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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第810号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2016年10月17日                        第810号
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 発行部数: 18,575部(まぐまぐ 13,232部、melma! 5,343部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第67回
   「余談」

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第168回
   「国立公園に指定されると何が変わるの?」

  □ 法律クイズ 第482回 【問題】
   「窃盗を犯した息子を逃がした親は?」
    https://www.hou-nattoku.com/quiz/1076.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第169回
   「巨象アマゾンの横暴。最悪の場合、巨額の賠償請求の可能性?」

  □ 法律クイズ 第482回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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 第67回「余談」

  6月28日付毎日新聞報道によれば、和歌山にある大阪刑務所丸の内拘置支
 所の共同室(雑居)に、エアコン3台が取り付けられたそうである。3台とい
 うから、雑居が3部屋あるのだろう。
  昨年、同支所において、熱中症を原因として、死亡者が出たことを受け
 てのことだそうだ。また、エアコン以外にも様々な熱中症対策を施してい
 るそうである。いいことだと思う。

  人間、暑さにはある程度耐えられるが、寒さには耐えがたいと思ってい
 たが、こと熱中症となれば話は別である。熱気ムンムンの部屋にいれば、
 こまめに水分補給をしたとしても、熱中症となる可能性は大きい。
  では、なぜ刑務所の部屋にはエアコンを入れないのだろうか。

  私見である。まず、拘置所生活においては、いかに水分を補給するかは、
 各自に任されている。したがって、刑務官は、巡回の折に、「ちゃんと水
 分を摂れよ」という指導をするぐらいしかなく、強制的に水分補給をさせ
 るわけにはいかないという事情が一つあるのではないだろうか。
  これに対して、刑務所においては、刑務作業の合間をぬって、ポカリス
 エットだとか、麦茶とかを強制的に飲まされる。また、運動時間などにあ
 っては、熱中症に対して、刑務所はかなり気を使っている。そこに第1の相
 違があるのではないだろうか。

  また、刑務作業に従事している方が、汗もかき熱中症に罹患しやすいの
 ではないかと思われるが、私の経験によれば、刑務作業工場内は、かなり
 の数の扇風機が回されており、工場自体も開放されているので(すべての戸
 があいている)、風通しはかなりよく、先に説明をした水分補給と相まって、
 熱中症罹患率が低いのではないかと思われる。
  拘置所では、刑務作業はもちろんなく、基本的には一日中座っているだ
 けである。特に共同室の場合、4人程度の者が入っており、庭側など一面に
 しか窓がないから(窓の向かい側には通風孔もあるが)、その風通しの悪さ
 は、刑務所の比ではないと思うのだ。

  旭川刑務所であったか、ほぼすべてを単独室にして、ベッドを入れ、暖
 房も装備するといった措置を採ることが発表された際、犯罪被害者から
 「そんなに優遇するな」との声が挙がった。しかし、宮崎あたりでも、冬
 の寒さはひどいものであったから、北海道では暖房がなければ死亡に至る
 おそれもある。

  今回の熱中症対策については、さすがに昨年死亡者が出たことを受けて
 の対策であるから、そのような声も挙がらないとは思う。
  近い将来には、冷暖房完備ということになるかもしれない。それでも、
 拘置所は無罪推定の働く未決の者を収容する場所であるし、刑務所であっ
 ても、刑罰は懲役刑であるにすぎないのであるから、拘束され、微々たる
 報奨金で刑務作業に従事することをもって、十分であり、冷暖房を完備し
 たところで、快適な生活を送ることができるわけではないのだから、それ
 ほど声を荒げることもないとは思うのであるが、いかがなものだろうか。

  嘘か誠か、拘置所の改善で思い出したことがあるが、誰かが、拘置所に
 畳が入ったのは、列島改造論、ブルドーザーで有名な元首相T氏のお声がか
 りだという。彼が、拘置所に入ったとき、板敷きで、せめて畳を入れよと
 指示をしたのだとまことしやかに言われたことを聞いたことがある。
  次回から大分刑務所の話に戻す。(つづく)


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第168回
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 「国立公園に指定されると何が変わるの?」

  10月4日に、環境省は世界自然遺産への登録を目指す鹿児島県の奄美群島
 とその沿岸海域を、来年の早い時期に国立公園に指定する方針を明らかに
 しました。沖縄県北部のやんばる国立公園に続き、34カ所目の国立公園に
 なる見通しとなっています。
  環境省は、既に対象となる地域と大筋で合意がとれており、今後具体的
 な指定地区等を定める方針とのことです。
  今回はこの「国立公園」について見てみたいと思います。

