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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第410号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2008年 3月 3日                         第410号
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 発行部数: 24,726部(まぐまぐ 18,195部、melma! 6,346部、Yahoo! 185部)
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■ 目 次
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  □ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!

  □ 特集:危険運転致死傷罪について
    http://www.hou-nattoku.com/enq/37_vehicular-homicide.php

  □ 法律クイズ 第84回 【問題】
    「相手を眠らせて物を盗む行為は何罪?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0154.php

  □ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!

  □ なっとく! 法律相談 第399回
   「漫画の内容をばらすと器物損壊?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/693.php

  □ 法律クイズ 第84回 【解答】



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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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 「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
 とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
 や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
 て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
 なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません

 ▼ アクセスはこちらから ▼
 http://www.hou-nattoku.com/qa/



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■ 特集:危険運転致死傷罪について
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 設問:福岡幼児3人死亡事故について

  この事案については危険運転致死罪を適用すべきでなかった	 
    |||| 55票 (8%)

  この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課す
  べきだった	 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 487票 (73%)

  この事案については危険運転致死罪を適用すべきであったが、20年を減
  刑した量刑にすべきであった	
    |||||||||| 128票 (19%)

                       (3月 3日 16時00分現在)

  最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php
  にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。



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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
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 「法、納得!」のモバイル版がスタートしました。         
  通勤・通学時の読み物としても最適!! 皆さま、ぜひご登録ください。

    ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml         
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       ※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank)        



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■ 法律クイズ 第84回 【問題】
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 「相手を眠らせて物を盗む行為は何罪?」

 □問題□

  借金の返済に困ったAは、知人Bに睡眠薬入りのジュースを飲ませ、Bが眠っ
 ているすきに財布を盗みました。Aは、何罪に問われるでしょうか。

 1. 窃盗罪
 2. 強盗罪


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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 ★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします

  「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
 結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
 一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
 実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
 感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
 通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
 らこのような体験を募集します。
 
  応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
 らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
 稿できるようにしたいと考えています。

 ▼ 投稿ページはこちらから ▼
 https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php

 ※投稿されたものは、メールマガジン、ホームページなどで公開されるこ
  とがありますので、その点を念頭におかれてご相談ください。
  相談内容に含まれる個人名や団体名は匿名にして下さい。又、掲載にあ
  たって、内容を編集させていただくことがありますのでご了承ください。



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■ なっとく!法律相談 第399回
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 「漫画の内容をばらすと器物損壊?」
 
 □相談□

  僕はこの前マンガを買いました。そのことを友人に話すとその友人はそ
 の漫画を読んだらしく、その内容を僕に喋ってしまったので、もう面白く
 なくなってしまいました。
 これは器物損害になるのでしょうか

                            (10代:男性)


 □回答□

  器物損壊罪は、文書と建造物以外の他人の物を壊した時(「損壊」と言
 います)に成立する犯罪ですが、この「損壊」とは、物質的に物の形や状
 態を変更したり消滅させる場合だけではなく、事実上または感情上その物
 を本来の用途に従って使用できなくする、つまりその物を台無しにするこ
 とも含みます(大判明治42年4月16日)。そして、その物が台無しになった
 かどうかは、一般社会常識に従って判断されます。
  この点、漫画にはそのストーリーの展開がわからないからこそ読む人を
 ワクワクさせるという側面があることは否定できませんが、他方、気に入っ
 た漫画なら何度でも繰り返し読むこともありますし、内容がわかってしまっ
 たからといって漫画として読むことができなくなる訳ではありませんよね。
 とすると、あなたの友人があなたのまだ読んでいない漫画の内容をあなた
 に喋るということは、器物損壊罪の「損壊」にはあたりません。
  よって、あなたの友人が漫画の内容をあなたに喋ってしまった行為は、
 道義的にはともかく、器物損壊罪(刑法第261条)にはなりません。


  [関連情報]
  ・携帯のメモリーを削除された!これは罪にならないの?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/613.php

