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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第411号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2008年 3月 6日                         第411号
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 発行部数: 24,726部(まぐまぐ 18,195部、melma! 6,346部、Yahoo! 185部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第85回 【問題】
    「夫婦関係を破綻させた夫からの離婚請求は認められる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0157.php

  □ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!

  □ なっとく! 法律相談 第400回
   「写真の著作権と輸入代行の商品価格」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/695.php

  □ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!

  □ 特集:危険運転致死傷罪について
    http://www.hou-nattoku.com/enq/37_vehicular-homicide.php

  □ 法律クイズ 第85回 【解答】

  □ 新着情報



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┃特┃┃別┃┃無┃┃料┃┃講┃┃演┃┃会┃┃の┃┃お┃┃知┃┃ら┃┃せ┃
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 現役弁護士・現役パラリーガルの声を皆様にお届けします!
               
 少しでも弁護士秘書という仕事に興味のある方、また転職することを
 不安に思っている方、是非この機会にご参加下さい。      
                 
□┓【東京校】開催日程         
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★  
 ★第1回★2008年3月8日(土)14:00~16:00

   ~テーマ~「弁護士からみたパラリーガルの実態」
  講  師:高柳 一誠 弁護士  (1998年登録・東京弁護士会所属)  
  弊社パラリーガル養成講座(東京校)にて『刑事法』『契約法の基礎』
  『民法全体のとりきめと不動産取引』『倒産手続きの実際』を担当    
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
   ★第2回★2008年4月1日(火)19:00~21:00 

   ~テーマ~「弁護士秘書(パラリーガル)の仕事とやりがい」    
    講  師:パラリーガル 鈴木 淳代       
           弊社4月期パラリーガル養成講座にて『法律事務所における
             情報管理』を担当
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
          (地図>http://yamori.jp/modules/tinyd2/index.php?id=10)
                                 
□┓【大阪校】開催日程                          
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ 
 ★第1回★2008年3月13日(木)19:00~20:30

   ~テーマ~「弁護士が語る!秘書(パラリーガル)の重要性」     
    講  師:中西 啓 弁護士  (1999年登録・大阪弁護士会所属)  
         弊社パラリーガル養成講座(大阪校)にて『財産法』
         『刑事事件』を担当  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
   ★第2回★2008年3月29日(土)14:00~16:00 

   ~テーマ(1)~「パラリーガルの仕事とやりがい」    
    講  師:パラリーガル 中井 美子       
           弊社4月期パラリーガル養成講座にて『書式講座』を担当
 
  ~テーマ(2)~「法律事務所人事担当者から見たパラリーガルに求める資質」
    講  師:堂島法律事務所事務長 永井 勉         
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
     会  場:弊社大阪事務所
          (地図>http://www.lifr21.com/company/#osaka)
 
 【東京校】【大阪校】ともに、ご参加は無料です! 
 フリーダイヤル>0120-098-026 または
 弊社HP>http://www.paralegal-web.jp/02_event/ よりご予約下さい。
 席に限りがありますので、お早めのご予約をお勧めいたします。
 ※就職フォローアップと講座内容の説明も行います。



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■ 法律クイズ 第85回 【問題】
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 「夫婦関係を破綻させた夫からの離婚請求は認められる?」

 □問題□

  浮気をして家を出て行った夫から、「離婚に応じて欲しい。応じなけれ
 ば、裁判も辞さない。」という内容の手紙が来ました。離婚に応じるつも
 りはないのですが、裁判を起こされた場合、夫の離婚請求が認められるこ
 とはあるのでしょうか?

 1. 認められることもある
 2. 認められることはない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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 ★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします

  「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
 結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
 一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
 実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
 感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
 通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
 らこのような体験を募集します。
 
  応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
 らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
 稿できるようにしたいと考えています。

 ▼ 投稿ページはこちらから ▼
 https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php

 ※投稿されたものは、メールマガジン、ホームページなどで公開されるこ
  とがありますので、その点を念頭におかれてご相談ください。
  相談内容に含まれる個人名や団体名は匿名にして下さい。又、掲載にあ
  たって、内容を編集させていただくことがありますのでご了承ください。



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■ なっとく!法律相談 第400回
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 「写真の著作権と輸入代行の商品価格」
 
