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社労士からみた給与制度の変更

 社会保険労務士はお客様からの依頼により社会保険事務所、労働基準監督署、ハローワークに対しての書類を作成し提出の代行を行っています。また、これらの業務は社労士以外の者が他人からの求めに応じて報酬を得て行うことはできないことになっています。

 この他の業務として人事労務について会社と従業員の様々な問題について相談指導を行っています

 今回は、相談指導業務の中で従業員、会社そして社労士も注目している給与制度等の変更を取り上げます。

 経済が右肩上がりでなくなった今、多くの会社では給与制度の変更が行われています。

 給与制度は時代とともに変化しています。戦後次のように給与制度が変わりました。

  1. 生活給(戦後の生活を行うための給与が支給される)
  2. 年功序列給(年齢、学歴、性別により給与が決定する)
  3. 職能給(仕事をすることができるという能力により給与が決定する)
  4. 成果給(仕事を行った結果・成果により給与が決定する)

 昨今の成果主義による給与も従業員の仕事が短絡的な思考になりチームワークが乱れるといった弊害がおこり方向の転換がはかられています。

 その結果、会社は従業員参加型の給与制度変更を行い、仕事のプロセスを評価したり、会社の目標と従業員各自の目標を明確にしながら、その目標の達成度とその中での従業員の育成をはかる給与制度を作成しています。

 社労士は給与制度変更を3つの視点から見ています。

  1. 従業員に不利益な変更にならないか。
  2. 給与だけではなく退職金等の制度も変更しないといけないのではないか。
  3. 給与制度を変更することで従業員に満足した職場が提供されるのか。

 会社は発展と存続をかけて給与制度の変更を行っています。また、終身雇用の終焉も迎えている事も明らかです。

 従業員は不安定な時代に自分は何ができるのか。自分の仕事の棚卸をして伸ばすところ鍛えるところ自分に投資してみませんか

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