トップページ > メールマガジン > 「知らなきゃ損する!面白法律講座」第350号
知らなきゃ損する面白法律講座
http://www.hou-nattoku.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□ 週2回発行(月・木曜日) 2007年 7月26日 第350号 ─────────────────────────────────── 発行部数: 24,349部(まぐまぐ 17,709部、melma! 6,492部、Yahoo! 148部) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 目 次 ─────────────────────────────────── □ 法律クイズ 第24回 「息子宛の手紙を無断で開封すると犯罪?」 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0045.php □ なっとく! 法律相談 第340回 「借金の相続を放棄し、預金・不動産を贈与する事は可能?」 http://www.hou-nattoku.com/consult/618.php □ 新着情報 □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第31回 「日本の弁護士制度 その2 -弁護士への満足度-」 http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/31_lawyer2.php □ お知らせ ==[ PR ]============================================================== ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃法┃律┃事┃務┃所┃へ┃の┃転┃職┃を┃お┃考┃え┃の┃貴┃方┃へ┃ ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛ 貴方のスキルを活かしてください!専任コンサルタントがきめ細かくサポート ▼無料のスタッフ登録・求人情報はこちらから http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/ ================================================[ hou-nattoku.com ]=== ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 法律クイズ 第24回 ─────────────────────────────────── 「息子宛の手紙を無断で開封すると犯罪?」 □問題□ 太郎(25歳)と花子(23歳)は大学の先輩・後輩であり、単にお互いの 悩みなどを相談し合う関係です。しかし、太郎の母であるAは太郎と花子の 関係を恋人関係だと誤解しています。 ある日、職場での人間関係に悩んでいた花子は、太郎に封書で相談をし ました。太郎と花子の進展状況に好奇心を持っていたAは、その封書を勝 手に開封しました。太郎は、「勝手に手紙を読むな!」と抗議しましたが、 「開封はしたけど読んではいない」とのAの言葉を信じて許しました。しか し、事情を聞いた花子は「他人には絶対に聞かれたくない内容だったのに、 許せない!」と言っています。Aの行為は犯罪になるでしょうか? 1.犯罪になる 2.犯罪にならない 回答は、法納得どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/quiz/0045.php を見よう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ─────────────────────────────────── 「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。 7月26日 オークションの個人出品で違法行為? http://www.hou-nattoku.com/quiz/0046.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ なっとく!法律相談 第340回 ─────────────────────────────────── 「借金の相続を放棄し、預金・不動産を贈与する事は可能?」 □相談□ 現在、私は、自宅不動産と預金を有していますが、かなり多くの借金を しています。自宅不動産と預金は、将来、妻と子供に残したいと考えてい ます。そこで、「遺言で自宅不動産と預金を妻および子供に遺贈する」と いう内容を書いた上で、妻および子供が相続放棄することによって、妻お よび子供に借金を相続させず、自宅不動産と預金を取得させることは可能 でしょうか。 (40代:男性) □回答□ 遺贈とは、遺言による贈与、すなわち、遺言によって自らの財産を無償 で他人に与えることを言います。自己の妻および子供に対して遺贈するこ とも可能です。妻および子供に対して遺贈すると、妻および子供は、相続 人としての地位と受遺者(遺贈を受ける者)の地位を有することになりま す。 妻および子供が相続を放棄した場合、妻および子供は、初めから相続人 でなかったとみなされます(民法939条)。では、受遺者としての地位はど うなるのでしょうか。 受遺者としての地位は、相続とは関係なく遺贈によって与えられるもの であるから、相続放棄をしてもその地位を失いません。そうすると、妻お よび子供は、相続放棄をすることによって借金を相続せずに、自宅不動産 と預金の遺贈を受けることができるようにも思えます。 しかし、このような遺贈を認めると、妻および子供は、借金を免れるだ けでなく、自宅不動産と預金を取得することができることになり、一方、 債権者は、借金の返済を受けることができなくなってしまい、債権者の保 護に欠けることになります。 相続放棄をしながら遺贈によって財産を取得することを規制する法律は ありません。また、この問題についての裁判例もないようです。しかし、 このようなことは、法律の網をかいくぐった一種の脱法的行為といえます。 したがって、「自宅不動産と預金を妻および子に遺贈する」旨の遺言を 作成し、妻および子供に相続放棄させることによって、借金を相続させず に自宅不動産と預金を取得させることは、認められないのではないでしょ うか。 なお、類似の事案として、限定承認(相続した財産の範囲内で被相続人 の債務を弁済し、残余財産があれば相続できる制度)をしながら、死因贈 与(贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与)を受けた相続人は、死因贈 与によって取得した不動産の所有権を相続債権者に対抗することはできな いとした判例(最判平成10年2月13日)があります。 [関連情報] ・相続放棄しなければならない親族はどの範囲まで?」 http://www.hou-nattoku.com/consult/133.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 皆で考えよう、法の建前と現実 ─────────────────────────────────── ┌───────────────────────────────┐ 第31回:日本の弁護士制度 その2 -弁護士への満足度- └───────────────────────────────┘ 設問:弁護士への満足度(投票総数:111票) 大変満足している || 5票 (5%) 満足している |||||| 12票 (11%) 普通 ||||||12票 (11%) 不満である |||||||||||||| 32票 (29%) 大変不満である |||||||||||||||||||||| 50票 (45%) (7月 26日 13時00分現在) ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています) 【大変不満である】 何よりも基本的な社会の常識に疎いところが多く見られる。前の方も書 かれているように、人にお礼を言う、頭を下げるということができない。 例えば、会社の関係で、弁護士さんと接する機会はおおいが、こちらから お中元やお歳暮を贈ってもお礼を言われたことはほとんどない。当たり前 だと思われていらしゃる(金を払っているお客はこちらなのに、向こうか らこのようなものが贈られてきたことは1度もない)。一緒に食事をして、 こちらが払っても当然という顔をしている。こういう弁護士は一人や二人 ではない。 弁護士のこの非常識さはどこからくるのだろう。社会から閉ざされた難 しい司法試験の世界に長く身を置いたこと、その難しい試験を受かってき たというエリート意識が根底にあるのではないか。だから、彼らの仕事も サービス業としてのそれではなく、偉い先生がして上げるのだ、というよ うに見える。こちらから連絡してもレスポンスは悪いし、態度も横柄。仕 事は遅いし、決着の付け方も満足なものは少ない。根本的な意識改革をし ないと、これからの厳しい時代は生き残れないと思うのだが。 (50代:男性) 一度、法テラスを利用したが、 受付と担当弁護士との情報のやり取りの問題もあるでしょうけど、相談中、 担当の弁護士は、障害者を差別する発言を平気でしている。 これは、人権擁護の観点から、非常に問題があると言える。 また、警視庁の某相談窓口を知らなかった。 (これについては、消センからおしえてもらったもの。) もっとも、法テラスの相談より、その窓口の相談で問題を解決したのだが。 (20代:女性) 今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。 この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー ト結果やその他のご意見を読みたい方は、 http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ お知らせ ─────────────────────────────────── ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。 どんな些細なことでも結構です。 また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。 専用フォームで簡単に送信できます ▼Click!! https://www.hou-nattoku.com/opinion/ ★メルマガの相互紹介を募集しています。 ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部 監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓 ─────────────────────────────────── 法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/ 登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/ ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/ その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール) ─────────────────────────────────── 関連サイト リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/ パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/ 法律事務所求人ナビ:http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━