トップページ > メールマガジン > 「知らなきゃ損する!面白法律講座」第409号
知らなきゃ損する面白法律講座
http://www.hou-nattoku.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□ 2008年 2月29日 第409号 ─────────────────────────────────── 発行部数: 24,749部(まぐまぐ 18,218部、melma! 6,348部、Yahoo! 183部) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 目 次 ─────────────────────────────────── □ 法律クイズ 第82回の解答について http://www.hou-nattoku.com/quiz/0152.php □ 法律クイズ 第83回 【問題】 「虚偽の離婚届を提出して再婚!?」 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0153.php □ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!! □ 法律クイズ 第83回 【解答】 □ 新着情報 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 法律クイズ 第82回の解答について ─────────────────────────────────── 2月28日に配信した「知らなきゃ損する!面白法律講座」第408号の法律ク イズ第82回の解答に誤りがありました。 正しい解答は 1. 許される です。解答の説明文については、掲載のとおり 農地(田畑)をそれ以外の用途で使用する場合(=農地の転用)には「都 道府県知事」または「農林水産大臣」の許可が必要になります(農地法4条)。 これに対し、宅地を農地の用途で使用する場合には特にこれを規制する法 律はありません。したがって、Aが自己所有の宅地を畑として利用している ことは、土地所有権の範囲内の行為として、許容されます。 となります。 読者の皆さまにご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。 今後はこのようなことがないように、内容のチェックを厳重に行ってまいり ます。 また、今回の件で、たいへん多くの方から確認のメールをいただきました。 このメルマガが多くの読者の方に愛され、支えられていることを改めて感じ た次第です。メールをいただいた皆さま、本当にありがとうございました。 お詫びに、というわけではありませんが、もう1問、クイズをお送りさせ ていただきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 法律クイズ 第83回 【問題】 ─────────────────────────────────── 「虚偽の離婚届を提出して再婚!?」 □問題□ Aは、妻子があることを隠してB女と付き合っていました。Bから結婚を迫 られたため、Aは、妻との虚偽の離婚届を提出し、Bとの婚姻届を提出しま した。Aは、罪に問われるでしょうか。 1. 罪に問われる 2. 罪に問われない ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!! ─────────────────────────────────── 「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません ▼ アクセスはこちらから ▼ http://www.hou-nattoku.com/qa/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 法律クイズ 第83回 【解答】 ─────────────────────────────────── 「虚偽の離婚届を提出して再婚!?」 □解答□ 1. 罪に問われる 刑法184条は、「配偶者のある者が重ねて婚姻をしたとき」は重婚罪とし て処罰すると規定しています。 Aは妻との虚偽の離婚届を提出していますが、離婚について妻の同意がな いので、離婚は無効です(民法763条)。よって、Aと妻との婚姻関係は未 だ継続しています。このような状況でAがBとの婚姻をすることは、「配偶 者のある者が重ねて婚姻をしたとき」に該当します。 したがって、Aは、重婚罪として処罰されることになります(名古屋高判 昭和36年11月8日参照)。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 知的好奇心を、ポケットの中に~ ─────────────────────────────────── 「法、納得!」のモバイル版がスタートしました。 通勤・通学時の読み物としても最適!! 皆さま、ぜひご登録ください。 ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml ⇒ ※携帯電話からご覧いただけます。 ※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ お知らせ ─────────────────────────────────── ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。 どんな些細なことでも結構です。 また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。 専用フォームで簡単に送信できます ▼Click!! https://www.hou-nattoku.com/opinion/ ★メルマガの相互紹介を募集しています。 ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部 監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓 ─────────────────────────────────── 法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/ 登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/ ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/ その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール) ─────────────────────────────────── 関連サイト リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/ パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/ 法律事務所求人ナビ:http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━