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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第642号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2012年10月29日                        第642号
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 発行部数: 19,325部(まぐまぐ 13,871部、melma! 5,454部)
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■ 目 次
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  □ 著作権の最新事情 第5回
    「私的複製2~CD等の複製、映画の盗撮~」

  □ 携帯をめぐる法律問題 第10回
    「他人の携帯電話の閲覧~携帯電話会社は情報を提供してくれる?~」

  □ なっとく! 法律相談 第630回
    「母に差し押さえ!同居人の私の物も持っていかれる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1177.php

  □ 法律クイズ 第316回 【問題】
    「ペットショップは夜間営業できない?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0661.php

  □ 民事判例解説 第21回
    「慣習と法律の原則、契約上はどっちが強い?」

  □ 法律クイズ 第316回 【解答】


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■ 著作権の最新事情
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 第5回「私的複製2~CD等の複製、映画の盗撮~」

  あなたの身の回りにはどれほどの複製機器やコピー用品があるでしょう
 か?
 CD・DVD・BDレコーダーやそのディスク、USBなどの記録媒体にプリンタ、
 コピー機…
 ざっと見まわしただけでもいくつか目に入りますが、これも利用方法によ
 っては著作権を侵害してしまうおそれがあります。

  あなたは、日常行っている行為がアウト(著作権侵害)かセーフ(私的
 複製)か、気になりませんか?
 私的複製(著作権法30条1項)とみなされ、無断利用が許されるための基準
 は、「対象となる行為が、個人・家庭内など、ごく限られた範囲内で使用
 する『私的使用』の範囲内といえるか」です。

  私的複製が問題となる代表的な行為を以下に挙げてみたので、参考に
 してみてください。

 ■CDやDVD、BDなどの複製は?
  →通常媒体ならセーフ、コピーコントロール処理された媒体なら
   アウト

  現在一般化しているデジタル方式では、際限なくオリジナルと同品質の
 完全なコピーが作れてしまうので、オリジナルは大きな被害を受けること
 になります。
 この被害を補填するために制定されたのが「私的録音録画補償金制度」
 です。
 当制度は、デジタル方式での私的使用コピーを行う場合には、権利者に対
 する補償金を支払わせるというもので、機器(例:CDレコーダー)・媒体
 (例:CD-R、CD-RW)の価格にあらかじめ補償金を上乗せし、集めた保証
 金を、文化庁長官指定の団体を通じて権利者に配分する仕組みになってい
 ます。
 たとえば、メーカー出荷価格が100円のCD-Rの場合、補償金額は3円です。

  一方、コピーを防ぐためのコピーコントロール処理は、著作権法上、
 著作物を保護する「技術的保護手段」のひとつに指定されています。
 したがって、この機能が施されたCD等につき、無理に機能解除をして複製
 すれば著作権侵害行為になります。

 ■映画の盗撮
  →基本的にアウト

 映画館で上映前に盗撮禁止のCMが流れることから考えても、映画の盗撮は
 いけないと認識されている方が多いと思いますが、やっぱりアウトです。
 映画は、海賊版の流出による被害が重大であるため、たとえ私的利用目的
 であっても、著作権法上の私的複製の規定は適用しないと決められていま
 す(映画の盗撮の防止に関する法律4条1項)。

 ただし、日本国内で最初の有料上映後8か月を経過した映画については、
 こうした縛りがなくなります(同条2項)。
 え?いいの?じゃあ少し古めの映画なら盗撮してもいいんじゃないか…
 なんて思った方は、年間200億円にのぼるといわれる日本の映画産業の損害
 を考慮し、ぜひ思いとどまって欲しいと思います。



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■ 携帯をめぐる法律問題
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 第10回「他人の携帯電話の閲覧~携帯電話会社は情報を提供してくれる?~」

