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皆で考えよう!法の建前と現実

【質問】憲法九条の改正と軍隊の保持
(投票総数:23745票)

賛成 
7054票 (30%)
反対 
16691票 (70%)

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反対

結論:
軍隊(または準軍隊)は戦力とは限らず、自衛・集団安全保障のための武力行使は戦争行為とは限らないから、憲法を変更しなくても軍隊を保持して個別的・集団的自衛権に基いて自国および同盟国の防衛と集団安全保障のための国際貢献はできる。

憲法の条文と解釈:
第9条2の前段: 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
条文の解釈: 先ず、憲法9条1の目的を達成する事が制約条件であり、次に、陸軍・海軍・空軍・その他軍軍隊などの「戦力(戦争を遂行する精神的・物理的な力)」は、これを保持しない(持ち続けない)という規定は、平時に戦力は不要であり、また、戦時に局外中立の立場を取る限り戦力は不要であるから、戦力を保持しないのは、当たり前の規定である。
ここで、戦時において中立国の防止義務(交戦当事国に領土を使用させない義務)を履行する為の武装をして、領土を侵略・侵犯する交戦当事国の軍隊を撃退するのは必然的な軍事的行動であり、永世中立国であるスイスが国民皆兵の軍隊を保持している事実、第二次世界大戦中に領空侵犯をした連合軍・枢軸国の航空機を迎撃した事実、第二次世界大戦後に核武装を計画したが配備可能な時点で計画を放棄した事実は公知である。
さらに、仮に、憲法制定者に想定外の事態が生起して、戦争をすることが已むを得ないと所定の手続きを経て決定された場合に、暫時戦力を保有する(既存の軍事力の転用を含めて戦争を遂行する精神的・物理的な力を準備する)のは必然的な判断である。

第9条2の後段: 国の交戦権は、これを認めない。
条文の解釈: 先ず、交戦権とは戦時において「戦争当事者」の戦争をする権利である。
次に、憲法の規定は、日本国に対しても相手国に対しても国および国の機関の交戦権を是認・承認しないと言う日本国民の意思を明示したものであり、交戦権を放棄したわけではなく留保したものだから、憲法の目的を遂行する上で已むを得ない場合には、所定の手続き(国民投票)を経て、憲法の制約条件から逸脱して特別に国の交戦権を認めることができるのは、品質体系を運営する上で普遍的な通則である。
次に、交戦権は、相手に対して敵意(相手に加害する意思)を明示または黙示しること、もしくは、相手が明示または黙示した敵意を承認すること、あるいは、中立国の義務{黙認義務(自国民が交戦当事国の戦争行為により被害を受けても復仇行為をせず黙認する義務)・避止義務(交戦当事国の戦力を支援せず、両者を均等に扱う義務)・防止義務}を放棄すること、などによりに付与されるが、侵略戦争(戦争において先に軍事力を行使した方は侵略と見なされる)の遂行の謀議に参加することや侵略戦争を指揮・遂行することは、戦争犯罪となる。

第9条1前段: 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する:
条文の解釈: 日本国民は、日本国憲法と国連憲章などの定立された国際法や締結した国際条約などに定めた正義と秩序を思想・行動・学説・作品などの根底にある基本的な考え・傾向とし、国家間に戦争や紛争がなく、世の中がおだやかな状態にあるこを、私利私欲をまじえず、真心をもって人や物事に対して強く願い求める。

第9条1中段: 日本国民は、国権の発動たる戦争、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
条文の解釈: 国権の発動たる戦争(侵略戦争)は国際平和の破壊行為であるから、正義と秩序を基調として国際紛争を解決する手段にはなり得ないから、それらを永久に放棄することは理の当然である。
然し、既に破壊された国際の平和や侵略状態を除去して国際の平和や安全を回復・維持するために国連安保理が適切な措置を取るまでの間の受動的な戦争(防衛戦争)については放棄しておらず、所定の手続きで特別に交戦権を認めて防衛戦争ができることは、正義と秩序を基調とする国際平和を希求する上で已むを得ないことでり、国連憲章の理念とも一致する。
因みに、個別的・集団的自衛権などを口実に先制攻撃をすることは侵略戦争に該当することは、極東国際軍事裁判所の判例および国連総会3314(XXIX)決議「侵略の定義」から明白である。

