トップページ > メールマガジン > 「知らなきゃ損する!面白法律講座」第343号
知らなきゃ損する面白法律講座
http://www.hou-nattoku.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□ 週2回発行(月・木曜日) 2007年 7月 2日 第343号 ─────────────────────────────────── 発行部数: 24,299部(まぐまぐ 17,648部、melma! 6,506部、Yahoo! 145部) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 目 次 ─────────────────────────────────── □ 法律クイズ 第17回 「パソコンで作成した遺言書は有効?」 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0035.php □ なっとく! 法律相談 第333回 「自分を誹謗・中傷した友人に慰謝料請求できる?」 http://www.hou-nattoku.com/consult/611.php □ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること(第2版)」第9回 「財産分与(1)」 http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/09.php □ お知らせ ==[ PR ]============================================================== ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃法┃律┃事┃務┃所┃へ┃の┃転┃職┃を┃お┃考┃え┃の┃貴┃方┃へ┃ ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛ 貴方のスキルを活かしてください!専任コンサルタントがきめ細かくサポート ▼無料のスタッフ登録・求人情報はこちらから http://www.hou-nattoku.com/redirect/?id=80015 ================================================[ hou-nattoku.com ]=== ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 法律クイズ 第17回 ─────────────────────────────────── 「パソコンで作成した遺言書は有効?」 □問題□ 自らパソコンを使って遺言書を作成し、プリントアウトして大切に保管 しています。この遺言書は有効でしょうか。 1. 有効である 2. 無効である 回答は、法納得どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/quiz/0035.php を見よう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ なっとく!法律相談 第333回 ─────────────────────────────────── 「自分を誹謗・中傷した友人に慰謝料請求できる?」 □相談□ 私と共に上京した友人が帰省し、10名程度集まった地元の飲み会の場で、 私のことを「あいつナンパしたんだって~」とか、一般的な悪口(臭い、 ちび、性格が悪いなど)を、さんざん言っていたと知人から聞きました。 事実を確認するため他の参加者に電話をかけたところ、私は、とても笑い 者にされてしまいました。おそらく、数日で広がると思います。 私は、本当にショックを受け、死にたいとさえ思いました。不特定多数 に中傷され、現在、地元にも帰りにくい状況です。 このように陰で誹謗・中傷された場合、悪口を言った友人に慰謝料を請 求することができるのでしょうか? (10代:男性) □回答□ 本件の場合、あなたを誹謗・中傷した友人に対して、民法709条の不法行 為に基づく損害賠償を請求することが考えられます。同請求が認められる ためには、友人が権利・利益を侵害したこと、その侵害が友人の故意・過 失によってなされたこと、および、それによってあなたに損害が生じたこ とが必要になります。 本件で問題となるのは、友人が権利・利益を侵害したといえるかどうか、 すなわち、友人の言動があなたの名誉感情を侵害といえるどうかというこ とにあります。 友人は、飲み会に参加した10名程度の人に対して、「あいつナンパした んだって」とか、一般的な悪口を言っています。しかし、このような限ら れた事情だけでは、友人があなたの名誉感情を侵害したといえるかどうか は疑問です。 例えば、あなたの性格が悪いということを具体的な事実をあげて指摘し、 しかもそれが悪質であるといえる場合には、友人の言動があなたの名誉感 情を侵害したといえる可能性があると思います。 なお、友人の行為があなたの名誉感情を侵害したといえる場合は、友人 が、あなたを傷つける意図を仮に有していなくても、注意すれば、あなた の名誉感情を侵害することを予測できたといえます。この点からすると、 友人には、少なくとも過失があったといえます。その結果、あなたの受け た苦痛・不快感は、精神的損害と評価でき、不法行為に基づく損害賠償請 求が認められることがあります。 [関連情報] ・ネット上で非難すると名誉毀損? http://www.hou-nattoku.com/consult/327.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ コラム「離婚の前に決めること(第2版)」 第9回(全21回) ─────────────────────────────────── 「財産分与(1)」 親権と養育料について簡単に解説をしてきましたが、今回からは財産分 与についてご説明します。 3.財産分与 財産分与とひとくちに言いましても、(1)「清算的財産分与」、(2) 「慰謝料的財産分与」、(3)「扶養的財産分与」の3種類があります。 (1)は夫婦の共有財産を、それぞれの貢献度に応じて分与する意味合い の財産分与です。実務としましては、妻が主婦であっても、妻の協力によっ て夫が稼いでいたと考えられることから、2分の1にする傾向にあります。 しかし、必ずしも2分の1ではなく、主婦がほとんど家事をしなかった場合 は、3対7程度で分与することもあります。 (2)は慰謝料の額を財産分与に含めるという意味の財産分与です。慰謝料 を財産分与と別に定めることも可能ですが、不動産などを一括して譲渡す る場合に用いられることがあります。また、慰謝料の文言は角が立ちます ので、あえて財産分与に含めてしまい、契約書上に慰謝料の文言が出て来 ないようにするため、用いられることもあります。 (3)は離婚後の当面の生活費を加味する財産分与です。特に主婦などは離 婚後の生活が急に難しくなりますので、(1)の額に上乗せされることがあ ります。実務では就職活動のための3ヶ月程度とすることが一般的ですが、 実情に応じて半年程度にすることもあります。 上記の通り3種類ありますので、(1)だけではなく、それぞれについて 検討をする必要があります。 なお、財産分与の対象となる財産は夫婦の「共有財産」ですので、銀行 口座や不動産の名義にかかわらず分与の対象となりますが、夫婦の協力に よらない財産は、「特有財産」として分与の対象にはならないです。 次回は、「共有財産」の具体例についてご説明します 執筆: 行政書士 夛治川 満之 http://tajikawa.hp.infoseek.co.jp/ ※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません ※ このコラムは平成19年4月に執筆されたものです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ お知らせ ─────────────────────────────────── ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。 どんな些細なことでも結構です。 また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。 専用フォームで簡単に送信できます ▼Click!! https://www.hou-nattoku.com/opinion/ ★メルマガの相互紹介を募集しています。 ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部 監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓 ─────────────────────────────────── 法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/ 登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/ ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/ その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール) ─────────────────────────────────── 関連サイト リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/ パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━