トップページ > 隣近所 > 隣家の騒音で病気に!

隣近所  2003年6月 6日 更新

隣家の騒音で病気に!

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク() Yahoo!ブックマークに登録(8) この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 隣家の住民が早朝から掃除機をかけたり、子供が騒いだりして睡眠不足の日々が続き、体調がおかしくなってしまいました。以前、苦情を言ったのですが、まったく改善されないばかりか、以前にも増して状況はひどくなっています。隣家の住人にどのような処置をとるよう請求できるでしょうか。

A.

 近年、こうした近所の騒音トラブルが増えています。近所付き合いが希薄になったためか、騒音が気になっても注意をしにくかったり、逆に注意をしたために気まずくなったりすることも多いようです。
 平穏な日常生活を送るうえでもなるべく紛争は避けたいものですが、法律上の手段としては騒音を出すことを禁止する仮処分及び精神的な苦痛、健康被害に対する損害賠償請求を求めることが考えられます。

 もっとも、生活音については、音を立てないということ自体が不可能であることから、ある程度の騒音については受忍すべき義務があります。騒音があるからといって直ちに法的手段が取れるものではないことに注意してください。
 裁判例では、住宅地域においての夜間騒音の受忍限度は、環境規準を遵守すべきであるとし、行政規制基準にのっとって夜間40ホン以下をもって受忍限度の限界値であるとしています。そして、それを超える騒音については不法行為が成立し、損害賠償を命じた裁判例があります。

Q.

 裁判を起こす際に注意したほうがよいポイントはありますか。

A.

 この裁判を起こす場合、騒音による被害の立証が重要なポイントとなります。そのためには、医師に診断書を書いてもらったり、役所に騒音計で測定してもらうなどして客観的な資料を揃える必要があります。日時と被害の態様を克明に日記につけたり、テープに録音したり、知人に来てもらって体験してもらうというのも有効な方法でしょう。

連情報


トラックバック

※トラックバックは管理者の承認後に行われます。当サイトへの言及リンクが無いトラックバックは承認いたしませんので予めご了承ください。

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから