トップページ > メールマガジン > 「知らなきゃ損する!面白法律講座」第208号
知らなきゃ損する面白法律講座
http://www.hou-nattoku.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□ 2004.12. 7 第208号 ─────────────────────────────────── 発行部数:16,406部(まぐまぐ 14,447部、melma! 1,912部、Macky! 47部) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★☆★ 月額料金987円からのADSL好評受付中 ★☆★ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓☆先着10,000名様に ┃今┃な┃ら┃初┃期┃費┃用┃無┃料┃!┃★モデムを100円(税込)で ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛☆販売中! 詳しい情報はこちら → http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=OJ760+2EXB3M+B4+631SZ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 目 次 ─────────────────────────────────── □ なっとく! 法律相談 第196回 「退寮後に来た未払い寮費の請求」 http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/357.php □ 法、納得!どっとこむ 新着情報 □ 新企画「皆で考えよう、法の建前と現実」 http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/enq/archive/02_ntt.php □ なっとく! ランキング □ 編集後記 「忘年会」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ なっとく!法律相談 第196回 ─────────────────────────────────── 「退寮後に来た未払い寮費の請求」 □相談□ 会社の寮に住む場合には、寮費として月額17,000円を給与から 天引きされることになっています。しかし、会社側の手違いで、 2年半もの間、8,500円しか引かれていなかったことが分かりまし た。このたび、未払い分につき請求を受けたのですが、合計20万 円ほどにもなっていて、驚いています。 会社の手違いが原因であるのに、今さら支払わなければならな いというのは納得できなません。しかも、私はすでに寮を出てお り、現在住んでいるわけではありません。 未払いの寮費は会社が負担すべきだと思うのですが、支払う義 務はあるのでしょうか? (20代:男性) □回答□ 未払いの寮費は、現在寮を利用しているかどうかにかかわらず、 やはり支払わなければなりません。 寮に住んでいる間、問題なく寮を利用できていたのなら、会社 は寮を提供するという債務を履行し、住んでいた人はその利益を 得ていたのです。したがって、利用料としての寮費の請求には根 拠があります。 寮費の一部につき、天引きという形で請求や徴収がなされてい なかったとしても、会社がその分につき債権を放棄したわけでは ないのです。 たしかに、本来の寮費より少ない金額しか天引きしていなかっ たのは会社の過失ですが、それによって、すでに利用した利益に ついての支払い義務が免除されるわけではありません。 また、寮費の額については利用者も知っていたはずであり、そ の意味でも不当な請求とは言えないでしょう。 しかし、支払い方法については、会社と話し合う余地があると 考えます。 20万円もの金額を、労働者の報酬である給料から一括で天引き することには、労働基準法24条1項「賃金は、通貨で、直接労働 者に、その全額を支払わなければならない」(全額払いの原則) という規定との関係で、問題があります。 会社は、支払いの方法(分割払いなど)、時期などを考慮する ことで、支払いの負担を軽くすべきです。 [関連情報] ・プロバイダー料金をまとめて請求されたら… (なっとく法律相談) http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/117.php ・集金に来ない集金人 (なっとく法律相談) http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/259.php ・給料が間違って口座に振込まれた。返さないとダメなの? (なっとく法律相談) http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/224.php ・社員旅行に参加しなかった場合、積立金は返してもらえる? (なっとく法律相談) http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/341.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 04/12/01 ~ 04/12/07 ) ─────────────────────────────────── 前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」 に新しく掲載された記事をご紹介します。 12月 6日 料金支払の証明は誰がする? (なっとく法律相談) http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/356.php 12月 2日 免許取消から短縮復帰する方法!? (なっとく法律相談) http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/355.php ==[ PR ]============================================================== オンラインDVDレンタル【ぽすれん】は、カンタン3ステップ ☆ステップ1:レンタルしたいDVDを選んで申し込む ☆ステップ2:郵便受けにレンタルしたDVDが届くのを待つ ☆ステップ3:見終わったDVDをポストに投函して返却する 手軽で便利なオンラインDVDレンタル【ぽすれん】のご登録は http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=OHKGZ+1VA04Y+3WU+BYDTV ================================================[ hou-nattoku.com ]=== ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 新企画「皆で考えよう、法の建前と現実」 ─────────────────────────────────── ┌───────────────────────────┐ 今月のテーマ : 「NTTの電話加入権料廃止」 └───────────────────────────┘ ▼ なぜいま電話加入権料の廃止の是非が問題となっているのか NTT東西地域会社は2004年11月5日、固定電話に新規加入す る際に利用者から徴収している7万2000円(税抜)の加入権料 (施設設置負担金)を、2005年3月1日に半額の3万6000円に引き 下げると発表しました。 