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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第806号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2016年09月05日                        第806号
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 発行部数: 18,678部(まぐまぐ 13,339部、melma! 5,339部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第63回
   「宮崎刑務所生活(その1)」

  □ なっとく! 法律相談 第794回
   「成年後見人と債務の保証人を兼務できますか?」
    https://www.hou-nattoku.com/consult/1578.php

  □ 法律クイズ 第478回 【問題】
   「脅された!こんなケースで脅迫罪は成立する?」
    https://www.hou-nattoku.com/quiz/1064.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第161回
   「高畑裕太容疑者 損害賠償請求は数億円単位?」

  □ 法律クイズ 第478回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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 第63回「宮崎刑務所生活(その1)」

  宮崎刑務所には12月10日の月曜日に入り、翌週の17日早朝に大分刑務所
 に移監となったので、わずか1週間しかいなかった。
  この間はノートもまだなく(つけていれば、規則などを書いていないから、
 これは持ち出すことができたと思う)、気も高ぶっていたせいもあり、何日
 目に何があったのかについてあまり詳しくは覚えていない。覚えている限
 りを書こう。順不同である。

  ちなみに、宮崎刑務所は、犯罪傾向が進んでいる者を収容する、いわゆ
 るB級刑務所であり、かつ概ね刑期8年未満の者が収容される施設である(犯
 罪傾向が進んでおり、かつ刑期が長い者はBL級の刑務所となる)。
  だから、私は、B級刑務所ではなく、そこに一時的に収容されても、犯罪
 傾向が進んでいない者を収容するA級刑務所に行く、その結果、宮崎刑務所
 から、どこかにすぐに移監されると予想していた。しかも、九州にあるA級
 刑務所は、大分刑務所しかないから、おそらくそこだろうとは思っていた。

  教育担当というか矯正(処遇)担当というかそのような職務の刑務官か技
 官がいて、身上調査から始まって事件内容の聞き取りが行われた。分類調
 査といわれるものである。
  受刑者をどこの刑務所でどのような作業に従事させて服役させるのがそ
 の者の矯正にとってよいのかを判断するための資料作成のための面接であ
 る。

  一般的身上調査の際に、高校名も言うのだが、私が「早稲田大学高等学
 院」と答えると、正式名称は「早稲田大学附属高等学院」のはずだとしつ
 こく言われた。確か「附属」はついていなかったはずで、押しきった。ど
 うでもいいことであると思うが、なぜかしつこく聞かれた。詐称している
 とでも思われたのだろうか。

  さらにしつこく聞かれたのは、もちろんそれが本筋だからということも
 あり、暴力団との関係についてである。あるがままに話をした。もちろん
 彼らと打合せ後に幾度か(記憶だと3回か4回である)飲食を共にしたことも
 素直に述べた。
  刑務官から「初めて行ったのはどういう所ですか」と聞かれ、正直に
 「東京新宿の焼肉屋です」と答えた。これを聞いた刑務官が「○○苑(某有
 名焼肉店の名称)といった高級店ですか?」と聞いてきた。
  驚いた。当たりだからではない。刑務官の言うその焼肉屋は確かに有名
 で、まずまずの高級店と言われているが、ヤクザが弁護士を接待したから
 超高級店だろうという思い込みのある質問に驚いたのと、その焼肉屋は東
 京では決して超高級というわけではなく、さすが宮崎ではそこが超高級焼
 肉店なんだと驚いたのである。

  しかし、私が連れていかれたのは○○苑でもないし、はたまた超高級店
 でもない(新宿には○○苑の何倍もの値段をとる店はいくらでもある)。私
 が連れていかれたのは、決してきれいではない、どこにでもあるような焼
 肉屋である。私自身が、こんな所なのと驚いたくらいである。
  しかも、個室とかではなく、入れ込みの座敷での食事であったから、そ
 のように説明をした。今一つ納得はしていなかったようだ。

  余談になるが、この焼肉屋で一人のヤクザ屋さんは、焼き肉を乗せた丼
 飯を片手に食べ、もう一方の片手の箸を置くやその手ですぐに焼酎をあお
 り、また丼飯を食するという飲み食いをしていた。よくそんな飲み食いの
 仕方ができるなと思って聞いてみると、「私らはいつ入って食べられなく
 なるか分からないから、食べられるときに食べておくんです」との返事だ
 った。
  まさか自分がそうなるなどとは思いもせず、そんなものなんだと思った。
 その人は今服役中であるとの噂を聞いた。