第9条1後段: 日本国民は、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
条文の解釈: 国家間で事がもつれて争う事態において武力による威嚇(挑発行為)または武力の行使(先制攻撃)は国際平和に対する脅威であり、正義と秩序を基調として国際紛争を解決する手段にはなり得ないから、それらを永久に放棄することは理の当然である。
然し、国際の平和と安全に対する脅威を防止する為に武力による威嚇または武力の行使(保安行動)については放棄せずに、現実に警察と海上保安庁がそれを実施しているし、警察や海上保安庁の手に負えない場合には自衛隊が出動して対処することは自衛隊法でも規定してあり既定の安全保障計画である。
尚、その行動が交戦権の行使に相当する場合は、可及的速やか(原則として事前、それが不可能の場合は事後)に国民投票を実施して交戦権の是非を決定しなければならない。

望月孝夫(神奈川・60代・男性・無職)

10月27日 20時18分

反対

これからの日本に本当に軍隊が必要でしょうか?
お金の流れを考えると、農業品は、輸入だから海外にお金が出る。
工業製品は、日本がGDP世界一の時は、日本製品が世界中で売れていたので、
日本の労働者に最終的にお金が集まって、日本国内にお金がたまった。
現在、その工業製品も輸入、日本製であっても労働者は外国人。
お金は日本にたまらず、出るいっぽう。

今や、中国は世界の工場になっていて、外国のエネルギーを採掘している企業は、
日本への輸出分を中国へと変えている。
お金がたまっていく中国に輸出した方がお金が入ってくるからね。

お金が出て行く日本、エネルギーが入ってこなくなる日本、
若年層は、働こうとしない日本、中高年層は、働き場所のない日本。
団塊の世代が定年退職して、退職金で海外で優雅な暮らしをしようとしている日本。

将来貧乏になる国を襲う国はないでしょう。

外国へ出稼ぎ隊(滋賀・40代・男性・製造業)

10月27日 13時58分

賛成

反対派の皆さんの意見を見させていただきますと、
日本人は、外人より凶暴で何をしでかすかわからないように書いてあります。

外国人は、日本の事を水と安全は、無料(だた)の国と言っていたと思います。

日本人は、野獣ですか?

日本人はそれほど野蛮でない(大阪・30代前半・男性・サービス業)

10月27日 10時16分

反対

古今東西、自国の軍隊が自国民・自国の人民を守ったことなんてあるのかね。
大日本帝国軍=皇軍は、秩父事件に米騒動、
十五年戦争の沖縄戦では住民虐殺をしたぞ!

十五年戦争でソ連が侵略してきた際、
満州では民衆を見捨てて自分らだけが逃げて、
中国残留孤児問題やシベリア抑留問題が起きた。

米騒動や秩父事件では民衆を鎮圧している。

それから、憲法の理想と現実は乖離していてもかまわないのだよ。
殺人事件が起こるからといって刑法を変えますか。
窃盗事件や万引きがよくあるからといって刑法変えますか。
現実の学校教育に現行教育基本法の理念が生かされていないからといって教育基本法を改定するのですか。
部落差別・天皇制や障がい者差別・民族差別。在日外国人差別や女性差別があるからといって憲法第14条を改訂するのですか。
自衛隊が憲法第9条で禁止している戦力だからとして、
戦力否定の憲法第9条第2項を改正する必要はない。

自衛軍新設は日本の北朝鮮化につながる。

ハムちゃん(兵庫・40代・男性・教育関連)

10月27日 3時26分

賛成

結論から言えば、私は現行の第2項を削除し、代わりに自衛権の保持と(第三国に対する場合=集団自衛権を含む)侵略を阻止する義務を明記すべきだと思います。

第1項の「交戦権」に関して、こちらのサイトでの説明が不十分であるとの指摘は最もだと思います。第一項が一切の交戦を禁止するものなのか、あるいは「自衛権」は除外されるのか、により判断が分かれるからです。
私自身は、自衛権は除外されると判断しますが、曖昧な解釈が残っていることは否めません。したがって、第2項にその点を明記すべきだと思います。

自衛権は否定されていない理由は、現在の憲法が制定された時期において、戦時国際法の概念が強く残っていた事と、そのことが条文からも確認できるからです。

まず、戦時国際法では、国が政治や外交の手段として戦争を行うことが出来ることを前提としています。戦時国際法は、第二次世界大戦後に否定され、その後、国際人道法として復活したと言われる事があります。学説上はそうかもしれませんが、各国の交戦規定や法律は少なからず戦前の戦時国際法の概念を残しています。諸外国との比較を行う際は、注意すべきです。予断ですが、沖縄の駐留米軍の軍人による犯罪を処理する際の不合理性は、この点と大きな関係があります。