  日本のみならず世界には、グランド・キャニオン国立公園(アメリカ)、
 バンフ国立公園(カナダ)など有名な国立公園をはじめとして、数多くの国
 立公園が存在します。
  世界最初の国立公園は1982年に指定されたアメリカに有るイエロースト
 ーン国立公園です。

  日本では、「自然公園法」という法律が、国立公園について定めていま
 す。
  自然公園法は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増
 進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物
 の多様性の確保に寄与することを目的として、1957年に制定されました。

  自然公園とは、優れた自然の風景地を永久に保護して、誰でもが自由に
 風景を楽しんだり、休養したり、レクレーションを行ったり、自然を学べ
 るように、法に基づいて指定管理されるもので、国立公園、国定公園、都
 道府県立自然公園をまとめて自然公園といいます。
  優れた自然の中でも特に、日本の風景を代表するに足りる傑出した自然
 の風景地で、環境大臣が指定し、国が管理するものを「国立公園」といい
 ます(法2条2号)。

  国立公園は、環境省の職員である通称レンジャーと呼ばれる自然保護官
 や、地域の人々を中心した自然公園指導員、パークボランディアといった
 人々によって管理されています。
  なお、都道府県の申し出によって環境大臣が手続きを経て定めるものを
 「国定公園」といいます(法2条3号)。国定公園の管理は都道府県によって
 行われます。

  「国立公園」に指定された場合、景観の維持に必要がある場合には、地
 域を区切って、その区域の中での行動を制限することができるようになり
 ます。
  第一種特別地域というものに設定されると、工作物を新築したり、木を
 切ったり、指定された高山植物を採取したりすることができなくなります
 (法20条3項各号)。

  さらに、特別保護区(特別地域の中でも最も保護が必要だと思われる区域)
 に設定されると、これらに加えて落ち葉や落ちている枝を拾ったりするこ
 とも環境大臣の許可を受けなければできなくなります(第21条3項各号)。
  このような行為も出来ないのかとちょっと驚かれる方もいらっしゃるの
 ではないでしょうか。(なお、国定公園に指定された場合でも、同じような
 制限をすることができるようになります。この場合には都道府県知事が許
 可をする立場となります。)

  環境省は、奄美群島の国立公園指定について、10月6日から意見公募を始
 めています。11月4日までとなっていますので、興味のある方は是非ご覧く
 ださい。



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■ 法律クイズ 第482回 【問題】
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 「窃盗を犯した息子を逃がした親は?」

  生活に困窮したXは、Yさん宅から現金100万円を盗み出しました。ところ
 が、Yさん宅を出た後、警察に見つかり、自宅に逃げ帰りました。自宅に戻
 るとXの母Zとばったり会いましたが、事情を察した母Zは、とっさに「逃げ
 なさい」と行って裏口からXを逃がし、自宅を訪ねてきた警察官に対して
 「Xは出かけたきりここには戻っていない」と嘘をつきました。
  母Zについて(1)と(2)のいずれが正しいでしょうか?

 1. 犯人をかくまったので、確実に犯人蔵匿罪で罰せられる

 2. 犯人をかくまっているが、確実に犯人蔵匿罪で罰せられるとは限らない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼




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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第169回
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 「巨象アマゾンの横暴。最悪の場合、巨額の賠償請求の可能性?」

  電子書籍や雑誌を定額で読み放題とするサービス「キンドル アンリミテ
 ッド」。鳴り物入りで日本に登場しましたが、コンテンツの提供元である
 出版社とのいざこざが表面化しています。

  多くの報道が見られますが、概要としてはアマゾン側が一部の書籍や写
 真集などを出版社との合意を待たずに配信停止としたようです。
  例えば、講談社では、ダウンロードランキング上位に食い込んでいた人
 気作品の複数の配信が停止され、これに対して講談社が抗議をしたところ
 1000を超える提供作品のすべてが配信停止となったようです。
 (参照:講談社のニュースリリース
 http://www.kodansha.co.jp/upload/pr.kodansha.co.jp/files/pdf/20161003amazon.pdf)
  また、小学館でも写真集150点と雑誌20~30点が削除となったとみられま
 す。

