トップページ > メールマガジン > 「知らなきゃ損する!面白法律講座」第433号
知らなきゃ損する面白法律講座
http://www.hou-nattoku.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□ 週2回発行(月・木曜日) 2008年 5月29日 第433号 ─────────────────────────────────── 発行部数: 24,850部(まぐまぐ 18,296部、melma! 6,352部、Yahoo! 202部) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 目 次 ─────────────────────────────────── □ なっとく! 法律相談 第422回 「自己破産後の復権について」 http://www.hou-nattoku.com/consult/729.php □ 特集:いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則 http://www.hou-nattoku.com/enq/39_itiji-fusairi.php □ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!! □ 法律クイズ 第107回 【問題】 「公園で唾を吐くと罰せられる?」 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0203.php □ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください! □ 法律クイズ 第107回 【解答】 □ 新着情報 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ なっとく!法律相談 第422回 ─────────────────────────────────── 「自己破産後の復権について」 □相談□ 平成14年5月に自己破産が認められ、5年が経ちました 私は事業主もしくは役員になれますか。 また、私は父母(今年3月に両方とも死去)の財産を相続出来ますか。 (40代:男性) □回答□ 破産により、各種の資格制限を受けることがあります。 例えば、弁護士などの一定の職業に就けなくなりますし(弁護士法第7条 第5号)、原則として持分会社(合名会社や合資会社)の社員になることが できません(会社法第607条1項5号)。 株式会社の取締役や監査役には、平成16年の商法改正により、詐欺破産 罪(破産法第265条)など破産関係の罪を犯していない場合にはなることが できる様になりました(会社法第331条第1項、同法第335条第1項参照) 相続については、破産者であっても、何ら制限を受けず、問題なく相続 することができます。 ご相談の「事業主」については、あなたが「何の事業主」になりたいの かにより、破産者であってもなれるのかどうかが決まります。ですから、 ここでお答えすることはできません。 もっとも、これら破産による資格制限が永久に続くとすると、破産者の 更正を妨げることとなります。そこで、破産による資格制限を消滅させる 「復権」という制度が設けられています。 この「復権」には、(1)一定の要件が定められれば、当然に復権の効果 が生じる当然復権(破産法第255条)と、(2)破産者の申立に基づく裁判 による復権(同法第256条)、の2種類があります。 あなたは、平成14年5月に自己破産をした際、借金を払わなくて良い状態 にする免責決定まで得ましたか。免責決定が確定すれば、その時点であなた は特別に何ら手続きをすること無く、自動的に当然復権します。 もし、免責決定を得ていなかったとしても復権のチャンスはあります。 破産宣告後10年の経過か、あるいは債権者に借金全てを返済すれば申立に より復権することができます。 [関連情報] ・破産手続をすると管財人は勝手に郵便物を見られる? http://www.hou-nattoku.com/consult/333.php ・自己破産者は海外旅行に行ける? http://www.hou-nattoku.com/consult/107.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 特集:いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則 ─────────────────────────────────── 設問:日本で無罪が確定した人物が 外国で再び審理を受けることの是非について 日本で無罪となった以上、外国で再び審理することは認められない ||||||||| 161票 (19%) 外国で再び審理を受けること自体は仕方がないとしても、 事後的な法律改正により処罰されるのはおかしい ||||||||||||||||| 296票 (35%) 仮に悪いことをしたのだとすれば、 日本で無罪となっても外国で再び審理を受けるのは仕方がない |||||||||||||||||||||| 388票 (46%) (5月29日 12時40分現在) 最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、 http://www.hou-nattoku.com/independent/enq/view_opinion.php にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!! ─────────────────────────────────── 「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません ▼ アクセスはこちらから ▼ http://www.hou-nattoku.com/qa/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 法律クイズ 第107回 【問題】 ─────────────────────────────────── 「公園で唾を吐くと罰せられる?」 □問題□ Aは公園で、地面に唾を吐きました。Aの行為は法律上許されますか。 1. 許される。 2. 許されない。 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください! ─────────────────────────────────── ★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします 「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその 結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。 一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。 実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと 感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を 通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か らこのような体験を募集します。 応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投 稿できるようにしたいと考えています。 ▼ 投稿ページはこちらから ▼ https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 法律クイズ 第107回 【解答】 ─────────────────────────────────── 「公園で唾を吐くと罰せられる?」 □解答□ 2. 許されない。 軽犯罪法第1条26号では、「街路又は公園その他公衆の集合する場所でた んつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」は、拘留又は 科料に処すると定められています。 Aが公園で地面に唾を吐いた行為はこの規定に抵触するので、法律上許さ れません。 もっとも、Aが公園で地面に唾を吐くに至った事情(例えば、急に咽がい がらっぽくなったけれどティッシュペーパーの手持ちが無かったので仕方 なく地面に吐いてしまった等)によっては、刑が免除される場合もありま す(同法第2条)。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 知的好奇心を、ポケットの中に~ ─────────────────────────────────── 「法、納得!」のモバイル版がスタートしました。 通勤・通学時の読み物としても最適!! 皆さま、ぜひご登録ください。 ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml ⇒ ※携帯電話からご覧いただけます。 ※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ─────────────────────────────────── 「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。 5月29日 姑を介護した嫁の苦労に報いる方法 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0202.php 5月28日 隣家が天災で倒壊し被害が自宅に及んだ場合、修理費は請求できる? http://www.hou-nattoku.com/consult/728.php 5月27日 野良猫への餌やりをやめたらどうなる? http://www.hou-nattoku.com/quiz/0201.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ お知らせ ─────────────────────────────────── ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。 どんな些細なことでも結構です。 また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。 専用フォームで簡単に送信できます ▼Click!! https://www.hou-nattoku.com/opinion/ ★メルマガの相互紹介を募集しています。 ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部 監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓 ─────────────────────────────────── 法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/ 登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/ ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/ その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール) ─────────────────────────────────── 関連サイト リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/ パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/ 法律事務所求人ナビ:http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━