  分類調査で聞かれた暴力団との関係については、暴力団との付き合いは
 事件の打合せ後に限り、時間も時間だから食事をと誘われて同行しただけ
 であり、私的に食事をしたことも、高額の飲食代金を負担してもらったこ
 とも一切ないと説明をして終わった。
  かなりの長時間の説明となった。(つづく)


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■ なっとく!法律相談 第794回
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 「成年後見人と債務の保証人を兼務できますか?」

 □相談□

  作年末に父が亡くなり、母の痴呆が急速に進んでしまい、今月から老人
 ホームにお世話になっています。実は、十年前に母が相続で遺産が入り、
 いくつかの株、土地を所有。また、五階建てのマンションも建て、経営し
 ていました。マンションのローンは、母名義で組んでいて、父が保証人に
 なっていたため、私が代わりに保証人になることになっています。
  弟もいるのですが、障害があるので、母が成年後見人になっています。
  ところが、その母が痴呆になってしまったので、私が成年後見人になっ
 て、今後、母の財産を管理しなくてはいけなくなっているのですが、この
 場合、保証人と兼務できるのでしょうか?
  今後どうしていったら良いのかをご相談したいです。


                        (40代:女性)


 □回答□

  ご相談のように、お母さまの成年後見人になろうとする場合、お母さま
 の債務の保証人にはなれません。
  成年後見人とは、財産管理についての全般的な代理権と取消権を与えら
 れ、本人であるお母さまになりかわって様々な法律行為を行う立場となり
 ます(日常生活に関する行為を除く。権限については民法120条1項、858条、
 859条などを参照)。

  そのため、財産管理についてお母さまのために権限を行使すべきところ、
 債務の保証人となってしまうと、利益相反行為となってしまう可能性があ
 るためです。
  民法においては、成年後見人の利益相反行為は禁じられています(民法860
 条)。

  したがって、お母さまの成年後見人となるか、債務の保証人となるかの
 選択をしなければならないことになります。
  どなたか成年後見人になりえるご家族などがいらっしゃれば、その方に
 成年後見人になっていただき、ご相談者様は債務の保証人となるというこ
 とも可能ですが(逆でもよいと考えます)、ご相談内容を拝察するに、それ
 も難しいのではないかと思われます。

  このような場合は、信頼できる弁護士に成年後見人になってもらうよう
 に依頼することも可能です。
  他方、ご相談者様がお母さまの面倒をしっかり見るほうが安心できると
 いうことであれば、ご自身が成年後見人となって、適切な手続きを経てお
 母さまの資産を売却し、ローンの一括返済をして債務の保証が不要になる
 ようにするという選択肢もあると思われます。
  いずれの手法においても、法的手続きが煩雑な部分があるため、一度、
 成年後見制度に明るい弁護士に法律相談をされることをおすすめいたしま
 す。

  なお、お母さまが、ご兄弟の成年後見人をされていたということであれ
 ば、お母さまが成年被後見人になってしまうと、ご兄弟の成年後見人を新
 たに選びなおさなければなりません。この点も含めて、ご相談されること
 をおすすめいたします。


  [関連情報]
  ・後見人が横領した場合の家庭裁判所の責任
   https://www.hou-nattoku.com/quiz/0716.php



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■ 法律クイズ 第478回 【問題】
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 「脅された!こんなケースで脅迫罪は成立する?」

  男Xは、ふだんから気に入らないと思っていたYに対して、「おいY!お前
 にうらみがある。お前の彼女を絶対に殺してやるからな!!」と言い放ちま
 した。
  さて、男Xには脅迫罪は成立するでしょうか?

 1. 成立する

 2. 成立しない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼




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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第161回
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 「高畑裕太容疑者 損害賠償請求は数億円単位?」

  バラエティーやドラマなどで活躍していた俳優の高畑裕太被疑者。強姦
 致傷罪で逮捕されたという報道には多くの方が衝撃を受けたのではないで
 しょうか?
  さて、今回のケースに限らず、芸能人が何かしらの不祥事を起こした時
 に、ニュースで「損害賠償請求」という言葉を目にすることも多いはずで
 す。
  高畑被疑者の場合、数億円程度とまで言われています。
  では、そもそも芸能人が不祥事を起こした場合、どのようにして損害賠
 償請求がなされるのでしょうか?

