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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第638号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2012年9月24日                        第638号
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 発行部数: 19,510部(まぐまぐ 14,048部、melma! 5,462部)
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■ 目 次
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  □ 著作権の最新事情 第1回
    「違法ダウンロード処罰1 ~著作権と2009年著作権法改正~」

  □ 携帯をめぐる法律問題 第6回
    「携帯ゲームとお金 ~コンプリートガチャとRMT~」

  □ なっとく! 法律相談 第626回
    「お金を返したいけど音信不通で返しようが無い!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1167.php

  □ 法律クイズ 第312回 【問題】
    「頼まれて作った家具、注文者に引き渡す前は誰のもの?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0651.php

 □ 民事判例解説 第17回
    「和解による解決VS錯誤による無効、どっちが優先?」

  □ 法律クイズ 第312回 【解答】


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■ 著作権の最新事情
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 第1回「違法ダウンロード処罰1 ~著作権と2009年著作権法改正~」

  音楽や映像など、創作的表現には「著作権」があり、著作権法で保護さ
 れています。
  個人で音楽等を楽しむ際も、この著作権を侵害しないように気を付けな
 ければいけませんが、「そもそも著作権ってどういうもの?」「どこから
 が著作権侵害になるのかよくわからない」といろいろ疑問をお持ちの方も
 多いのではないでしょうか。
 そこで、今回から数回にわたり、著作権の現状について説明します。

 ■著作権とは

  著作権は、特許権や商標権などと並ぶ「知的財産権」のひとつ。
  文化の発展のために、著作物を保護する役割を担っています。
  
  ここで保護される著作物とは、「思想や感情を創作的に表現した文芸・
 学術・美術・音楽(著作権法2条1項1号)」です。
 具体例としては、小説や脚本、楽曲、歌詞、踊りの振付、絵画、映画、
 ゲーム、写真、コンピュータプログラムなどが挙げられます(10条1項)。
  
  そして、著作物を利用して、完全な複製や、本質的に類似したものを作
 りだす行為が「著作権侵害」ということになります。
  

 ■2009年著作権法改正
  
  一昔前ならばそれなりに手間がかかった著作物の複製も、デジタル化が
 進む近年ではたやすく複製を作ることができるうえ、その頒布も大変簡単
 です。
  
  しかし、かつての著作権法は、著作物を権利者に無断でアップロードす
 る行為を禁じる一方で、違法な著作物であっても私的使用目的である限り
 は「私的使用のための複製」としてダウンロードを許していたため、違法
 な著作物の拡散が防げないという弱点がありました(ダウンロードは、
 サーバー上に保存されているファイルのコピーを自分のパソコン等の中に
 作成するため、「複製」と評価されます)。
  
 この点を是正すべく、著作権法は2009年に改正されることになります。
  
 本改正では、違法配信された音楽・映像等を、違法と知りつつダウンロー
 ドする行為を禁止し、民事上の違法行為と指定しました(著作権法30条1項
 3号)。
  ただし、この時も違反者に対する罰則までは設けられませんでしたので、
 違法な着うたサイトやファイル共有ソフトを通じて音楽等のダウンロード
 を行った場合に、民事上の損害賠償等を請求される可能性があるに過ぎま
 せんでした。
  
  ちなみに、「YouTube」や「ニコニコ動画」などのストリーミング配信
 (データ受信と同時に再生すること)を閲覧する際にパソコン等の内部に
 一時的に作成されるキャッシュ(高速処理のためにつくられる複製デー
 タ)や、検索エンジンが行うコンテンツの複製などについては、基本的に
 権利者の許諾が必要ないとされたので、こうしたサービスを利用しただけ
 で違法ダウンロードとはなりません。
  
 次回は、この2009年改正後の著作権事情と2011年改正についてお話ししま
 す。



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■ 携帯をめぐる法律問題
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 第6回「携帯ゲームとお金 ~コンプリートガチャとRMT~」

  前回は、主にRMT(「Real Money Trading」:ゲーム内のアイテム・通貨
 などをゲーム運営者以外の第三者から現金で購入すること)に付随して起
 こる問題を取り上げました。
 今回は、RMT自体が抱える問題についてみていくことにしましょう。
  