  前回の説明で、他人の携帯電話をほんの短時間のあいだに閲覧するだけ
 なら、基本的に罪にならないと話しました。
 民事上考えられる対応も、携帯の閲覧だけならプライバシー侵害を理由に
 損害賠償を請求するくらいのものです(民法710条)。
 この問題が家族間で起こっている場合は、特に悪質な場合(第三者に情報
 を売るなど)でない限り、それすら難しいかもしれません。

 ここまでの話では、携帯内の情報を閲覧しても特別厳しいお咎めを受ける
 ことはなさそうに見えます。
 ならば、携帯電話会社にはたらきかけて通話履歴やメール記録などの情報
 を開示してもらうこともできるのでしょうか?

  携帯電話会社が契約者本人からの問い合わせに応じて開示可能としてい
 る情報は、例えばNTTドコモならば、開示申し込み月を含めた4か月分の通
 話発信履歴、メール送受信履歴(内容は記録なし。日時とアドレスのみ)、
 webアクセス履歴です。
 (従来の携帯電話の場合。スマートフォンはそのデータのほとんどが端末
 にしか残らない。)

  こうした情報は「通信の秘密」として侵害してはならないと決められて
 いますので(電気通信事業法4条1項)、犯罪捜査目的で捜査機関等が照会
 する場合以外は、携帯電話会社は契約者本人の問い合わせにしか応じませ
 ん。
 したがって、契約者の家族であっても、契約者以外は全員だめということ
 になります。


  携帯の閲覧はよく聞く話ですし、実際に法的責任を問われる心配も低い
 と思われます。
 しかし、この行為が持ち主のプライバシーを侵害することは間違いありま
 せん。
 知りたいことや疑問に思うことの中には、携帯を見れば簡単に確認できる
 ものも多いでしょうが、まずは話し合いで解決したいものです。




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■ なっとく!法律相談 第630回
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 「母に差し押さえ!同居人の私の物も持っていかれる?」

 □相談□

  母が、保証人になっていて、借りていた人が、返済しないため裁判にな
 っています。借りていた人は、自己破産するようで、裁判も勝目はありま
 せん。今、家は母の所有ですが、これも担保になっています。もし、差し
 押さえがきた場合、家財道具とかは、どうなりますか?わたしは、結婚し
 ましたが、家に戻り母と暮らしています。私のモノまで、差し押さえされ
 ますか?

                          (40代:女性)


 □回答□

  今回の場合、相談者の母親が敗訴した後に、母親所有の不動産に対し担
 保権の実行としての競売が行われることになると考えられます。この建物
 の競売によって債務を完済することができない場合には、母親所有の持ち
 物(動産)に対して強制執行が申立てられ差し押さえが行われると考えら
 れます。

  この場合、差押の対象は原則として債務者が占有する動産です(民事執
 行法123条)。強制執行は、差し押さえるべき物件が所在する場所を指定
 して行いますが(民事執行規則99条)、その場所に存在する物の所有権の
 有無を確認しながら差し押さえるのでは、効率が悪いため、執行官は、対
 象動産が債務者の所有物かどうかを調査することなく、債務者が占有する
 物を差し押さえます。ただし、第三者の所有であることを示すネームプレ
 ートが付いているなど客観的に第三者の所有物であると認められる物につ
 いては、差押の対象から除外されます。

  ですので、相談者の持ち物が差し押さえられてしまうこともあります。
 仮にそうなってしまった場合には第三者異議の訴えを起こすことによって、
 取り返すことが可能です(民事執行法38条)。



  [関連情報]
  ・強制執行で子供名義の預金も差し押さえられる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/1107.php



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■ 法律クイズ 第316回 【問題】
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 「ペットショップは夜間営業できない?」

  Aさんは、歓楽街で24時間営業のペットショップを開業することを計画
 しました。
  Aさんは計画通り開業することができるでしょうか?