  この点、何かのドラマ、バラエティー番組に出演するときは、出演し、
 演じたりするサービスの提供と引き換えにギャランティーが生じるという
 契約を結ぶことになります。普通であれば、出演し、その内容が放送され
 ることで利益を得てギャランティーが配分され万々歳という形です。

  ところが、不祥事があるとドラマで言えば代役を立てて撮り直しをした
 りする必要が生じます。バラエティーであれば放送予定の回を丸ごとお蔵
 入りとして放送せずに、別の内容に切り替えるなどする対応がなされます。
  これらが損害として生じるために、その賠償を求めることになるわけで
 す(民法415条などを参照)。

  ただ、「そこまで損害が拡大するのか?」と思われる方も多いはず。そこ
 で、どのような損害としての項目が生じるのかを具体的に考えてみましょ
 う。

  まず、バラエティー番組の場合。基本的に俳優である高畑被疑者は司会
 進行など、画面に出ずっぱりということは少ない状態です。そのため、出
 演シーンをカットするなどの編集を行って放送するということが考えられ
 ます。
  こうした場合、再度編集を行うための費用というのが考えられます。

  次に、ドラマの場合。もっとも痛手が少ないケースであれば、代役によ
 る撮り直しを行い、それを放送するということが考えられます。
  この場合、代役のギャランティー、撮り直しの制作費。さらに言えば、
 再度共演者を手配するために生じるギャランティーなどが主だった損害と
 なります。

  しかし、ドラマの途中から代役を立てるような場合、後々見込んでいた
 再放送によって得られる利益や、DVD化など他メディアへの展開が困難にな
 ることが考えられます。その場合、将来的に生じることがほぼ確定的な利
 益も損害の項目として算定されるため、損害が拡大することになります。

  最悪のケースで言えば、「もはや放送は不可能だ」と判断すれば、ドラ
 マ自体をお蔵入りとして放送しないことも考えられます。となれば、ドラ
 マ制作に生じた費用やドラマの放送から得られる利益の一切合切を請求さ
 れることになるでしょう。

  加えて言えば、バラエティーにもドラマにも当然CMスポンサーがいます
 ので、不祥事を起こした芸能人が出ていた番組のスポンサーを降りるとい
 うことも考えられます。そうすると、スポンサーから得られるはずであっ
 たCM収入も損害額となります。
  一人の不祥事が、多方面の損害へとつながることがご理解いただけると
 思います。
  舞台や映画などもこれまで述べたような損害項目の考え方に準じること
 になります。

  CMについては、不動産賃貸事業者1社のみの契約でした。当然、このスポ
 ンサー契約についても、当初のサービス提供ができなくなるわけですから、
 損害賠償請求は免れないでしょう。

  基本的に当初のCM計画、例えばテレビ放映、インターネット上での展開、
 各種販促物への展開などで、達成できない部分が直接的な損害となります。
  具体的には、地上波の放映は終わっていたようですが、ウェブ上でのCM
 動画が削除されたり、多量に制作された販促物が使えなくなったりしてい
 たようですので、これらも損害項目となります。

  ざっと考えただけでも、様々な項目が挙げられます。したがって、報道
 で踊る「損害賠償請求は数億円単位か?」という内容はあながち嘘ではない
 ことがわかります。



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■ 法律クイズ 第478回 【解答】
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 「脅された!こんなケースで脅迫罪は成立する?」

 □解答□
 2. 成立しない

  言っている内容を考えると、いわゆる脅迫に見えるため脅迫罪(刑法222
 条)が成立しそうに思えます。
  しかし、条文では1項で、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を
 加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰
 金に処する」とあり、続く2項では「親族の生命、身体、自由、名誉又は財
 産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする」
 とあります。
  つまり、脅迫の対象は「本人」か「親族」に限定されており、親族では
 ない「彼女」に向けられた脅迫行為では要件を満たしません。したがって、
 成立しないとなります。

  ちなみに、脅迫行為とは、人の生命、財産、身体、名誉、自由に対する
 害悪の告知であって、相手が行為によって恐怖心を抱くかどうかは問題で
 はありません。
  したがって、設問の行為自体は十分に脅迫行為としては認められるもの
 となります。


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