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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第349号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2007年 7月23日                         第349号
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 発行部数: 24,349部(まぐまぐ 17,709部、melma! 6,492部、Yahoo! 148部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第23回
    「嘘の情報で他人を告発すると・・?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0044.php

  □ なっとく! 法律相談 第339回
    「借金の事実を隠していた相手との婚約破棄と慰謝料請求」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/617.php

  □ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること(第2版)」第12回
    「年金分割(1)」
    http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/12.php

  □ お知らせ


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■ 法律クイズ 第23回
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 「嘘の情報で他人を告発すると・・?」

 □問題□

  花子は「Aが近所の○×スーパーで万引きをした」という噂を聞きました。
 嘘かもしれないと思いながらも、「警察が捜査すれば、日頃から口うるさ
 い Aも大人しくなるだろう」と考え、花子はAを告発しました。ところが、
 実はAは万引きをしておらず、逮捕および裁判にかけられることもありませ
 んでした。この場合、花子に虚偽告訴罪は成立するでしょうか?


 刑法172条(虚偽告訴罪)

 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の
 申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。


 1.虚偽告訴罪が成立する
 2.虚偽告訴罪は成立しない


 回答は、法納得どっとこむ
 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0044.php
 を見よう。



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■ なっとく!法律相談 第339回
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 「借金の事実を隠していた相手との婚約破棄と慰謝料請求」
 

 □相談□

  私はこれから未婚のまま出産をし、母子家庭で頑張るつもりでいます。
 父親である彼には認知届にサインをしてもらったので、養育費や出産費用
 は請求できると思うのですが、そのほかに慰謝料も請求したいと考えてい
 ます。
  というのも、私は学生、彼は社会人なので、妊娠がわかったとき、中絶
 を希望しました。しかし、「どうしても生んでくれ」といわれ出産を覚悟
 しました。そのため、私は決まりかけていた就職の内定を辞退、大学の卒
 業もあやうい状況です。
  結婚する意思はあるようですが、正式なプロポーズや婚約指輪などは貰っ
 ていません。しかも先日、彼に借金があることが発覚しました。彼は「借
 金したことはあったが、もう完済したと思っていた。まさかまだ借金が残っ
 ていたとは知らなかった」と言い張っています。私は借金があるという事
 実説明をされないまま、妊娠を決意し、後に彼と結婚すると思っていたの
 です。

  これは明らかに不当ではないのですか?相手に慰謝料請求できるのでは
 ないでしょうか?
                            (20代:女性)


 □回答□

  出産費用や養育費を請求することはできます。具体的な金額について合
 意がみられない場合には、家庭裁判所で調停を受けることもできます。ま
 た、金額だけでなく、支払い方法や期間に関しても調停にかけることがで
 きます。
  しかし、慰謝料請求となると別の話です。ご相談文を拝見する限りでは、
 むしろ難しいのではないかと思います。つまり、慰謝料請求訴訟を提起し
 ても、負ける可能性が高いと思われるのです。

  一番大きな理由は、彼が「結婚したくない」と言明していないことです。
  「婚約しているのに、理由もなく結婚しない」というのなら、そのよう
 な行為は「婚約の不履行」にあたるため、債務不履行(民法415条)として
 損害賠償請求をすることができます。しかし、彼はそんな行為をしていな
 いのではないでしょうか。
  あなたは、「彼がプロポーズや婚約指輪の贈与をしない」ことを問題に
 しておられます。しかし、これらは、婚約や婚姻意思があれば必ずしなけ
 ればならないものではありません。二人が将来の生活について具体的に話
 し合ったり、両親に紹介するなどの行為があれば、婚約状態にあったとみ
 ることができます。
  そして、婚約が認められる場合には、正当な理由もなく「私は一人で子
 どもを育てる」と主張する行為は婚約の不当破棄にあたり、あなたの方が
 債務不履行責任を負う可能性があります。

  この理由について、彼に借金があったことを挙げておられます。
  しかし、借金が返済不可能なほど高額で、婚姻生活を維持できないとい
 うような特別の事情がある場合には別ですが、単に借金があったという事
 実のみでは、婚約を破棄する正当事由とは認められません。
  なお、出産のため内定を断ったことなども、慰謝料請求の理由とはなり
 ません。彼があなたの就職を妨害した事実などがあれば別ですが、そうで
 なければ、最終的には自分で決定し、自分の責任でした行為といえるから
 です。

  一人で子どもを育てるつもりなら、「誰にも頼らないで育ててみせる」
 というくらいの、さらに逞しい意思が必要だと思います。
  調停で養育費の支払いが決定されても、金額は、月1万円~6万円以内に
 とどまるケースがほとんどです。厚生労働省の調査では、全国の母子家庭
 の半分以上が「養育費を払ってもらったことがない」と答えているそうで
 す。
  結婚生活では、思いもかけないことが起こります。お互いに、借金、失
 業、不治の病に侵されるかもしれません。今回のことは、あなたには想定
 外の大事件だったのかもしれませんが、そういう時にこそ、二人の関係が
 実は何を基礎としたものだったかが明らかになるのではないでしょうか。


 [関連情報]
  ・新居を買ったのに婚約破棄された!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/411.php



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■ コラム「離婚の前に決めること(第2版)」 第12回(全21回)
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 「年金分割(1)」

 
  平成19年4月以降の離婚については、厚生年金、国家公務員共済年金、地
 方公務員共済年金、私学共済年金の分割が可能となりました。
  おおまかにご説明しますと、この制度改正は2段階になっています。

  まず、平成19年4月以降の離婚は、婚姻期間中の上記の厚生年金等につい
 て、2分の1を上限として譲渡可能になります。
  そして、平成20年4月以降の「配偶者が第3号被保険者」となっている期
 間の厚生年金等については、強制的に2分の1に分割されるようになります。
  なお、平成20年4月以降に強制的に分割されるのは、あくまで平成20年4月
 以降の「配偶者が第3号被保険者」となっている期間の厚生年金等だけです
 のでご注意下さい。厚生年金等のそれ以外の部分については、配偶者との
 年金分割の合意や、裁判手続きが必要になります。
  また、国民年金はもともと個人単位で加入していますので、分割の対象
 にはならないです。
  平成20年4月以降に考えられる問題としては、勝手に配偶者を国民年金の
 第3号被保険者から外そうとした場合の、訂正手続きが考えられます。

  つまり、サラリーマン世帯の主婦を第3号被保険者とする場合、役所によ
 る妻の所得のチェックがありますが、夫が勝手に妻を第3号被保険者から外
 そうとした場合、現状として役所はほぼノーチェックで外してしまいます
 ので、専業主婦は特に注意をして、発覚次第、訂正手続きをする必要があ
 ります。
  平成19年4月からの年金分割の手続きについては、公証人役場を利用する
 必要があるなど、少し複雑になっています。

 次回、詳しくご説明します

         執筆: 行政書士 夛治川 満之
             http://tajikawa.hp.infoseek.co.jp/
         ※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
         ※ このコラムは平成19年4月に執筆されたものです。




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