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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第431号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2008年 5月22日                         第431号
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 発行部数: 24,804部(まぐまぐ 18,245部、melma! 6,360部、Yahoo! 199部)
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■ 目 次
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  □ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
    「車両保険の対象として、どこまでが含まれるか」

  □ 特集:いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則
    http://www.hou-nattoku.com/enq/39_itiji-fusairi.php

  □ 法律クイズ 第105回 【問題】
    「騙されて交わした養子縁組、実の子供が取り消す事はできる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0199.php

  □ なっとく! 法律相談 第420回
    「自分に怪我を負わせた相手に対する裁判手続きの流れ」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/726.php

  □ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!

  □ 法律クイズ 第105回 【解答】

  □ 新着情報


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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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 「車両保険の対象として、どこまでが含まれるか」

                    (投稿者: yama さん・男性)

 ■どんな事件でしたか:

 車両荒らしにあった際に、中においてあったスペアキー(グローブボック
 スやトランクなどは開かないもので、駐車場にキーごと預けるときなどに
 使うもの)を取られたが、この車には盗難防止装置がついているため、キー
 を取り替えるには、ドアの鍵セットのみならず、エンジン始動装置まで取
 り替える必要があり、その費用が車両保険の対象かどうかについて争った。


 ■争点は何でしたか:

 被告保険会社は、車両保険は物保険だから、その費用までは出ない、との
 見解で、私は、車両保険は元の状態に戻す費用を担保するものであり、盗
 まれたキーが存在する蓋然性が高い以上、キーセットごと取り替えなけれ
 ば元の状態に戻ったとはいえず、更には、車ごと盗難という2次被害も予
 想されるため、この費用は保険の対象である、との主張だった。


 ■裁判所の判断はどうでしたか:
 
 最初、簡易裁判所に申し立てたところ、手に余る事件だったらしく地裁に
 移送。私が勝訴になると、保険約款全体それも、保険会社全てに影響が及
 ぶことになるため、裁判官も相当困っていたようす。
 私の主張は、個人的にはよく理解できる、と裁判官も相手の弁護士もいっ
 ていたが、地裁では敗訴。控訴審では、結局、私の主張金額の全額プラス
 利子を、保険会社が私に払い、私が控訴を取り下げる、つまり、実質的に
 はお金は取れたが、地裁の判断という結論は生きた、という形。


 ■あなたは、その結末についてどう思いますか:

 なかなか、判決はでないものだなあ、と思った。

 高裁の裁判官は、なんとか和解して欲しくて、再三、被告保険会社に、な
 んとか費用を払うことはできないのか、交渉していた。


 ■ご意見・ご感想:
 もっと、本人訴訟への道が開けるように協力するといいと思います。

 市や県など行政の窓口、税務署などは、ずいぶん市民の目を意識するよう
 になり、親切になりました。郵便局も、昔は、郵便貯金を下ろしに来た人
 に、「ハンコ押して」など命令口調だったのに、さすがに最近は民営化も
 あって、意識改革があったと思います。
 ところが、裁判所だけは、一番、市民の目が行き届かず、旧態依然の無駄
 な動きや、司法村だけの論理がまかり通っています。いまどき毎日3時に
 書記官がラジオ体操するんですから。つい最近まで書類もB5縦書きでし
 た。これを是正するには、本人訴訟が盛んになって、もう少し市民の目が
 入るといいのでは、と思います。今のまま、司法だけが時代の変革に乗り
 遅れることになってしまいます。



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 ★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします

  「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
 結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
 一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
 実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
 感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
 通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
 らこのような体験を募集します。
 
  応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
 らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
 稿できるようにしたいと考えています。

 ▼ 投稿ページはこちらから ▼
 https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php



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■ 特集:いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則
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 設問:日本で無罪が確定した人物が
    外国で再び審理を受けることの是非について


  日本で無罪となった以上、外国で再び審理することは認められない	 
    ||||||||| 126票 (19%)

  外国で再び審理を受けること自体は仕方がないとしても、
  事後的な法律改正により処罰されるのはおかしい	 
    ||||||||||||||||| 231票 (34%)

  仮に悪いことをしたのだとすれば、
  日本で無罪となっても外国で再び審理を受けるのは仕方がない	 
    |||||||||||||||||||||| 322票 (47%)

                       (5月22日 12時00分現在)


  最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
  http://www.hou-nattoku.com/independent/enq/view_opinion.php
  にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。



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■ 法律クイズ 第105回 【問題】
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 「騙されて交わした養子縁組、実の子供が取り消す事はできる?」

 □問題□

  Aは交際相手であるBに騙されてBの子Cと養子縁組をしました。Aの死後、
 Aの相続人であるAの実子Xが、詐欺による養子縁組としてこの養子縁組を取
 り消すことはできるでしょうか。