 1. できる
 2. できない



 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 民事判例解説
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  第21回「慣習と法律の原則、契約上はどっちが強い?」
     ~大審院大正10年6月2日判決~

  地域によって賃貸物件の敷金・礼金制度が違うように、慣習には地域性
 が出るものです。
 契約締結時、自由に決められる部分について自分達で事細かに決定するよ
 りも、いっそその地域の慣習に従って進めてしまおうという人は多いと思
 われます。

  では、この慣習と法律上の原則が対立する場面では、どちらが、どのよ
 うな解釈によって優先されるのでしょうか。

 大正6年4月2日、塩釜在住のXは、新潟の会社Yから貨車11両分の肥料用大豆
 粕を購入しました。
 このうち、1車は即時納入、残りの10車は4月30日に「塩釜レール入」とす
 る契約を結んでいます。

 「塩釜レール入」というのは、まずは売主が商品を塩釜駅に送付する義務
 を負い、商品が到着するまでは代金を請求できないとする、この地方の商
 慣習を指しています。

 Yは、履行日になっても大豆粕を積み出しませんでした。
 しびれを切らしたXは、6月22日に履行を催告したうえで、契約を解除しま
 した。
 さらに、Yに対し債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟を起こしたのです。

 民法533条には、「同時履行の抗弁」という決まりがあります。
 これは、一方が商品の引渡、もう一方が代金の引渡というように、契約の
 当事者双方が債務を負う契約(双務契約)では、相手方が債務を履行する
 までは自分も履行を拒めるというものです。

 Yは、Xが代金を支払っていないことを指摘し、この「同時履行の抗弁」に
 よればまだ履行遅滞は生じていないはずだと主張しました。
 そして、「塩釜レール入」という契約文言は、
 ・代金と商品の引渡場所を定める
 ・塩釜駅到着時を商品価格確定の標準とする
 という意味に過ぎないため、「同時履行の原則」がこの文言により変更さ
 れることもないと強調しました。

  原審は、まずは売主が商品を送付するという「塩釜レール入」の商慣習
 を認定・優先し、同時履行の抗弁を否定してXの損害賠償請求を認めました。

 これに対し、Yは、「このような慣習があったとしても、当事者がこれに従
 う意思を持っていたこと(民法92条)はXが立証しなければならず、証拠に
 基づかずにこの意思を認定した原審は不当だ」と反論して上告しました。

 大審院は上告を棄却。
 意思解釈の参考になるような「事実上の慣習」がある場合、法律行為の当
 事者がその慣習の存在を知りながら特に反対の意思を表示しない状態であ
 れば、この慣習に従う意思があると推定するのが相当であると述べました。

  したがって、「当事者双方に慣習に従う意思があった」と主張する者
 (本件ではX)は、特にこの事実を立証する必要はないとしたのです。





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■ 法律クイズ 第316回 【解答】
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 「ペットショップは夜間営業できない?」

 □解答□
 1. できる

  ペットショップを開業するには、動物取扱業者の登録をする必要があり
 その際営業時間を申告する必要がありますが(動物の愛護及び管理に関す
 る法律10条2項、同施行規則2条、動物の愛護及び管理に関する法律施
 行規則の一部を改正する省令(平成24年政令第8号参))、特に営業時
 間は制限されていません。

  しかし、動物の展示に関しては、動物の愛護及び管理に関する法律施行
 規則の一部を改正する省令(平成24年政令第8号参照)により、動物取
 扱業のうち販売業者、展示業者、貸出業者が犬及びねこの展示を行う場合
 には、午前8時から午後8時までの間に行わなければならず、販売業者、
 展示業者、貸出業者が午後8時から午前8時までの間に営業する場合には、
 犬及びねこの飼養施設を他の場所と区分する等飼養施設内に顧客・見学者
 等が立ち入らないようにする措置を取る必要があります。

  ですので、Aさんは開業自体は問題なくできますが午後8時以降はペット
 フードやペットに関するグッズを販売することしかできません。





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