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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第207号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2004.11.30                           第207号
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 発行部数:16,162部(まぐまぐ 14,202部、melma! 1,915部、Macky! 45部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第195回
    「免許取消から短縮復帰する方法!?」
    http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/355.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 新企画「皆で考えよう、法の建前と現実」

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「もの拾う人」



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■ なっとく!法律相談 第195回
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  「免許取消から短縮復帰する方法!?」

 □相談□

  下記のような記事をインターネットで見つけたのですが、本当
 でしょうか?
  先日、人身事故を起こしてしまい、免許取消ほぼ間違い無しの
 状況です。よろしくお願いします。

 ∥ [免許取消から短縮復帰する方法]
 ∥  スピード違反や人身事故等で累積点数15点以上の交通違反
 ∥ を犯せば、運転免許は取消となります。
 ∥  免許取消となれば、「欠格期間」という、免許を取得出来
 ∥ ない期間(2年)がある事はご存じだと思います。(この間
 ∥ は国際免許証も国内では無効となります)。
 ∥  欠格期間中は教習所にも通えませんから、日常生活で車を
 ∥ 使っている人には死活問題となるかも知れません。
 ∥  そんな状況になった時には、取消通知書や行政処分通知書
 ∥ 等役所から郵送されてくる書類が届く前に、運転免許証を都
 ∥ 道府県公安委員会に返納して下さい。運転に関する行政処分
 ∥ は運転免許を持たない者を罰する事は出来ませんから、免許
 ∥ 取消処分による欠格期間が回避できます。つまり、免許を持
 ∥ たない者に免許制度の罰則は適応できないという法律の抜け
 ∥ 道があるのです。
 ∥  但し、この場合は該当者不在として処分決定日から3ヶ月
 ∥ 間は処分保留のまま情報が残りますから、必ず3ヶ月以上経
 ∥ 過してから新しく運転免許を取得して下さい。2年以上車を
 ∥ 運転できないという状況から、4ヶ月以内に免許を再取得で
 ∥ きるという短縮技が可能です。
 ∥  ちなみに、この裏技に違法性は無く、法律に通じている者
 ∥ であれば知っているはずです。

                        (20代:男性)

 □回答□

  確かに、この記事が解説するように、この「裏技」に「違法性」
 はありません。しかし、「4ヶ月以内に免許を再取得できる短縮
 技」として実効性があるかというと、答えはNOです。

  まず、「取消通知書や行政処分通知書等役所から郵送されてく
 る書類が届く前に、運転免許証を都道府県公安委員会に返納して
 下さい」という部分について。
  あなたが免許を返納にいくと、返納の理由を尋ねられます。代
 理人による届出は認められていません。自主的な返納は、本人申
 請による取消的性格の行為なので、必ず本人が申請書を持参しな
 ければならないのです。
  このとき、正直にしゃべってしまってはそれまでなので、人身
 事故を起こしたことについて黙っていたとします。しかし、姓名
 と生年月日、住所等により、あなたが「事故を起こした○○さん」
 であることは、コンピューターで調べればすぐに分かってしまい
 ます。このような場合には、返納は受け付けてくれません(当た
 り前ですが)。

  では、事故や違反行為について、コンピューターに入力される
 前に返納すれば大丈夫なのでしょうか? 事故や違反があったと
 きから入力処理がなされるまでの間に返納に駆け込めば、何とか
 なるのでは?
  この場合は、返納申請自体は受け付けてもらえます。あなたは、
 うまくいった!とばかり、新しく運転免許試験を受け、見事合格!
 ・・では、これでめでたく運転免許証を交付してもらえるのでしょ
 うか?
  残念ながら、そうはいきません。事後取消として、「拒否・保
 留制度」が待っています。この時点では、あなたの違反前歴は電
 算記録上も明らかになっています。免許返納以前の違反行為に対
 する処分を、ここでクリアすることを求められます。
  このように、結果的には、何ヶ月か待って免許を取得しようと
 した期間の分だけ長くかかってしまうことになるのです。という
 ことで、とんだ「短縮技」であることがお分かりいただけたかと
 思います。

  インターネット上の情報は、まさに玉石混淆です。中途半端な
 知識を無責任にアップしているサイトもあるようです。思わぬ不
 利益を被らないよう、十分注意してください。


 [関連情報]
  ・うっかりして運転免許証を紛失! (クルマをめぐるトラブル)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/car/menkyo.php

  ・自動車事故、新車に代えてもらえないのはなぜ?(なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/296.php

  ・誠実に対応してくれない加害者、どうすればいい?
                         (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/346.php

  ・交通事故と届出 (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/260.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 04/11/24 ~ 04/11/30 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

 11月29日 しつこい営業、どうにかできない? (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/354.php

 11月25日 バザーへの出品は古物営業に当たる? (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/353.php


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■ 新企画「皆で考えよう、法の建前と現実」
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 │    今月のテーマ : 「NHKの受信料」     │
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  今週は、先週お伝えした通り、日本放送協会(NHK)会長と
 NHK関連労働組合連合会委員長宛に、「受信料問題に関する公
 開質問」をお送りしましたので、そのご報告をいたします。


