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商標に関するQ&A

(2) 商標に関するQ&A

Q.

 露店で偽ブランド品を売っていました。非常に安かったので、偽物でも欲しいのですが、買ったら罰せられるのでしょうか?

A.

 自分で使うために購入したものであれば、道義上の問題はともかく、法律上は罰せられません。ただ、偽ブランド品を販売して得た収入は、当然のごとく正規の業者には入らないため、正規の業者の収益を圧迫し、新製品が出なくなるおそれがあること、また偽造組織の背後には暴力団等が介在することも多いことから、彼らの資金源となりうることなども念頭に置くべきでしょう。

Q.

 以前購入した偽ブランド品をフリーマーケットに出品しました。偽物であることを明記し、値段も安く設定しました。これって違法なのでしょうか?

A.

 この場合、商標の不正使用行為にあたり、商標権又は専用使用権を侵害したことになると考えられます。商標権又は専用使用権を侵害した場合、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられる可能性があるほか、民事上の損害賠償請求を受けるおそれもあります。

Q.

 ブランド品を買ったときに付いてきたリボンを携帯のストラップにすることは違法なのでしょうか?

A.

 個人で楽しむ分には問題ないと思われます。しかし、これを販売する場合には、商標の不正使用、あるいはそのストラップがブランドによって製造されていると誤認される可能性もあり、商標法あるいは不正競争防止法違反となると考えられます。

○ 今回のまとめ

  • ブランド品のコピーを購入することも販売することも問題があります

 次回は不正競争防止法を取り上げます

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