トップページ > メールマガジン > 「知らなきゃ損する!面白法律講座」第342号
知らなきゃ損する面白法律講座
http://www.hou-nattoku.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□ 週2回発行(月・木曜日) 2007年 6月28日 第342号 ─────────────────────────────────── 発行部数: 24,357部(まぐまぐ 17,706部、melma! 6,506部、Yahoo! 145部) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 目 次 ─────────────────────────────────── □ 法律クイズ 第16回 「婚姻できる相手、できない相手」 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0034.php □ なっとく! 法律相談 第332回 「資格の喪失要件について」 http://www.hou-nattoku.com/consult/610.php □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第30回 「第30回 日本の弁護士制度 その1」 http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/30_lawyer.php □ お知らせ ==[ PR ]============================================================== 「もういい加減、資格系予備校に踊らされるのはやめませんか?」 行政書士、社労士、税理士などの資格業での成功を目指すあなたに 批判覚悟で資格業界のタブーを破り、資格ビジネスの真実を公開。 完全返金保証の資格起業入門講座 → http://keieitensai.com/nyumon/ ================================================[ hou-nattoku.com ]=== ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 法律クイズ 第16回 ─────────────────────────────────── 「婚姻できる相手、できない相手」 □問題□ 成人している花子は、次のうちの誰かと結婚しようと考えています。し かし、この中で花子が婚姻のできる相手は2人しかいません。その2人とは 誰と誰でしょう? 1. A太(17歳:友人の息子) 2. B造(23歳:亡き夫の連れ子) 3. C郎(25歳:姉の子供) 4. D作(36歳:20年前に実父母の養子となった) 5. E介(43歳:従兄弟) 回答は、法納得どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/quiz/0034.php を見よう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ なっとく!法律相談 第332回 ─────────────────────────────────── 「資格の喪失要件について」 □相談□ 社会福祉士及び介護福祉士法では、資格喪失要件として「禁錮以上の刑 に処せられた者」が規定されています 先日、道路交通法に違反し、執行猶予付き実刑を宣告されました。これ は資格喪失要件に該当するのでしょうか。 (40代:男性) □回答□ 刑法10条1項は、「主刑の軽重は、前条に規定する順序による」と規定し ています。そこで9条をみると、「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料 を主刑とし、没収を付加刑とする」となっています。 したがって、「禁錮以上の刑」とは、懲役刑と禁錮刑を意味します。 次に、執行猶予とは、3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金 の言渡を受けたとき、情状によって、裁判が確定した日から1年以上5年以 下の期間、その執行を猶予することができる、という規定です(刑法25条 1項)。 すなわち、犯情により、必ずしも現実的な刑の執行を必要としない場合 に、一定期間刑の執行を猶予する。そしてその猶予期間を無事経過したと きは、刑罰権自体を消滅させる制度なのです。 そこで、もしあなたが1年ないし5年の間、罪を犯さずに過ごした場合に は、その罪(今回ならば道路交通法違反の罪)について刑罰を受けること はなくなりますが、一定の場合には、執行猶予が取消され、刑に服しなけ ればなりません(刑法26条、26条の2)。 ところで、ご相談文には、「執行猶予付き実刑」とあります。 一般に、「実刑」とは執行猶予がつかない場合(即、刑罰を受けなけれ ばならない場合)をいいますので、「執行猶予付き実刑」というのは矛盾 していますし、「刑」が何であるかもご相談文からは判断がつきません。 しかし、宣告刑が罰金、禁錮、懲役のいずれであっても、執行猶予が付 いているのであれば「刑に処せられた」とはいえないので、資格喪失要件 にあたりません。ご安心ください。 もっとも、前述のとおり、執行猶予期間に重ねて罪を犯すようなことが あれば、執行猶予が取消され、「刑に処せられ」てしまう可能性がありま す。 せっかく取得した資格を失わないよう、くれぐれも注意してください。 [関連情報] ・執行猶予とは http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo5.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 皆で考えよう、法の建前と現実 ─────────────────────────────────── ┌───────────────────────────────┐ 第30回:日本の弁護士制度 その1 └───────────────────────────────┘ 設問:弁護士人口について(投票総数:347票) 現在(22,000人)より少ない人数でよい ||||| 33票 (10%) 現在の人数(22,000人)でよい ||||||| 51票 (15%) 司法改革が目的としているフランス並み(43,000人)がよい ||||||||||||||||| 120票 (35%) 5万人以上10万人以下くらいがよい |||||||| 60票 (17%) 10万人以上いた方がよい |||||||||||| 83票 (24%) (6月 28日 12時15分現在) ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています) 【10万人以上いた方がよい】 監督官庁別に設けられた法律関連の資格を弁護士に統一すれば、 実質、 かなりの人数になりますが、それでも不足していると思います。プロ野球 のような代理人交渉が典型的な事例で、スポーツ中心の人生を歩んできた 選手と、労使交渉などで経験豊かな球団幹部との交渉など、不公平であり、 欧米の代理人制度をどんどん活用すべきであり、現在のように、一方的な ルールや評価基準を決めて、それを選手に押し付けるようなその場合、法 律の専門家である代理人が、その正当性を質す必要があります。労使交渉 でも、組合の幹部と会社の幹部との交渉は、馴れ合いか、喧嘩腰のどちら かであり、専門家が間に入る必要を感じます。 企業内でも、たとえば、知財部門のベテランよりも、若い弁理士の意見が、 会社幹部に信頼される傾向がありますが、法務部門では、判例も法律も知 らない会社幹部が、持論を展開し、紛糾する原因を作ってしまいます。こ ういったマイペース幹部も、弁護士の意見ならば、素直に聞きます。企業 内には、顧問弁護士はいますが、社内弁護士となると、給与が難しく、外 資系企業のように、法務担当取締役という特別職を設けることになります。 この場合、弁護士だけでなく、行政書士、弁理士、社会保険労務士等を含 めて、官庁枠に捕らわれない企業法務の専門家となりえるような弁護士を 増やして欲しいが、今の官僚縄張り意識の中では、せめて、弁護士だけで も、増やしてもらいたい。 (50代:男性) 【現在の人数(22,000人)でよい】 残念ながら法曹人口増員論はうまくいっているようには思えない。 法曹の質の低下は,今の時点でも感じる。 もちろん優秀な法曹はどの時代でも必ずいるが,すそ野が広がれば質が低 下するのは,どの業界でも一緒だと思う。 以前であれば,参入できなかった能力の人間が参入するのだから。 競争によって淘汰されるなどというのは幻想に過ぎない。 その弁護士の能力など一般には分からないし,人数が増えれば弁護士同士 だって事前には分かりはしないのだから。 (40代:男性) 今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。 この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー ト結果やその他のご意見を読みたい方は、 http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ お知らせ ─────────────────────────────────── ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。 どんな些細なことでも結構です。 また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。 専用フォームで簡単に送信できます ▼Click!! https://www.hou-nattoku.com/opinion/ ★メルマガの相互紹介を募集しています。 ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部 監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓 ─────────────────────────────────── 法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/ 登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/ ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/ その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール) ─────────────────────────────────── 関連サイト リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/ パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━