  皆さんは数か月前話題となった「コンプリートガチャ」を覚えています
 か?
 携帯ゲーム内で1回数百円支払ってガチャを回すと、よりゲームを面白く
 遊べるような希少なカード等がもらえ、それを指定の種類揃えることで、
 さらに貴重なカード等がもらえるという仕組みでしたね。
  入手したカード等はユーザー同士が連絡を取り合い交換できるため、こ
 のやり取りにお金が絡めばたちまちRMT問題になるのです(ちなみに、ゲー
 ム運営会社はRMTを規約で禁止しています)。
  
  この場合のRMTとパチンコは、下記の特徴から類似の関係にあると指摘
 されていました。
 「P:」がパチンコの特徴、「G:」がガチャに関するRMTの特徴です。
  

 (1)希少な「当たり」があること
   P:大当たり
   G:希少アイテムの当たり

 (2)換金できること
   P:店舗外の換金所で商品の一部を交換可能
   G:売買の専門サイトやオークションでアイテム等を高額売買
  

  換金への期待から当たりを狙って大金をつぎ込むユーザーが存在する状
 態はどちらも同じなのに、パチンコは風俗営業法の規制を受け、遊技台に
 ついても細かい定めがある一方で、ガチャに対してはほとんど規制がなく、
 24時間運営されていましたし、当たりの確立も運営会社の自由に委ねられ
 ていました。
  
  極端な話になりますが、ここでガチャの運営会社が「当たりは実はゼロ」
 という設定にしていたならば、当たらないものにお金をかけさせるわけで
 すから、詐欺罪(刑法246条)になります。
  また、ガチャがもっぱらRMTのために使われるような事態に陥れば、希
 少カード等が当たるか当たらないかという偶然の要素が現金の流れを左右
 することになり、賭博罪(刑法185条)に該当するおそれも出てきます。
  
  ご存知のように、コンプリートガチャにはこの他にも景品表示法上の違
 反があったため、2012年7月1日以降は罰則のある措置命令の対象となるこ
 とが決定され、現在では取扱いが停止されています。
 (景品表示法は、事前に何が出るかわからないくじの形で購入し、特定の
 カードや絵を揃えることで景品(物やサービス)を提供する商法を、射幸心
 をあおる「カード合わせ」として禁じていました。コンプリートガチャは
 この「カード合わせ」にあたると認定されたのです)
  
  コンプリートガチャはなくなりましたが、上記の特徴を持つような、RM
 Tの対象となり得る商品はこれからも提供される可能性があります。
  ゲームにのめり込むあまり、こうした商法に百万単位のお金をつぎ込む
 人もいるようですから、ユーザー側も利用すべきサービスかどうかを自分
 で判断し、見極める目を持つ必要がありそうです。



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■ なっとく!法律相談 第626回
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 「お金を返したいけど音信不通で返しようが無い!」

 □相談□

  先日友人と旅行に行く予定をたてて旅行費用を受け取りました。その後、
 友人と仲違いをしてしまい、旅行はキャンセルすることになりました。友
 人からのメールで宿泊キャンセル費用を差し引いた金額を返してほしいと
 の事でこちらも納得したのですが、電話もメールも全て拒否されてしまい
 返しようがありません。勤務先はわかるのですがさすがにそこまでするの
 は迷惑かと考えています。自宅住所はわかりません。この場合どうしたら
 いいですか?
 
                          (20代:男性)


 □回答□

  相手から連絡があるのを待つというのも一つの手ではありますが、返済
 が遅れることによって遅延損害金や利息をも請求される可能性が出てくる
 ので、なるべく早く対処されるのが良いでしょう。
  そこで、相談者が現在唯一わかっている相手の連絡先である職場に、振
 込先を教えてくれるよう文書にて送られると良いでしょう。相手方は相談
 者と連絡を取ることを拒んでおられるので、送付する文書の内容は「預かっ
 ている金銭を返したいので振込先を教えて欲しい。」ことのみを記すシン
 プルなものにするべきでしょう。
  なお、直接職場に現金書留にて預り金を送付するという方法もあります
 が今回の場合相手から領収証をもらえる可能性が低く、後に支払いの有無
 で争いになったときに立証が困難になるので、銀行振込の方法にて返金さ
 れるのが良いでしょう。
  もし、振込先を教えてもらえなかった場合には、勤め先に現金を持参す
 るか、先述のリスクを負うことを覚悟で現金書留にて送付するしか無いで
 しょう。勤め先に現金を持参する場合でも、誰かご友人に持っていっても
 らうなどすればトラブルは回避できるでしょう。
  持参して受け取りを拒否された場合には、供託という方法があります。
 供託については法務省のHP(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html)
 や「弁済供託」の記事をご覧になってください。
  相手方が、既にその職場におられない場合には、受領不能として供託が
 できると考えられます。
 