 1. できる。
 2. できない。


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
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 「法、納得!」のモバイル版がスタートしました。         
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■ なっとく!法律相談 第420回
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 「自分に怪我を負わせた相手に対する裁判手続きの流れ」
 
 □相談□

  私は大型スーパーで勤務している私服保安の男性です。
 万引き犯に呼びとめを行い、警備室に同行を願った所、逃走を企てた犯人
 の男性に怪我を負わされました。診断結果は、「左手背捻挫」全治3週間と
 言われましたが、診断書には全治3週間とは明記されませんでした。
  犯人は、警察に逮捕されましたが、私個人として、怪我を負わされた被
 害者として犯人に慰謝料を求めたいと思います。個人で裁判手続きをした
 いのですが、方法が分からないので、順序や経費等を教えて下さい。

                            (30代:男性)


 □回答□

  あなたが犯人に対し、慰謝料を請求する民事裁判を起こすためには、ま
 ず、犯人の住所と氏名を知ることが必要となります。これは、あなたが被
 害者であることから、警察での取調べが終了すれば(基本的には逮捕から
 約3週間後)、警察の担当者に問い合わせをすれば教えて貰えます。

  次に、あなたに怪我などの損害が生じたことを証明しなければなりませ
 ん。診断書がその証拠となります。診断書に全治3週間と明記されなかった
 理由が判りませんが、怪我の程度により、損害額が変わりますので、全治3
 週間と明記された診断書を新たに医師に書いて貰った方が良いでしょう。
  また、怪我を負った場合に相手に請求できる金銭は、(1)治療費などの
 実費、(2)怪我により痛い思いをしたり生活上の不便を被ったことに対す
 る慰謝料、(3)怪我により会社を休まなければならなくなったのであれば
 その間の休業損害、などです。実費については領収書を集めておく、休業
 損害についても会社に証明書を発行して貰うなど準備をしておきましょう。
 慰謝料は、実務では通院日数に応じて幾ら、との相場が決まっていますが、
 必ずその相場に従わなければならない訳ではありません。

  更に、あなたに生じた損害が犯人の行為を原因とすることを証明する必
 要があります。これについては、刑事事件の確定後、検察庁に刑事確定記
 録の閲覧・コピーの請求をすることにより証拠として用いることができま
 す。刑事記録の閲覧は無料ですが、コピーは1枚あたり数十円の費用がかか
 ります。

  これらの資料が整った時点で民事裁判を起こす事になりますが、その際、
 印紙代と郵便切手代がかかります。印紙代はあなたが犯人に請求する金額
 に応じて変わります。郵便切手代は、大凡5000円程度です。
  なお、現実問題として、犯人(やその家族)に資力があり被害弁償をす
 る意思があるのであれば、より軽い刑事処分となることを期待して犯人の
 側から(通常は弁護士を通じて)あなたに対して刑事手続中に被害弁償な
 りの申し入れがあることが多いでしょう。逆に、犯人やその家族に資力が
 無ければ、残念ながらあなたがどの様な手続きを採ろうとも無意味となり
 ます。


  [関連情報]
  ・犯罪者に対する損害賠償請求の流れ
   http://www.hou-nattoku.com/consult/712.php

  ・刑事罰が下る前に民事調停を成立させると不利?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/282.php



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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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 「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
 とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
 や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
 て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
 なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません

 ▼ アクセスはこちらから ▼
 http://www.hou-nattoku.com/qa/



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■ 法律クイズ 第105回 【解答】
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 「騙されて交わした養子縁組、実の子供が取り消す事はできる?」

 □解答□
 
 2. できない。

  詐欺による養子縁組は、縁組み当事者(詐欺をした人、詐欺をされた人
 の双方)のみが取り消すことができます(民法第808条、同法第747条)。

 被相続人が詐欺(民法第96条)により締結した売買契約(同法第555条)な
 ど一般の法律行為は相続人も取り消すことができますが(同法第120条2項)、
 養子縁組の取り消しについては一般の法律行為とは異なり、相続人は取り
 消すことができません(東京高裁平成19年7月25日判決)。

 養子縁組は民法の養子について定めた第804条から第808条の規定によらな
 ければ取り消すことができない(同法第803条)とされ、同じ「取り消し」
 といってもその性質は一般の法律行為の取り消しとは異なるからです。



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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 「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。

  5月22日 建築物の接道義務
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0198.php

  5月21日 離婚で動くお金のいろいろ
      http://www.hou-nattoku.com/mame/mame17.php	

  5月21日 誤った内容の家賃更新料の請求書。請求通りに支払えば問題ない?
      http://www.hou-nattoku.com/consult/725.php

  5月20日 時効完成直前に天災に見舞われたら?
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0197.php



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■ お知らせ
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  どんな些細なことでも結構です。
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監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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