トップページ > メールマガジン > 「知らなきゃ損する!面白法律講座」第340号
知らなきゃ損する面白法律講座
http://www.hou-nattoku.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□ 週2回発行(月・木曜日) 2007年 6月21日 第340号 ─────────────────────────────────── 発行部数: 24,341部(まぐまぐ 17,688部、melma! 6,512部、Yahoo! 141部) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 目 次 ─────────────────────────────────── □ 法律クイズ 第14回 「自分の犯した犯罪に身代わりを立てる行為は何罪?」 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0031.php □ なっとく! 法律相談 第330回 「月250時間以上働いて月給4万円!?」 http://www.hou-nattoku.com/consult/608.php □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第30回 「第30回 日本の弁護士制度 その1」 http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/30_lawyer.php □ お知らせ ==[ PR ]============================================================== ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃法┃律┃事┃務┃所┃へ┃の┃転┃職┃を┃お┃考┃え┃の┃貴┃方┃へ┃ ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛ 貴方のスキルを活かしてください!専任コンサルタントがきめ細かくサポート ▼無料のスタッフ登録・求人情報はこちらから http://www.hou-nattoku.com/redirect/?id=80015 ================================================[ hou-nattoku.com ]=== ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 法律クイズ 第14回 ─────────────────────────────────── 「自分の犯した犯罪に身代わりを立てる行為は何罪?」 □問題□ 罰金以上の刑に当たる罪、例えば、殺人未遂罪を犯して逃走中の者をか くまうと、犯人蔵匿罪が成立します。では、次のような場合は何罪が成立 するでしょうか? Xは暴力団A組の幹部です。先日、A組組長が他の組との抗争中、相手方に 発砲し傷害を負わせて逮捕されました(殺人未遂罪)。Xは組長が処罰を受 けないように、身代わりを立てようと企て、手下の組員Bに警察に出頭する よう命じました。Xは、組長が発砲したときに使った拳銃を証拠としてBに 持たせたのですが、Bは芝居がヘタだったので、結局、組長は釈放されませ んでした。 Xの罪責は?(他人に犯罪を実行させることを教唆といいます) 1. 証拠隠滅罪の教唆 2. 偽証罪の教唆 3. 犯人隠避罪の教唆 4. 犯罪は成立しない。 回答は、法納得どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/quiz/0031.php を見よう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ なっとく!法律相談 第330回 ─────────────────────────────────── 「月250時間以上働いて月給4万円!?」 □相談□ 友人が美容院で働いているのですが、1日11.5時間、月25日で月給4万円 という条件だそうです。 一応毎月少しずつ上がることは上がるのですが、こんな安い給料が認め られるのでしょうか? (10代:男性) □回答□ 昔から、どこの国においても、特殊な技術を習得するために、「弟子入 り」という制度がありました。弟子入りした者は「修行中」であるため、 自由時間は与えられず、また報酬も受けられずに、仕事の補助をしたり家 事を手伝ったりしながら技術の伝承を受けるというものです。 このような制度が特殊技術の習得と後世への継承に貢献したことは否め ませんが、現在のわが国では、労働基準法に反し、違法と評価されます。 労働基準法は、労働者が人たるに値する生活を営むために必要な生活の 資を得るために必要最低限の労働条件を定めた法律です(1条参照)。 通常、労働者は使用者よりも社会経済的に弱い立場にあるため、使用者 に搾取されがちです。そこで、労使関係を律することによって労働者を保 護するため、同法が定められました。 ただ、同法は労働者を保護する目的の法律であるため、「弟子入り」の ような関係の、あらゆるものに適用されるわけではありません。 志を同じくする者が集まって団体を作り、その中で先輩が後輩を指導し たり、「受講料」を取って技術を教えるような形態は、使用者と労働者の 関係にあるとはいえず、同法の適用を受けません。 本件で、あなたの友人は「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用 される者で、賃金を支払われる者」(9条)であり、美容院は「事業主又は 事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主 のために行為をするすべての者」(10条)であり、労働基準法の規律を受 ける労使関係が成立していると認められます。そこで、美容院は、賃金、 労働時間、休日その他の労働条件につき、労働基準法の規定を遵守しなけ ればなりません。 1日11.5時間、月25日で月給4万円という条件は、最低賃金に関する規定 (28条)、労働時間に関する規定(32条)等に反し、明らかに違法です。 毎月昇給があるか否かとは関係がありません。 [関連情報] ・最低賃金との差額を請求できる? http://www.hou-nattoku.com/consult/148.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 皆で考えよう、法の建前と現実 ─────────────────────────────────── ┌───────────────────────────────┐ 第30回:日本の弁護士制度 その1 └───────────────────────────────┘ 設問:弁護士人口について(投票総数:258票) 現在(22,000人)より少ない人数でよい |||||||| 24票 (9%) 現在の人数(22,000人)でよい ||||||||||||| 39票 (15%) 司法改革が目的としているフランス並み(43,000人)がよい |||||||||||||||||||||||||||||| 92票 (36%) 5万人以上10万人以下くらいがよい ||||||||||||||| 46票 (18%) 10万人以上いた方がよい |||||||||||||||||| 57票 (22%) (6月 17日 15時15分現在) ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています) 【司法改革が目的としているフランス並み(43,000人)がよい】 現在の制度の抜本的改革を望む。 ・庶民と距離がある。 ・態度が横柄 ・得意分野を明示していない ・所用金額が不透明 等々 まともな職業とは思えないようなやり方が横行している。 規制に守られた悪徳商売と言っては言い過ぎだと思うが・・・ 庶民が利用するところまで行っていないし庶民の味方でもないというのが 実際に接触した数名の弁護士すべてにいえると思う。 (60代:男性) 【現在の人数(22,000人)でよい】 「数が増えれば競争原理が働いて弁護士報酬が安くなって市民が頼みやす くなる。」 これは絶対に無いと思います。 安くするところが出た場合、当然薄利多売をねらうことになりますから、 私たち依頼者一人一人の価値が下がって、合理的な処理だけに焦点があて られます。依頼者が分からないのを良いことにいい加減な処理をする弁護 士も増えるでしょう。 一旦下がった価格も、自由競争の果てに事務所の寡占化が進行するにつれ て、従前以上の価格に値上がりするのが通常です。 自分で自分の首を絞めないようにしたいものです。 (40代:男性) 今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。 この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー ト結果やその他のご意見を読みたい方は、 http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ お知らせ ─────────────────────────────────── ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。 どんな些細なことでも結構です。 また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。 専用フォームで簡単に送信できます ▼Click!! https://www.hou-nattoku.com/opinion/ ★メルマガの相互紹介を募集しています。 ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部 監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓 ─────────────────────────────────── 法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/ 登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/ ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/ その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール) ─────────────────────────────────── 関連サイト リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/ パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━