 
  [関連情報]
  ・弁済供託
   http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo65.php



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■ 法律クイズ 第312回 【問題】
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 「頼まれて作った家具、注文者に引き渡す前は誰のもの?」

  Xさんは、Yさんに頼まれて家具を製作することになりました。そこでX
 さんは、材料を調達し家具を製作しました。

  この家具はXさんからYさんに引き渡される前は、Xさん・Yさんどちらの
 所有物となるでしょうか?

 1. Xさん
 2. Yさん



 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 民事判例解説
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 第17回「和解による解決VS錯誤による無効、どっちが優先?」
     ~最高裁昭和33年6月14日判決~

  トラブルの相手方と和解したあとで、合意内容の欠陥に気づいたら…こ
 のままこの内容で決着するのは悔しいですよね。
  当然「こんな不利な条件だと思わなかった。勘違いで合意したんだから
 あの和解は無効だ」と言いたい!
  
  しかし、和解(民法695条)は、互いに譲歩して「争いをやめる」ために
 行うものです。
 いったん和解によって権利関係を決定した以上は、後になってそれが真実
 の権利関係と異なると判明しても、基本的に争いを蒸し返すことはできま
 せん(和解の確定効、同696条)。
  
  はたして、こんな性質を持つ「和解」に、錯誤による無効の主張は通用
 するのでしょうか?
  
  卸売業者XはYに対し、水飴の売却代金や商品返品による返金など、合計
 62万円余りの支払を求めて訴えを提起しました。
 Yが自分に支払義務があることを認めたため、両者は
  
  ・40万円 → Xが仮差押えをしていたY所有の「特選金菊印苺ジャム」
   150箱(45万円相当)をそのままXに譲渡し、XがYに差額5万円を支払う
   ことで捻出
  
  ・残りの22万円余り → 支払免除
  
 という内容で裁判上の和解に至りました。
  
  ところが、この「特選金菊印苺ジャム」に問題があったのです。
 当ジャムは当時市価1缶80~85円程度のものでしたが、実際に差押さえら
 れていたジャムは、リンゴやアンズが大部分を占め、苺はわずか1、2割と
 いう粗悪品。
 到底「特選金菊印苺ジャム」として通用する品物ではなく、1缶38円程度
 のものでした。
  
  そこでXは、錯誤による和解の無効を主張して上記代金等の支払を請求
 し、1・2審ともこれを容認しました。
  
 これに対しYは、「和解の確定効」は錯誤無効(民法同95条)に優先するな
 どと主張して上告します。
  
  最高裁は上告を棄却。
  
  そもそも、和解の確定効とは、和解の「争いの目的」に対して生じるも
 のです。
  本件の場合、争いの目的は「Yの支払義務の有無」なので、和解の確定
 効によって縛られるのも、この「支払義務の有無」に限られます。
  
  ですから、これから外れる「支払金額」については、再度争って構わな
 いのです。
  
  ここからはもう普通の契約取消と同じで、X・Y間の合意の重要部分に勘
 違いがあれば錯誤無効を主張できます。
  
  X・Yのジャム譲渡の合意は、Yのジャムが1箱3000円(1缶平均62円50銭相
 当)の特選金菊印苺ジャムであることを前提として交わされたものでした
 が、実はそれが粗悪品だったというのですから、「意思表示の重要部分に
 錯誤があった」と認められます。
  
  最高裁は以上のように説明し、Xの錯誤無効主張を認容した原審判断を
 支持しました。



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■ 法律クイズ 第312回 【解答】
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 「頼まれて作った家具、注文者に引き渡す前は誰のもの?」

 □解答□
 1. Xさん

  請負契約における完成物の所有権の帰属は材料をどちらが提供したかで
 決まります(大審院大正3年12月26日参照)。
 つまり、制作物の材料を請負人が提供した場合には、引き渡されるまでは、
 当該制作物は請負人の所有物ということになります。
 本問の場合、家具はYさんに引き渡されるまではXさんの物ということにな
 ります。



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