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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第429号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2008年 5月15日                         第429号
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 発行部数: 24,804部(まぐまぐ 18,245部、melma! 6,360部、Yahoo! 199部)
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■ 目 次
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  □ 特集:いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則
    http://www.hou-nattoku.com/enq/39_itiji-fusairi.php

  □ 法律クイズ 第103回 【問題】
    「コネ就職って法的に許されるの?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0195.php

  □ なっとく! 法律相談 第418回
    「数年前に離婚した夫に慰謝料等は請求できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/723.php

  □ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!

  □ 法律クイズ 第103回 【解答】

  □ 新着情報

  □ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!



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■ 特集:いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則
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 設問:日本で無罪が確定した人物が
    外国で再び審理を受けることの是非について


  日本で無罪となった以上、外国で再び審理することは認められない	 
    ||||||||| 112票 (19%)

  外国で再び審理を受けること自体は仕方がないとしても、
  事後的な法律改正により処罰されるのはおかしい	 
    ||||||||||||||||| 206票 (34%)

  仮に悪いことをしたのだとすれば、
  日本で無罪となっても外国で再び審理を受けるのは仕方がない	 
    |||||||||||||||||||||| 280票 (47%)

                       (5月15日 11時50分現在)


  最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
  http://www.hou-nattoku.com/independent/enq/view_opinion.php
  にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。



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■ 法律クイズ 第103回 【問題】
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 「コネ就職って法的に許されるの?」

 □問題□

  社長令嬢であるA子は、父のコネで入社試験を受けることなく、一般的に
 は超難関とされている大手上場企業であるB社の秘書に採用されました。B社
 の行った採用方法に問題はありますか。

 1. 問題ない。
 2. 問題ある。


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
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■ なっとく!法律相談 第418回
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 「数年前に離婚した夫に慰謝料等は請求できる?」
 
 □相談□

  約3年の結婚生活でした。同居の姑との関係がうまくいかなかった事や、
 脳天気な夫の「転職癖」などに気持ち的に疲れてしまい私から離婚を提案
 しました。

  離婚の際、家具は私にくれたのですが、現金は35万だけ(夫的に必死に
 やりくりしてくれたお金でした)、当座の生活費として貰いました。
  その後、夫の友人から聞いた話では、夫は離婚後すぐに高価(18万相当)
 な物を購入していたそうです。 後々調べたら慰謝料なども請求できた事
 を知りました。
  離婚したのは2年2ヶ月前になりますが、何らかの請求を夫にできないで
 しょうか?離婚後すぐに彼女がいたり高価な物を購入していた夫を許せな
 い気持ちでいっぱいです・・・。

                            (30代:女性)


 □回答□

  離婚の際、相手方に請求できる可能性がある金銭は、(1)財産分与と
 (2)慰謝料の2種類です。

  この内、(1)の財産分与は、夫婦が結婚していた期間中に貯めた財産を、
 離婚に際して半分ずつに分ける、というものです。
  そして、財産分与は、離婚後2年間を過ぎると、請求できなくなります
 (民法第768条第2項)。
  ですから、離婚して2年数ヶ月経過したあなたの場合、(1)の財産分与
 を請求することはできません。

  次に、(2)の慰謝料ですが、これは相手方に非があるときに発生するも
 のです。
  そこで、慰謝料は、離婚に至った原因により、請求できる場合と請求で
 きない場合とがあります。請求できる典型的なケースとは、相手方があな
 たとの結婚生活中に浮気をしていた場合です。他方、性格の不一致による
 離婚の場合には、慰謝料は請求できません。
  そして、慰謝料の請求は、離婚後3年以内にする必要があります(民法
 第709条)。あなたの場合、離婚後まだ3年は経過していないので、慰謝料
 請求が認められる余地はありそうです。

  そこで、慰謝料が発生する原因があったのかについて考えてみましょう。
  まず、姑との関係が原因で夫婦仲がこじれる、という事はよくある話で
 すが、法律上、姑とお嫁さんとの関係は夫婦間の問題では無いので、慰謝
 料を発生させる原因にはなりません。転職癖についても、それを許容でき
 るか許容できないかは、人の性格によるところが大きく、その考え方が一
 致しないのが、性格の不一致ですから、これも慰謝料を発生させる原因に
 はなりません。また、元夫に離婚後直ぐに彼女ができたからといって、そ
 の彼女との交際があなたとの離婚後にスタートしたものであれば、元夫の
 行為に特に問題は無く、やはり慰謝料を発生させる原因にはなりません。
 高価な物を購入していた点は、財産分与との関係では考慮すべき事柄になっ
 たでしょうが、慰謝料との関係では無関係です。

  ですから、残念ながら、あなたが今の時点で、元夫に財産的な要求をす
 ることは、難しいと思われます。


  [関連情報]
  ・妻が海外赴任地へ同行しないことは離婚原因となりうるか?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/472.php

  ・財産分与
   http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/09.php

  ・慰謝料
   http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/14.php



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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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 ★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします

  「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
 結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
 一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
 実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
 感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
 通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
 らこのような体験を募集します。
 
  応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
 らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
 稿できるようにしたいと考えています。

 ▼ 投稿ページはこちらから ▼
 https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php



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■ 法律クイズ 第103回 【解答】
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 「コネ就職って法的に許されるの?」

 □解答□
 
 1. 問題ない。

  現行法(職業安定法)上、会社など使用者が労働者を採用する際の募集
 方法については一切規制をされていません。

  また、応募者の内、誰をどの様な基準で採用するかも原則として使用者
 は自由に決定することができます(但し、いわゆる雇用機会均等法により、
 使用者は労働者の募集及び採用について、女子に対して男子と均等な機会
 を与えるように努めなければならないとされています)。

 ですから、B社がA子をコネで採用する事は法律上何の問題もありません。



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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 「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。

  5月15日 国会議員でも会期中に逮捕できる?
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0194.php

  5月14日 借金整理手続きのいろいろ
      http://www.hou-nattoku.com/mame/mame16.php

  5月14日 父親名義の携帯の未納金請求が、私宛に届いたのですが・・・
      http://www.hou-nattoku.com/consult/722.php

  5月13日 犯人が国外に逃亡したら時効はどうなる?
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0193.php



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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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 「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
 とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
 や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
 て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
 なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません

 ▼ アクセスはこちらから ▼
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