  本当のところは契約当事者しか理解ができない部分はありますが、アマ
 ゾンと出版社の間では、電子書籍がダウンロードされ、1冊の一定割合が読
 まれると「既読」扱いとなり、電子書籍1冊が売れた場合と同等のフィーを
 出版社側に支払うような契約形態であったのではないかとみられています。
  そして、アマゾンの予想に反して「既読」となった数が多かったために、
 アマゾンが当初想定していたコストを大きく上回ってしまい、支出の源で
 ある電子書籍の配信停止に踏み切ったのではないかと見られています。

  自由に配信を停止できるかどうかは、コンテンツを提供する出版社と配
 信プラットフォームを構築するアマゾンとの間の契約内容により、義務違
 反となるかどうかが定まります。
  したがって、契約において「自由に配信を開始、停止できる」という規
 定があれば、アマゾンは「お咎めなし」となります。

  通常、大手出版社であれば契約内容をチェックする法務部門があるでしょ
 うし、自由に配信停止ができないようにする条項を設けておくのは契約に
 おけるイロハだとも思われます。

  「配信の停止にあたっては契約当事者の合意が必要」というような規定
 であれば、一方的な配信停止はアマゾン側の契約における義務違反を構成
 し、「本来配信が継続していたら得られたであろう利益」を損害賠償請求
 できる可能性があります(民法415条など参照)。
  例えば、講談社で言えば、1000を超す電子書籍類が一気に配信停止とな
 ったわけですから、損害額も大きくなります。これが、複数の出版社にわ
 たって生じている事態ですから、巨額の損害賠償となりかねません。

  もっとも、損害賠償請求ができるとしても、「今後もアマゾン経由での
 配信による利益を得たい」と考えた場合、キンドルクラスのプラットフォ
 ームがない状況下では、「おつきあいの可能性が残る商売相手」に訴訟手
 続きは避けたいもの。
  それゆえの「抗議」をした上で、訴訟手続とはせずに交渉を継続という
 対応としたとの予想もし得ます。簡単に言えば、アマゾンがバイイングパ
 ワーにものを言わせて「殿様商売」を押し通しているという状況です。

  いずれにせよ、アマゾンは次の点を認識すべきだと思われます。
  まず、日本の書籍・雑誌は、「手軽に読めて、すぐに捨てる」タイプの
 ものが多いということ。例えば、雑誌、コミック、写真集、ライトノベル
 などがその類です。したがって、これらを前述のようなコスト体系に落と
 し込む場合、費用倒れになる可能性が高くなります。
 こうした「その国独自の業界動向」をしっかり把握してからプラットフォ
 ームに落とし込むべきであったということ。

  次に、「顧客を無視したこと」です。
  今回のいざこざはコンテンツ提供元である出版社とプラットフォーマの
 アマゾンとの間で生じたもの。これによって、不利益を被るのは、キンド
 ルのユーザー、つまり、アマゾンの顧客であるという点です。
  ランキング上位に食い込む作品を削除したり、力のあるコンテンツ提供
 元の作品を一律で削除したりすれば、キンドルユーザーの商品(=キンドル
 というプラットフォーム)に対する信頼は大きく損なわれます。

  いくら巨象と言っても、顧客を無視した商売は、最終的に自らの首を絞
 めます。今一度、「顧客の満足度を高める対応は何か?」を考えることが求
 められるのではないでしょうか。



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■ 法律クイズ 第482回 【解答】
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 「窃盗を犯した息子を逃がした親は?」

 □解答□
 2. 犯人をかくまっているが、確実に犯人蔵匿罪で罰せられるとは限らない

  犯人蔵匿罪(刑法103条)における、「隠避」とは、(蔵匿以外の方法によ
 り)官憲による発見・逮捕を免れさせるべき一切の行為を含むため、母Zの
 ように嘘をついてXの発見を妨げる行為も含まれるため犯人蔵匿罪が成立し
 ます。

  しかし、刑法105条では「犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益
 のために犯したときは、その刑を免除することができる」という規定があ
 ります。
  行為としては犯人蔵匿罪にあたるものの、必ず罰せられるとは限らない
 ことになります。
  これは、親族と犯人との関係を考えれば、逃がしたり隠したりするのが
 人の自然な感情であるため、政策的配慮として特別に免除できる場合を定
 めたものです。

  昨今、刑法においてすら逃がしたり隠したりすることを考慮して任意的
 にとはいえ刑を免除する規定を置いているのに、二世タレントの親が謝罪
 会見でマスコミに徹底的に批難されるのはいかがなものかと思ってしまい
 ます。
  マスコミは「絶対的な正義」なのか?と。


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