サイト内検索:

取消し行為の具体的事例(1)

未成年者「単独でできること・できないこと」

具体的事例(1)

高価なバイクの購入

Q.

 子供にお小遣いを与えたところ、それを頭金にしてバイクを買ってきてしまいました。民法5条の場合に該当して、取り消せないんでしょうか?

A.

 頭金は小遣いで払ったとしても、全体としてみれば割賦払い契約を結んだわけで、先々の支払いを継続することは子供に許した小遣いの処分範囲を超えています。したがって、未成年者であることを理由に取り消せます。

取消権者

Q.

 返してきなさいといいつけたのですが、絶対いやだといっています。本人が取り消さないといけないのですか?

A.

 取消しは本人だけでなく、保護者もすることができます。

一度使ってしまいました

Q.

 取り消して返品したいのですが、何キロか乗ってしまっています。一度でも使ってしまったら取り消せませんか?

A.

 使用した後でも、取り消して返品することができます。通常の使い方をした場合でしたら、相手方に損害を賠償する必要もありません。

ページトップへ