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消費者契約法

2000(平成12)年5月24日 成立

 業者に押しかけられ、長時間居座って説明するので、やむなく商品を買った。
 スポーツクラブでけがをしたのに、いかなる理由があっても一切賠償しませんという規約をみせられて、泣き寝入りした、などという話を聞いたことがありませんか。

 業者から物やサービスを受けて不満を感じたとき、業者から一方的にまくしたてられ、「ですから、賠償には応じられません。」「ですから、取消はできませんよ。」などと言われて、理論立てて反論することができるでしょうか。
 ちょっとした法律知識があるかないかで、泣き寝入りしなくてすむ場合も多いのです。

 ここでは、消費者を守ってくれる消費者契約法という新しい法律の背景とポイントをわかりやすくお話しましょう。

消費者契約法って、どうしてできたの?

 この消費者契約法は、平成12年4月14日に成立し、同年5月12日に公布されました。 そして、平成13年4月1日から施行され、施行後に締結された消費者契約について適用されることになっています。

 この法律の目的は、業者との契約をめぐるトラブルから消費者を守ることにあります。

 その背景としては、消費生活センター等に寄せられた、販売方法・契約・解約に関する相談件数が、平成元年度の約10万件から平成10年度の約33万件と、ここ10年で3倍以上に増加したということがあげられます。
 しかも、これらの相談は、全国の消費者センターに寄せられる苦情や相談のうちの8割を占めているといわれます。
 十分な知識のない消費者を業者は、あの手この手でねらっている現状がうかがえます。

 もちろん、これまでに消費者を保護する法律が全くなかったわけではありません。

 しかし、たとえば、民法の詐欺強迫錯誤など取消や無効を主張できるための要件は抽象的であり、具体的にどのような場合がそれらにあたるのかは不明確でした。
 その上、民法の規定の大部分は任意規定であり、特約によって排除できるのです。
 さらに、民法以外にも消費者保護の目的の法律はありますが、消費者の救済は反射的・ 間接的なものにとどまっているものがほとんどです。

 そこで、消費者契約トラブルによる被害を未然に防止し、あるいは紛争を一定のルールに基づいて円滑な解決を図るべく、消費者契約法が成立したのです。

消費者契約法で何が変わる?

1. 従来の消費者保護のための法律の多くは訪問販売のような特定の契約のみを対象としているものがほとんどでした。
 しかし、消費者契約法は、消費者が事業者と契約した契約すべてを対象とします。
 「このような契約には適用がありません。」といった業者の言葉に自信をもって反論できますね。

2. 消費者が契約を取り消すことができる場合が明確となりました。
 例えば、1) 重要事項についてうその説明をしたり、2) 「本講座を修了されれば、必ずお仕事をどんどん紹介しますよ。」など不確実な要素を断定的に判断したり、3) 長時間居座って勧誘し帰るよう求めても帰らない場合などには、消費者は契約を取り消すことができます(同法4条3項)。
 例えば、「今取り込んでいるのでまたにしてほしい」といった婉曲な表現でも、業者が無理に居座って契約を締結させた場合、取消ができるのです。
 もっとも、いつまでも取り消しうるわけではなく、契約締結後5年以内の場合、消費者がだまされたことに気付いたときから6ヶ月間のうちに取り消さなければなりません(同法7条1項)。

3. 契約の中に業者の賠償責任を一方的に軽くするような「消費者に不当に不利益」な特約があった場合、消費者は無効を主張できます(同法8条9条10条)。
 例えば、「当スポーツクラブでけがをされても、理由の如何にかかわらず、一切損害賠償いたしません」といった契約は無効です。

最後に

 消費者契約法ができたといっても、全く無条件に消費者が保護されるわけではありません。

 消費者としても、安易に業者の誘いにのってしまうのでなく、きぜんとした態度で冷静に判断を行うよう日頃からこころがけておくことが大切です。

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