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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第346号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2007年 7月12日                         第346号
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 発行部数: 24,321部(まぐまぐ 17,673部、melma! 6,502部、Yahoo! 146部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第20回
    「窃盗罪が成立するのは?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0040.php

  □ なっとく! 法律相談 第336回
    「羽賀研二容疑者による恐喝事件について」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/614.php

  □ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第31回
    「日本の弁護士制度 その2 -弁護士への満足度-」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/31_lawyer2.php


  □ お知らせ


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■ 法律クイズ 第20回
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 「窃盗罪が成立するのは?」

 □問題□

 次の1~3うち、誤りはどれでしょう?

 1.Aさんは、出張中に携帯電話のバッテリーが切れたため、駅構内の掃除
  用コンセントを使って充電した。Aさんには窃盗罪が成立する。

 2.Bさんは、自転車購入代金が惜しいので、商店街入り口付近にある、事実
  上の自転車置き場として買い物客が使用している路上に置いてある自転
  車をあたかも自分の物のように乗って帰った。Bさんには窃盗罪が成立す
  る。

 3.雨が降ってきたところ、Cさんは、ちょうど電車内の座席に誰かが置き忘
  れた傘を見つけたため、それを差して帰ってしまった。Cさんには窃盗罪
  が成立する。


 回答は、法納得どっとこむ
 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0040.php
 を見よう。



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■ なっとく!法律相談 第336回
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 「羽賀研二容疑者による恐喝事件について」
 

 □相談□

  最近、タレントの羽賀研二が、3,4億円あったといわれる債権を放棄し
 て1000万円にさせ、また、医療コンサルタント会社の未公開株購入代金と
 して知人から3億7000万円を受け取ったのに、株の購入に使ったのはその
 3分の1に過ぎず、残りは借金の返済に充てたと報道されていました。
  ダメ男っぽいけどなんとなく憎めない感じだったので、ショックを受け
 ています。
  彼は何罪になるのでしょうか。また、有罪になるとすれば何年くらいの
 刑になるのでしょうか。
                            (40代:女性)


 □回答□

  羽賀容疑者が、3、4億円の債権を1000万円にさせた行為は、「人を恐喝
 して、財物を交付させたり、財産上不法の利益を得る行為」として、恐喝
 罪(刑法249条)にあたります。
  まず、「俺にはバックがついとるんやで」などと言って、暴力団との関
 係をほのめかす行為は「恐喝」(相手の反抗を抑圧しない程度の脅迫で、
 財物・財産上の利益を得るために用いられるもの)にあたります。
  そして、相手がそれに畏怖し、財物を交付したり、財産上の利益を「処
 分」すれば、既遂となります。3,4億ある債権を1000万円にするという行為
 は、財産上の利益を処分した行為にあたります。
  このように、羽賀容疑者には恐喝罪が成立します。刑は、10年以下の懲
 役です。

  次に、株の購入に充てるといって金を受け取り、実はその大半を借金の
 返済に充てた行為は、「人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利
 益を得る行為」として、詐欺罪(刑法246条)にあたります。
  まず、「絶対に儲かる株の購入にあてる」と言いながら、実は自分の借
 金の返済に充てていました。これは「人を欺く行為」といえます。そして、
 それを信じて知人は金を交付しているので、欺かれ、錯誤に陥って、金を
 交付したといえます。

  では、実際に株を買った1億円あまりについては詐欺が成立しないかとい
 うと、そうではありません。大半が使い込まれると分かっていたら、そも
 そも1円も渡すことはなかったと考えられるからです。
  したがって、羽賀容疑者には、実際に株を買った分を含めて、3億7000万
 円全額について、詐欺罪が成立します(詐欺被害の金額は、刑の重さに影
 響します)。刑は10年以下の懲役です。

  このように恐喝と詐欺が成立すると、二つの罪は「併合罪」という関係
 になって、最高15年の懲役になります。
  初犯なら執行猶予が付くこともありますが、被害額が高額であることか
 ら、おそらく実刑になるのではないでしょうか。


(注)事件は捜査中の段階で、被害金額をはじめとする事実の詳細は不明で
   す。そこで、回答はあくまで相談文の記載に基づいて行っています。
   これからなされる捜査、裁判所での事実認定により、刑の宣告がこの
   とおりになるというわけではありません。 


 [関連情報]
  ・脅迫による債権の取り立て
   http://www.hou-nattoku.com/money/kyouhaku.php

  ・仕方なく署名捺印した念書は有効?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/388.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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 「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。

  7月11日 相続できるのは誰?  
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0039.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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  第31回:日本の弁護士制度 その2 弁護士への満足度
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 1. はじめに

  前回の「皆で考えよう!法の建前と現実」では「弁護士人口」について
 皆様の意見をうかがいました。今回の特集も前回と同様、弁護士特集です。
 2回目は「弁護士への満足度」です。弁護士と接触した経験のある方、その
 ような経験がない方でも弁護士について普段から感じていることがありま
 したらご意見をきかせて下さい。


  この記事の続きは下記URLにてご覧頂けます。
  http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/31_lawyer2.php

  今回のアンケートは、「弁護士への満足度」

  投票は以下のページでも受け付けております。
  皆さんのご意見お待ちしております。

  http://www.hou-nattoku.com/enq/



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監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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