「国権の発動たる戦争」や「国際紛争を解決する手段として」の「武力による威嚇又は武力の行使」が放棄すると書かれています。この表現は、国家(日本)に戦争を始める権利がないという意味だと思います。つまり、他国の侵略に対する抵抗は禁じられていません。
ただ、この解釈でも、集団自衛権までは、完全に擁護できません。私も現行憲法下では、集団自衛権がグレーゾーンだと思います。

皆さんに、認識していただきたいのは、戦前と戦後で法理念や概念が大きく変化した部分と、そうではない部分が並存している事です。私は日本の自衛権と自衛隊の合法化を強く望みますが、一方で日本の戦前の行為が現在の司法においてどのように扱われているのか、注意する必要があります。
不変な部分とは、つまり戦前に国家が戦争を発動したのは合法であるため、現在なら明らかに非人道的な行為や言論弾圧も、戦前や戦中の行為なら国と加担した企業や個人の責任が問われない事です。
確かに戦時中の被害について、海外の個人(外国政府は権利を放棄済み)賠償請求され、それを司法が認めてしまうと大変な金額になる恐れがあると思う人もいるでしょう。ただ、実際の処理と、理念上の正義は分けた議論も必要だと思います。
ちなみに、私は戦時中あるいは戦後直後の被害に関しては、日本も国内外(中国や旧植民地を含め)日本人の生命・財産に対する賠償請求が可能だと思います。大切なのは、所属する国家ではなく、個人の権利(人権)だからです。また、中国共産党が日本と当時の中華民国政府(国民党政府)の戦闘を仕組んだ可能性もあります。いわゆる「日中戦争」(戦時国際法によれば、宣戦布告がないので戦争に当たず、当時は「日華事変」と呼ばれたそうです。)の責任は、日本だけが負うのではなく、中国共産党=現中国政府にもある事になります。
したがって、今の中国政府に、日本国内の議論を評論する権利はない事を、付け加えておきます。

憲法第9条第2項の廃止に賛成(千葉・30代前半・男性・その他)

10月27日 0時41分

賛成

反対派の方の意見で多いのが、

日本は悲惨な戦争を経験したのだから、二度と軍事力を持つべきでない

といったものだが、

例)
「憲法九条の改正と軍隊の保持」=戦争をやるためだから。
私は、二度と日本政府に侵略戦争はさせません。
二度と侵略戦争に加担しません。
侵略戦争の結果殺されるつもりもありません。

これは、あまっちろいものではありません。本気で止める決意です。
「平和が好きだから」とは言いません。
歴史を背負った私たちは、命をかけてでも憲法改悪を止める必要があります。

ユメウツツ(大阪・20代後半・女性・その他)
(引用ここまで)


『二度と日本政府に侵略戦争させない』

という思いが

『二度と軍事力を持ってはならない』

との結論に直結するのか、その論理が全く分かりません。
(論理が飛躍し過ぎているのではないか)

是非とも私のようなバカでも分かるよう、その根拠を明確に示していただけないものだろうか(軍事力を保有しても、外征していない例はスイス、武装中立主義を取って以降のスウェーデンなど)。

また、日本以外でも侵略戦争の結果悲惨な思いをした国家・民族は多くあるにも拘らず(下記は一例)、諸外国のメディアなどで同様の発言を見たことが無い。

・フランス(ナポレオン戦争)
・ドイツ(WWⅠ及びⅡ)

日本だけが『二度と軍事力を持ってはならない』のでしょうか?もしそうであるなら、その理由は何か?非武装主義の方々には、明確な回答をする義務があるのではないでしょうか。

毛沢山(海外・30代後半・男性・金融/不動産)

10月26日 20時24分

賛成

国に軍事力は必要です。

武装集団が攻め込んできた時に民兵で戦うのですか?
幼い子供に武器を持たせたいのですか?

私は、国の兵士に守ってもらいたい。

日本の存続のために(京都・30代前半・男性・サービス業)

10月26日 13時0分

賛成

9条改正に賛成ですが、この「なっとくアンケート」の問題の建て方に異論があります。

このアンケートは9条を、

>この憲法九条は次の三点を明確に打ち出しています。
>第1は、侵略戦争を含めた一切の戦争と武力の行使及び武力による威嚇の放棄です。

と解説しています。これはミスリードを引き起こす書き方(しばしば朝日新聞が使用しますが)でしょう。正しくは

「防衛戦争を含めたいっさいの戦争と」

とするべきです。9条では「国権の発動たる戦争」と表現しており、防衛戦争だろうと侵略戦争だろうと、日本政府の交戦権を認めていない(放棄しいている)と考えるのが、普通の解釈でしょう。
「侵略戦争」を放棄することが9条の正しい解釈ならば、9条は現状のままでも、だれも改正などと言わないと思います。