  ・封をしてある雑誌、開封すると器物損壊罪?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/379.php



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■ 法律クイズ 第84回 【解答】
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 「相手を眠らせて物を盗む行為は何罪?」

 □解答□
 
 2. 強盗罪

  通常、強盗罪が成立するためには、「暴行・脅迫を用いて」財物を奪っ
 たことが必要になります(刑法236条1項)。そうすると、Aは、Bに対して
 「暴行・脅迫を用いて」財布を奪ったわけではないから、窃盗罪に問われ
 るように思えます。
  しかし、睡眠薬を用いて被害者の抵抗不能状態を生じさせたことは、暴
 行・脅迫を用いて被害者を抵抗不能の状態に陥れた場合と類似するといえ
 ます。
  そこで、刑法239条は、「人を昏睡(こんすい)させてその財物を窃取し
 た者」を強盗として処罰するとしています(昏睡強盗)。
  昏睡とは、薬品や酒などを用いて被害者の意識作用に一時的または継続
 的障害を生じさせ、財物に対し有効な支配を及ぼし得ない状態に陥らせる
 ことをいいます。
  Aは、Bに睡眠薬入りのジュースを飲ませ昏睡状態に陥らせて、Bの財布を
 盗んでいます。しがたって、Aは、強盗(昏睡強盗)罪に問われることにな
 ります。



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┃特┃┃別┃┃無┃┃料┃┃講┃┃演┃┃会┃┃の┃┃お┃┃知┃┃ら┃┃せ┃
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 現役弁護士・現役パラリーガルの声を皆様にお届けします!
               
 少しでも弁護士秘書という仕事に興味のある方、また転職することを
 不安に思っている方、是非この機会にご参加下さい。      
                 
□┓【東京校】開催日程         
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★  
 ★第1回★2008年3月8日(土)14:00~16:00

   ~テーマ~「弁護士からみたパラリーガルの実態」
  講  師:高柳 一誠 弁護士  (1998年登録・東京弁護士会所属)  
  弊社パラリーガル養成講座(東京校)にて『刑事法』『契約法の基礎』
  『民法全体のとりきめと不動産取引』『倒産手続きの実際』を担当    
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   ★第2回★2008年4月1日(火)19:00~21:00 

   ~テーマ~「弁護士秘書(パラリーガル)の仕事とやりがい」    
    講  師:パラリーガル 鈴木 淳代       
           弊社4月期パラリーガル養成講座にて『法律事務所における
             情報管理』を担当
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
          (地図>http://yamori.jp/modules/tinyd2/index.php?id=10)
                                 
□┓【大阪校】開催日程                          
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ 
 ★第1回★2008年3月13日(木)19:00~20:30

   ~テーマ~「弁護士が語る!秘書(パラリーガル)の重要性」     
    講  師:中西 啓 弁護士  (1999年登録・大阪弁護士会所属)  
         弊社パラリーガル養成講座(大阪校)にて『財産法』
         『刑事事件』を担当  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
   ★第2回★2008年3月29日(土)14:00~16:00 

   ~テーマ(1)~「パラリーガルの仕事とやりがい」    
    講  師:パラリーガル 中井 美子       
           弊社4月期パラリーガル養成講座にて『書式講座』を担当
 
  ~テーマ(2)~「法律事務所人事担当者から見たパラリーガルに求める資質」
    講  師:堂島法律事務所事務長 永井 勉         
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
     会  場:弊社大阪事務所
          (地図>http://www.lifr21.com/company/#osaka)
 
 【東京校】【大阪校】ともに、ご参加は無料です! 
 フリーダイヤル>0120-098-026 または
 弊社HP>http://www.paralegal-web.jp/02_event/ よりご予約下さい。
 席に限りがありますので、お早めのご予約をお勧めいたします。
 ※就職フォローアップと講座内容の説明も行います。



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■ お知らせ
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 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
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監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
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関連サイト
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