トップページ > メールマガジン > 「知らなきゃ損する!面白法律講座」第209号
知らなきゃ損する面白法律講座
http://www.hou-nattoku.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□ 2004.12.14 第209号 ─────────────────────────────────── 発行部数:16,490部(まぐまぐ 14,535部、melma! 1,906部、Macky! 49部) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ も┃っ┃と┃お┃得┃に┃!┃保┃険┃料┃を┃見┃直┃し┃た┃い┃ ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ そんなあなたにおすすめの自動車保険はこれ! リスク細分型の合理的でお得な保険料設定+ネット割引8%でダンゼンお得 ★アメリカンホーム・ダイレクトのリスク細分型自動車保険★詳細はこちら↓ http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=OJ9IN+10WWAA+88E+5ZMCJ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 目 次 ─────────────────────────────────── □ 「まぐまぐメルマガ大賞2004」にノミネート!! □ なっとく! 法律相談 第197回 「自分の代わりに弟が住宅ローン契約。これって大丈夫?」 http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/359.php □ 法、納得!どっとこむ 新着情報 □ 「皆で考えよう、法の建前と現実」 □ なっとく! ランキング □ 編集後記 「あなたの年賀状」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 「まぐまぐメルマガ大賞2004」にノミネート!! ─────────────────────────────────── 先週10日に、当メルマガを発行させていただいている「まぐま ぐ」より、「まぐまぐメルマガ大賞2004」【暮らしと健康部門】 にノミネートしたとのご連絡をいただくことができました。 同賞は、「今年もっとも輝いたメールマガジンを読者さんの推 薦と投票により決定する、年の瀬限定スペシャルイベント」との ことで、ひとえに大賞に推薦してくださった読者の皆さまのおか げです。 本当にありがとうございました! せっかくですから、皆さまにあともう一押しいただければと思っ ています。以下のアドレスより投票を行うことができますので、 【暮らしと健康部門】にはぜひ「知らなきゃ損する面白法律講座」 をよろしくお願いします!! 投票はコチラ → http://www.mag2.com/events/mag2year/2004/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ なっとく!法律相談 第197回 ─────────────────────────────────── 「自分の代わりに弟が住宅ローン契約。これって大丈夫?」 □相談□ このたび、銀行の住宅ローンを利用して住宅を購入することに しました。ですが、私は自営業者なので審査が通らず、サラリー マンの弟がローンを組むことになりました。そして、毎月の引き 落とし分は、私が弟に支払うことに取り決めました。 この住宅を間違いなく私のものにしたいと考え、登記は私の名 義でするつもりです。そうすると、ローン名義が弟で、家屋の登 記人が私であることになります。このような場合、何か問題はな いのでしょうか? (30代:女性) □回答□ ローン契約は銀行とのお金の貸し借り(金銭消費貸借契約)で あり、ローンの対象となる不動産の登記名義人が誰であるかとは、 法律的には直接関係がありません(なお、住宅ローンの場合には、 使用目的が自己使用の住宅取得に限定されている場合があり、こ の場合、弟さんが借りることはできません。目的を偽った場合に は、契約上の責任を問われるおそれもあります)。 しかし、銀行はローン契約締結にあたって、不動産に抵当権を 設定するのが普通です。抵当権は、ローン契約において債務が滞っ たときのための担保として設定するものですから、実行時に支障 がないように、銀行はローン契約の債務者と担保不動産の登記名 義人とを一致させたがる傾向があります。特に、不動産が誰かと の共有になっていたりするのを嫌がります。 仮に、銀行がこういう形のローン契約を組んだ場合、債務が問 題なく返済されているときや、あなたや弟さんがお二人とも健康 で、関係も良好であるときは何の問題もありません。 しかし、長く返済を続ける間には、契約時は当たり前と考えて いた状況にも変化が起こることがあります。そのとき、ローン契 約の名義人と担保不動産の名義人が異なることは、思わぬトラブ ルの火種となりがちなことなのです。 また、住宅を取得した際には、税務署から「土地建物購入につ いてのお尋ね」という文書が送られてきます。その中に「支払代 金の調達方法」という欄があり、きちんと事情を説明できないと 贈与税が課税される可能性もあります。外見上、弟さんがお金を 借り、あなたに渡したことになるため、贈与とみなされる可能性 があるためです。 ローンを組むために仕方がないとしても、万一の場合に備え、 弟さんとの間で覚書などを作成し、ローン返済用の資金の支払い は銀行振込にして記録に残しておかれることをお勧めします。 そのような覚書の内容は銀行に対抗することはできませんが、 何かあったとき、紛争を最小限に抑えることができるものです。 [関連情報] ・ローン支払い中の住宅名義の変更 (なっとく法律相談) http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/190.php ・義理の姉が勝手に夫をローンの保証人に! (なっとく法律相談) http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/9.php ・マンションを夫婦共有にするメリットは? (なっとく法律相談) http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/91.php ・抵当権を実行されても債務は消滅しない? (なっとく法律相談) http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/85.php ・クレジット契約の「参考人」にはどんな義務が?(なっとく法律相談) http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/250.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 04/12/08 ~ 04/12/14 ) ─────────────────────────────────── 前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」 に新しく掲載された記事をご紹介します。 12月13日 滑れないスキー場。返金してもらえる? (なっとく法律相談) http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/358.php 12月 9日 退寮後に来た未払い寮費の請求 (なっとく法律相談) http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/357.php ==[ PR ]============================================================== ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■セミナー 成功者が本音で語る【なぜあなたは成功できないのか?】第二弾! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ナマの成功ノウハウを【高橋浩子】が直撃する、あの伝説のセミナー第二弾! 今度も凄い!若くして成功を勝ち取った男、9万人を超える読者数を誇るメルマ ガ『プレジデントビジョン』発行者、ライブレボリューション社長増永氏『こ れを話すのは最初で最後かもしれません…』初めて明かされる成功の真実 ●中小企業社長・起業家のあなたは必見!豪華ホテルX'masディナー付き ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※今回は30名限定で満席確実!お申し込みは今すぐですよ~!↓(高橋浩子) 12/9残席8席です!