 □相談□

  私は「○○」という輸入代行のオンラインショップを開いていますが、
 日本で独占的にその商品の卸売りをしているA社から、私のオンライン
 ショップが(1)写真の無断転載をしている事、(2)商品の価格が安すぎ
 ること、から違法であり、すぐにショップを閉めるか、もし営業を続ける
 ので有れば、この会社が提示するとおりに内容を変更して欲しいとの連絡
 がありました。
  確かに、写真の無断転載はしておりましたが、商品の価格は他のオンラ
 インショップの相場程度の価格であり、安すぎるということは無いと思い
 ます。A社の言う通りにしなければならないのでしょうか。

                            (30代:女性)


 □回答□

  まず、あなたが(1)写真の無断転載をしている点につきましては、著作
 権侵害にあたるので、損害賠償(民法第709条)や侵害行為の差し止め請求
 (著作権法第112条1項)などの民事措置や刑事罰(同法第119条)が科され
 ることがあります。なぜならば、写真は著作物にあたるので(同法第2条1項
 1号参照)、著作権者の承諾なくして私的使用目的以外のコピーをしてはな
 らないからです。
  ですから、あなたは今すぐに、無断転載している写真をオンラインショッ
 プのページ上から削除するべきです

  次に、(2)商品の価格が安すぎるとの点につきましては、あなたが原価
 を大幅に下回るような不当に安い価格で販売しているといった極端な場合
 を除いては、法律上特に問題は無く、A社の主張に従う必要はありません。
  なぜならば、多くの業者が正当な方法で価格競争をすることこそが一般
 消費者の利益になるので、国家としては自由競争を促進させることを保護
 する立場にあるからです。却って、いわゆる輸入総代理店が、商品価格を
 維持するために輸入代行等の並行輸入を妨害することは、独占禁止法上、
 不公正な取引方法のうちでも不当な取引妨害(一般指定第15項)、拘束条
 件付取引(同第13項)の問題として規制されています。


  [関連情報]
  ・商品をマネされた!やめさせる根拠は?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/206.php

  ・著作権に関するQ&A特集
   http://www.hou-nattoku.com/special/ipr/05.php



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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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 「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
 とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
 や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
 て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
 なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません

 ▼ アクセスはこちらから ▼
 http://www.hou-nattoku.com/qa/



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■ 特集:危険運転致死傷罪について
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 設問:福岡幼児3人死亡事故について

  この事案については危険運転致死罪を適用すべきでなかった	 
    |||| 64票 (8%)

  この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課す
  べきだった	 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 575票 (73%)

  この事案については危険運転致死罪を適用すべきであったが、20年を減
  刑した量刑にすべきであった	
    |||||||||| 137票 (19%)

                       (3月 6日 14時30分現在)

  最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
  http://www.hou-nattoku.com/independent/enq/view_opinion.php
  にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。



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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
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 「法、納得!」のモバイル版がスタートしました。         
  通勤・通学時の読み物としても最適!! 皆さま、ぜひご登録ください。

    ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml         
    ⇒  ※携帯電話からご覧いただけます。            
       ※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank)        



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■ 法律クイズ 第85回 【解答】
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 「夫婦関係を破綻させた夫からの離婚請求は認められる?」

 □解答□
 
 1. 認められることもある

  夫婦のうち、婚姻関係の破綻について責任がある者のことを『有責配偶
 者』と言います。有責配偶者からの離婚請求が認められるか否かについて、
 従来は「認められない」と考えられていました。しかし、この問題につい
 て、最高裁(最大判S62.9.2)は『有責配偶者からの請求であるとの一事を
 もって許されないとすることはできない』として、「認められることもあ
 る」との認識を示しました。ただ、無制限に認められるわけではなく、同
 判例は『夫婦の別居が当事者の年齢及び同居期間と対比して相当の長期間
 に及び、その間に未成熟児がいない場合』といった具体的事情を考慮対象
 として挙げています。

  以上から、浮気をして出て行った夫からの離婚請求であっても認められ
 ることもありますので、答えは(1)となります。



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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 「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。

  3月 6日 借りていた建物のオーナーが破産!?
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0156.php

  3月 5日 元夫の姓を名乗っているが、将来的に旧姓に戻す事は可能か?
      http://www.hou-nattoku.com/consult/694.php

  3月 4日 他人に石を投げる行為は怪我をしなくても罪になる?
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0155.php



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■ お知らせ
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 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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