今回の発表では、加入権料の廃止には言及していませんが、 段階的廃止に向けた布石とみられています。 電話を利用するための権利である電話加入権は、時の経過によっ てもその価値が減らないため、従来、加入権料を価格の基準とし て取引市場が形成されてきました。 法律上もこのことを前提とした様々な制度が設けられています が、加入権料が引き下げ、あるいは廃止されると、取引市場から お金を払って加入権を購入する人がいなくなることから、加入権 の市場価値はゼロになることになります。 事実、今回の発表前後から、加入権料の価格は急落し、販売価 格は1万数千円にまで下落しています。また、新規の買い取りを 停止している販売店も多いようです。 このことは、単に加入権料を支払った人、あるいは加入権を購 入した人が不利益を被るというだけでなく、約4兆7千億円という 資産が消滅し、関連業界にも影響が及ぶことから、社会全体に大 きな影響を及ぼすことになります。 また、こうした社会的に重大な事項を民間企業であるNTTが 単独で決めうるのか、という問題もあります。そこで、加入権料 の廃止の是非が問題となっているのです。 「法、納得!どっとこむ」では、さらに、 ▼ そもそも電話加入権・加入権料とは何なのか? ▼ 加入権料(施設設置負担金)の歴史 ▼ 電話加入権の法律上の扱いと廃止の影響 について、具体的なデータを交えて解説をしています。下記URL よりご覧ください。 http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/enq/archive/02_ntt.php また、このコーナーでは、アンケートへの投票や読者の皆さん からのご意見もお待ちしております。 >> https://www.hou-nattoku.com/enq/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ なっとく!ランキング ( 04/11/28 ~ 04/12/04 ) ─────────────────────────────────── 第1位 NHKの受信料問題 http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/enq/archive/01_nhk.php 第2位 年末調整って何だろ http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/tax/kakutei2.php 第3位 NHKの受信料、払わなければならない? http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/143.php 第4位 しつこい営業、どうにかできない? http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/354.php 第5位 うっかりして運転免許証を紛失! http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/car/menkyo.php ==[ PR ]============================================================== ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │こ│の│メ│ル│マ│ガ│に│広│告│を│載│せ│ま│せ│ん│か│?│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ヘッダ広告(1枠) … 35文字×5行 約16,000部配信 20,000円(税別) ・記事中広告(2枠) … 35文字×5行 約16,000部配信 10,000円(税別) ※ 3回セットの場合は10%割引となります。 広告掲載の詳細はこちらのページにまとめてあります。ご覧下さい。 → http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/ad.php ================================================[ hou-nattoku.com ]=== ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 編集後記 「忘年会」 ─────────────────────────────────── 今年も、早や師走。慌ただしい時節になった。 毎年12月から3月までは、本当に速く過ぎていく。1月は行く、 2月は逃げる、3月は去る、と言うのだとか。 来週は私たちの事務所の忘年会がある。いつも忙しいスタッフ と、久しぶりにゆっくり顔を合わせることができる、私にとって は楽しみなひとときだ。 韓流ブームにあやかって、今年は鶴橋で集まることになった。 当日は少し早く出かけて、久しぶりにあの市場を歩いてみたい。 草の根の生活は、いつも逞しい。 (ありま) +-------------------------------------------------------+ ※このメールマガジンはNPO法人への賛助会費と広告費に 支えられています。 賛助会員のご入会をお待ちしております(法律相談可) → https://www.hou-nattoku.com/asp/ +-------------------------------------------------------+ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部 監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓 ─────────────────────────────────── 法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/index2.html 登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/index.htm ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/index.php その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━