政府は「防衛権は生来自得の物であり、憲法もこれを放棄していない」との解釈ですが、憲法からはそんな解釈は出てきません。自衛隊が過去どれだけ社会党・共産党・朝日新聞に、「憲法違反」「放棄するべき戦力」等と非難されてきたかは、自衛隊違憲訴訟の歴史を調べればわかります。

ですから問題は、

「防衛権を放棄した憲法のままでよい」のか「防衛権を明記した憲法に改正する」のか

です。私は「防衛権を明記した憲法に改正する」に賛成します。この投稿欄で賛成の方々が書いているように、他国からの侵略にも武力行使できないような憲法では安心して生活が出来ません。

美濃屋篠兵衛(岐阜・40代・男性・製造業)

10月26日 11時54分

>自分の子供が戦争にいくなんて...!

自分の子供が侵略してきた外国軍に強姦されたり虐殺されるのと、どっちがマシなんでしょうね。
家族全員皆殺しくらいは当然に想定されるわけですが。


>先人の大切な命や犠牲の上で成立した、世界に誇れる憲法。戦争で殺し、殺されるのはイヤだ。自らや家族が戦いによって殺戮されてもいいという覚悟の人は賛成なのでは。

先人の大切な命や犠牲の上で成立した、世界に誇れる憲法。戦争で殺し、殺されるのはイヤだ。自らや家族が侵略によって殺戮され、国土を蹂躙されてもいいという覚悟の人は反対なのでは。


侵略戦争するための戦力水準と、自国を防衛するための戦力水準には、桁違いな差(特に陸上戦力の規模で)があるわけですが、それを無視して『戦力保有絶対反対』では、外国に向けて『何時でも攻めていらっしゃい。白旗縫って待ってます(はあと)』と言っているのと同義なわけで。

日本が外国に侵略することを想定すれば、海洋を越えて陸上戦力を注込む必要があり、上陸用舟艇など膨大な戦力を用意する必要がある。しかも迎撃側は上陸作戦中を襲えば撃退は難しくない(戦術論でも、渡河中の敵なら攻めるのは定石)。

そこまでの危険を冒して対外侵略戦争する理由は日本に無いし、そこまでの武装を整えるには時間も金も膨大に掛かる。

反対派が想定しているような、『戦国時代の「農閑期に隣国へ外征」』というのは絶対に無理。

現状を見よう(島根・50代・男性・農林/水産業)

10月25日 21時32分

賛成

101様、チベットに関するご高説有難うございました。

ところで、以下の質問についてのご回答がされておりません。
能書きを垂れる前に、速やかにご回答願います。

1.
>名刺は野党の代議士からでなくて与党の、自民党の代議士からだよ。
で、その代議士は誰ですか?

2.
>ちょっと。ちょっとちょっと。平和運動を「売名行為」とは言いすぎでしょう。いくらなんでも失礼でしょう。
とおっしゃる以上、『売名行為でない』『まして反日・売国行為でない』日本の平和運動を例示して下さい

3.
>あれれ。元寇のときの残虐行為への批判はどうなったのかな~♪

http://f48.aaa.livedoor.jp/~adsawada/siryou/genko/genko.htm
『日蓮註画讃』
『二島百姓等。男或殺或捕。女集一所。徹手結附船。不被虜者。無一人不害。』
「壱岐対馬の二島の男は、あるいは殺しあるいは捕らえ、女を一カ所に集め、手をとおして船に結わえ付ける。虜者は一人として害されざるものなし。」

『高祖遺文録』
「百姓等は男をば或は殺し、或は生取りにし、女をば或は取り集めて、手をとおして船に結び付け、或は生取りにす。一人も助かる者なし。」

元寇のこれらの被害は『小規模な残虐行為』ですか?

4.(必要事項につき、追加質問)
反戦・平和・平等を謳う団体が、軒並み中国・朝鮮の利益を図る方向で動いており、自身は他者への暴力や言論弾圧を『寧ろ好んで』実行し、特権階級化している(被差別部落で言うならば、被差別部落出身者以外を皆『差別を行う義愚民』と徹底的に差別している)のは何故か?


都合の悪いことは無かったことにする、反日・左翼団体の大好きな手をお使いになりますか?101様。
これだから反戦謳う反日団体は御しがたいと言うか・・・

毛沢山(海外・30代後半・男性・金融/不動産)

10月25日 21時14分

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