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専門家への報酬 源泉税の計算法

Q.

 弁護士や司法書士などの専門家に支払う報酬の源泉税の計算方法を教えてください。

A.

 所得税法及び、所得税基本通達により、専門家の種類によって源泉徴収の方法が異なります。基本的に支払金額(報酬、料金、謝金、調査費、日当、旅費など)に税率をかけて算出します。

1) 弁護士、税理士、公認会計士、弁理士、社会保険労務士、建築士、不動産鑑定士など

  1. 1回の支払金額(報酬、料金)のうち100万円以下の金額×10%
  2. 100万円までは、1. の計算式で算出し、100万円を超える場合、その超える部分の金額×20%をかけた額を加えます。

2) 司法書士、土地家屋調査士又は海事代理士

  1. 1回の支払金額から1万円を差し引いた金額の10%

3) 行政書士

  1. 源泉徴収する義務はありません。

根拠法令…所得税法204条205条所得税法施行令322条

注1) 会社などで直接負担した旅費や宿泊費などのうち通常必要な範囲の金額であれば、報酬・料金に含めなくてもよいことになっています。
注2) 司法書士などが立替払いをしたもののうち登録免許税や申請手数料など特定のものについては、報酬・料金の金額には含まれません。

(上記内容は平成14年12月現在の法律に拠っています)

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