⇒ http://www.t-cube55.com/business/synapcess.html ================================================[ hou-nattoku.com ]=== ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 新企画「皆で考えよう、法の建前と現実」 ─────────────────────────────────── ┌───────────────────────────┐ 今月のテーマ : 「NTTの電話加入権料廃止」 └───────────────────────────┘ 先週からスタートした「NTTの電話加入権料廃止」ですが、 今週はアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいくつ かピックアップしてお送りします。 ▼アンケートの途中経過(投票総数:490票) 賛成 |||| 80票 優遇措置があれば賛成 |||||||||||||||||| 343票 優遇措置があっても反対 |||| 67票 (12月14日 17時現在) ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています) 【既払者に対する優遇措置があれば賛成】 時代の流れなので加入権の廃止は仕方ないと思っているが、仕 方ないとあきらめられる金額以上の料金を払っているので何か しらの優遇措置を講じてもらわないと私を含め加入権を買った 人に対して誠意を感じない。 ジョンさん(20代後半) いろいろな法律で資産価値が認められている状況なので、単純 に廃止と言うわけにはいかないと思う。ゴルフ場の会員権に相 当するのでしょうか。 一方で、一般の商業サービスなどにも“入会金”や“初期登録 料”を設定しているところはありますが、脱会した場合でも返 金は通常認められないことが多い。 しかし、単純な廃止では、私も含めて既支払い者が納得しない ので、全額返金して欲しいというのが本音ですが、以下の案は いかがでしょうか。 ・設置負担金は、入会金に名称を替え法的な資産価値もなくし て、数千円程度に設定する。解約しても返金はなし。 ・既支払い者に対しては、7-8割程度を返金するか、あるい は、設置負担金ということで拠出したお金であれば、“株主” に相当するということで、株または社債に転換させる。 当然、NTTとしては利益に影響しますが、民間会社となった 以上、設置負担金の既支払い者に対しては、株主相当の扱いを すべきと思う。 たっちさん(40代・男性) 【優遇措置の有無にかかわらず反対】 携帯電話に押されて、固定電話の普及率が下がったのでしょう が、だからといって安易に加入料廃止にすればいい、というの が気に食わない。過去においては、電話はひとつのステータス だったわけだし、これからもステータスとして認められるよう な魅力ある存在にするのが、NTTの責任だと思う。 ゆうさん(30代前半・女性) スペースの関係で今週は3つしか掲載できませんでしたが、こ の他にも多くのご意見をいただいております。刻々と変化するア ンケート結果やその他のご意見を読みたい方は、 http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/enq/view_opinion.php にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしており ます。 >> https://www.hou-nattoku.com/enq/ ┌───────────────────────────┐ 【速報!】 NHKから近日中に回答が届きます! └───────────────────────────┘ 先日、皆さまよりお寄せいただいた「NHKの受信料問題」に 関するご意見とともに「公開質問状」をNHK宛に送付しました。 これに対し、本日NHKより「近日中にお返事します」との電話 がありました。 この件につきましては、また追ってご報告いたします。 「NHKの受信料問題に関する公開質問状」 http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_open_letter.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ なっとく!ランキング ( 04/12/05 ~ 04/12/11 ) ─────────────────────────────────── 第1位 NHKの受信料問題 http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/enq/archive/01_nhk.php 第2位 駐車違反(悪質)について http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/295.php 第3位 NHKの受信料、払わなければならない? http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/143.php 第4位 盗難された車のレッカー代、私が払うの? http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/239.php 第5位 年末調整って何だろ http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/tax/kakutei2.php ==[ PR ]============================================================== ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │こ│の│メ│ル│マ│ガ│に│広│告│を│載│せ│ま│せ│ん│か│?│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ヘッダ広告(1枠) … 35文字×5行 約16,000部配信 20,000円(税別) ・記事中広告(2枠) … 35文字×5行 約16,000部配信 10,000円(税別) ※ 3回セットの場合は10%割引となります。 広告掲載の詳細はこちらのページにまとめてあります。ご覧下さい。 → http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/ad.php ================================================[ hou-nattoku.com ]=== ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 編集後記 「あなたの年賀状」 ─────────────────────────────────── 最近の朝日新聞に、ある年配の方の投書が掲載されていた。 その方は、80歳になられたとき、「以後虚礼廃止いたしたい」 とのことで、年賀状を出すのを止められたそうだ。 このように宣言しておけば、相手もまさか送ってはよこすまい、 と思っていたら、相変わらず年賀状は来た。 それには、「当方元気でやっていますとのご挨拶だけしたいの で、お気兼ねなく」「返事は無用、今年もよろしく」などと書い てあった。 それを読まれた筆者は、「自分たちの年頃になれば、年賀状は 意味のあるもの、決して虚礼ではない」と感じられ、また年賀状 を送ることにされたそうだ。 ちょっとめんどくさい気もするが、年賀状だけはやり取りする 友もいる。 やはり、今年も年賀状を出そう。 (ありま) +-------------------------------------------------------+ ※このメールマガジンはNPO法人への賛助会費と広告費に 支えられています。 賛助会員のご入会をお待ちしております(法律相談可) → https://www.hou-nattoku.com/asp/ +-------------------------------------------------------+ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部 監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓 ─────────────────────────────────── 法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/index2.html 登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/index.htm ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/index.php その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━