         受信料問題に関する公開質問


  私たちのホームページ「法、納得!どっとこむ」では、11月2
 日から約1か月にわたり、NHKの受信料について、法的根拠・
 各国の制度との比較・受信料支払の現状についてまとめた記事を
 掲載するとともに、読者の方からも意見を募集してきました。こ
 の結果、6,600人あまりの投票者の約半数が受信料を支払ってお
 らず、また9割以上が受信料制度に納得がいかないと回答されま
 した。さらに、430件以上の意見が寄せられました(投票につい
 ては重複投票をできるだけ排除する形で行っております)。
  この結果を踏まえ、国民のNHKに対する信頼を確保するため
 には、受信料問題を中心に公共放送のあり方などについて、貴団
 体の考え方を明確にし、この問題について多くの人たちに正しく
 理解していただくことが必要であると私たちは考えるに至りまし
 た。
  このため、私たちは貴団体に下記の公開質問をいたしますので、
 別紙資料をお読みいただいたうえで、それぞれの質問について、
 理由を付して、具体的に文書にてご回答をお願いいたします。恐
 れ入りますが、ご回答は12月15日までにいただければ幸いです。
  なお、この質問に対するご回答につきましては、その有無も含
 めて、当法人のホームページに掲載いたしますので、その点を考
 慮されたうえでご回答をお願いいたします。

               記

 1.6,600人あまりの投票者の約半数が受信料を支払っておらず、
   また9割以上が受信料制度に納得がいかないと回答した結果
   (別紙資料参照)について、率直なご感想とご意見をお聞か
   せください。

 2.実際に視聴していなくても受信機を設置しているだけで、日
   本放送協会と受信契約を締結する義務を負わせている放送法
   32条の規定について、選択の自由を奪われているとの意見が
   多く寄せられました。この点について、視聴時間に応じた課
   金(従量課金)やペイパービュー方式の導入の是非について
   ご意見をお聞かせください。

 3.民間放送事業者も増え、「公共の福祉のために、あまねく日
   本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番
   組による国内放送を行」う(放送法7条)という日本放送協
   会の設立目的も意義が薄れてきたとの意見もあります。この
   点に関して、受信料を財源に運営される公共放送の存在意義
   を、税金を財源とする国営放送、広告収入を財源とする民間
   放送と比較してお聞かせください。

 4.受信料の徴収について、支払拒否をしている世帯からは徴収
   せず、また、携帯電話やパソコンによる放送の受信について
   は捕捉しきれていない、沖縄県の受信料は他の地域に比べ低
   額に設定されているなど、不公平であるとの意見が寄せられ
   ています。この点に関して、不払い者に対する徴収強化や受
   信設備の捕捉強化、具体的には英BBCのような罰金制度や
   探査車や携帯式の調査機を使った受信設備の捕捉等の対策を
   導入することの是非についてご意見をお聞かせください。

 5.受信料の使途について、民間企業に比べ、コスト意識が低い
   のではないか、より有効に使用してほしい、との意見が寄せ
   られました。この点に関して、現状についてどのように考え
   ておられるか、また、経営の合理化、具体的には人件費や制
   作費の削減の是非についてご意見をお聞かせください。

 6.放送内容について、報道・災害時の放送やドキュメンタリー
   番組、子供向け番組については肯定的な意見が多かった反面、
   ドラマや歌番組、娯楽番組については、民間放送でも制作・
   放映可能であり、あえて日本放送協会で制作・放映する必要
   はないのではないか、との意見が寄せられました。この点に
   関して、現在の番組編成についてどのようにお考えでしょう
   か。

 7.受信料の不払いについては、相次ぐ不祥事や集金スタッフの
   対応の悪さ(説明不足・マナーの悪さ)も原因のひとつであ
   ると考えられます。この点に関して、情報公開、不祥事の再
   発防止、スタッフの教育等、今後の対策についてご意見をお
   聞かせください。

                           以 上


  上記の通り、12月15日以降に再度読者の皆さんにも経過をご報
 告させていただきます。
  次週からは、「NTTの電話加入権料廃止」について皆さんの
 ご意見をうかがってみたいと思います。

 >> https://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 04/11/21 ~ 04/11/27 )
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 第1位 男と女の法律講座「離婚」
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 第2位 慰籍料
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 第3位 年末調整って何だろ
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 第4位 自分の不貞が原因で4年半別居中。離婚はできる?
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 第5位 NHKの受信料問題
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■ 編集後記 「もの拾う人」
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  秋も酣(たけなわ)、東山の緑も美しく色づいた。
  おなじみの五條楽園にも、やっと紅葉が見られるようになった。
 団栗(どんぐり)や柿の実、銀杏が路傍のそこここに落ちている。
 たいていは車に踏まれてしまうのだが、中には人に拾われていく
 のもある。

  小さい頃、銀杏を入れた網が鴨川に浸けられているのを、よく
 見かけた。
  祖母に「あれはどうして?」と聞くと、川にしばらく浸けてお
 くと、果肉が流されていき、独特の匂いも消えるのだ、と教えて
 くれた。そんな習慣も、今ではほとんど目にすることがない。

  早朝、道端で何かをしきりに拾っている人がいた。銀杏かしら
 と思ったが、違う。落ち葉、それも大きな長いものばかりを選ん
 で拾っているのだ。
  それはまだ若い男の人。そういえば2、3日前にも落ち葉を拾っ
 ている姿を見かけた。

  いったい何にするのだろう。葉脈を残して、ロウケツ染めにで
 も使うのだろうか。
  尋ねてみようかと思ううち、ささやかな収穫を手にした青年は、
 自転車に乗って行ってしまった。
                          (さつき)

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監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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