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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第641号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2012年10月22日                        第641号
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 発行部数: 19,341部(まぐまぐ 13,885部、melma! 5,456部)
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■ 目 次
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  □ 著作権の最新事情 第4回
    「私的複製1~私的複製とは~」

  □ 携帯をめぐる法律問題 第9回
    「メール・着歴の閲覧」

  □ なっとく! 法律相談 第629回
    「相続財産の調べ方」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1175.php

  □ 法律クイズ 第315回 【問題】
    「海外で日本人を殺害した犯人を日本の裁判にかけることができる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0659.php

  □ 民事判例解説 第20回
    「暴走バイクとパトカーが衝突!被害者側の過失をどう考える?」

  □ 法律クイズ 第315回 【解答】


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■ 著作権の最新事情
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 第4回「私的複製1~私的複製とは~」

  いくら工夫を凝らして素敵な作品を作り上げても、それを他人が勝手に
 どんどんコピーしてしまったら?
 気分が良くないだけでなく、作品価値が下がってしまったり、コピー商品
 に押されて売上が落ちたりするかもしれません。
 こんなことが続けば、そのうち作品を生み出す気力も資力も尽きてしまう
 ことでしょう。

 このように、著作物にとって複製権は大変重要な権利であるため、著作権
 の経済的支柱として、むやみに侵害してはならないというのが原則です。

 ■私的複製

  しかし、著作権者や著作物にほとんど影響を与えないような方法であれ
 ば、例外的に無断で複製を楽しむことも許されます。
 これが「私的複製」の考え方です(著作権法30条)。

 私的複製とは、「私的使用」のためのコピー。

 たとえば、録画しておいたテレビ番組を後日自分で見る場合のように、

 (1)個人的、家庭内など限られた範囲内で、仕事以外の目的に使用する
 (2)使用する本人がコピーする
 (3)公衆用に設置してあるダビング機などを用いない(当分の間はコンビニ
   のコピー機など「文献複写」のみに用いるものは使用可能)
 (4)コピー制限措置を解除して(または解除されていることを知りつつ)
   コピーしない
 (5)著作権を侵害したインターネット配信と知りながら、音楽や映像を
   ダウンロードしない

 という条件をすべて満たせば、「私的使用」と認められます。
 こうした範囲内ならば、著作権者の経済的利益を大きく害することもなく、
 著作物の自由な利用によって文化発展も見込めます。
 また、各家庭内の行為にまで立ち入って規制することは実質上不可能であ
 ることも、私的使用を認める理由です。
 ちなみに、法律上は、書類のコピーに限らず、記事・写真などのデータを
 ダウンロードしたり、蓄積したりすることも「複製」になります。

 次回は、パターン別に私的複製の成否を考え、私的使用の範囲を探りま
 しょう。




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■ 携帯をめぐる法律問題
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 第9回「メール・着歴の閲覧」

  通話や着信履歴、メールのやり取り、サイト履歴やアプリにあらわれる
 趣味・嗜好など、携帯電話にはその持ち主のプライバシーが詰まっていま
 す。
 それだけに、相手の行動等を把握しようと携帯の内容を盗み見る人がいま
 すが、見られる側はあまり気持ちの良いものではありません。

 こうした問題でまず気になるのは、「法的には見ていいの?」ということ。

 犯罪かどうかという点からいえば、基本的に、純粋な閲覧行為は罪になりま
 せん。

 情報を盗んだのだから窃盗罪(刑法235条)ではないかと言いたいところ
 ですが、窃盗罪が盗むことを禁じているのは、原則、かたちある「財物」
 です。
 かたちのない情報はこの「財物」にあたらないため、これを盗んでも窃盗
 罪は成立しないというわけです。

 では、携帯にロックがかかっているのにわざわざロックを解除して閲覧し
 たなら、不正にIDやパスワードを使った違法があると言えないでしょうか。
 確かに、こうした行為は不正アクセス禁止法3条が禁じていますが、当条
 文が使えるのは「電気通信回線」つまり、ネットワークを通じたアクセス
 の場合だけです。
 携帯のロック解除はネットに繋ぐ必要がなく、端末内だけで行えますので、
 この条件からも外れます。

 ただし、上記の話は、持ち主が携帯を使っていない数分のあいだ携帯を閲
 覧した場合を想定したものです。

 これより一歩踏み込んで、浮気の証拠メールを自分の携帯に転送するなど、
 相手の携帯を「使用」したときは、使用窃盗の問題が生じてきます。
 (使用窃盗:他人の物を一時的に使用するつもりで持ち出すこと。自分の
  物にする気(不法領得の意思)がないので不可罰)

 こちらもほんの数分ならば、持ち主の権利(占有権)を侵さない程度なの
 で罪に問われることはまずないでしょうが、あまりにも長時間持ち主から
 携帯を奪うような状態をつくると、持ち主の占有を侵害しますので「不法
 領得の意思あり」とされてしまい、窃盗罪に問われる可能性もあります。

 使用窃盗と窃盗の線引きとなる時間の目安はいまだ示されていませんが、
 分単位ではなく時間単位になると窃盗に傾く危険が高いと考えておきま
 しょう。

  次回は、携帯閲覧に対する民事上の対応と、携帯会社から情報提供を受
 けられるかについて説明します。




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■ なっとく!法律相談 第629回
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 「相続財産の調べ方」

 □相談□

  父親が亡くなりました。父親は再婚しており、その再婚相手から100万円
 貰いましたが、遺産がそれだけとは思えません。父親の遺産を調べる方法
 は有りますか?


                          (30代:女性)


 □回答□

  相続財産のうち、現金がいくらあるかの把握は難しいですが、不動産や
 預貯金額の把握は可能です。

  例えば、不動産であれば、役所から固定資産税の納税証明書や評価証明
 書を取得することによってその価格を把握することができます。

  次に、預貯金は、通帳が見つかれば残高を調べ、かつ同じ銀行に複数の
 口座がないか名寄せを依頼します。
 通帳の存在自体が不明の場合は、戸籍謄本などで、相続人であること、運
 転免許証あるいは印鑑証明などで本人であることを証明することによって、
 銀行は、預金の残高証明や預金台帳の写しをくれます。この銀行への照会
 はほかの相続人の同意が無くても単独ですることができます。

  判例(最高裁判所平成21年1月22日判決)も、「・・・したがって,
 金融機関は、預金契約に基づき、預金者の求めに応じて預金口座の取引経
 過を開示すべき義務を負うと解するのが相当である。そして、預金者が死
 亡した場合、その共同相続人の一人は、預金債権の一部を相続により取得
 するにとどまるが、これとは別に、共同相続人全員に帰属する預金契約上
 の地位に基づき、被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を
 求める権利を単独で行使することができる(民法264条、252条ただ
 し書)というべきであり、他の共同相続人全員の同意がないことは上記権
 利行使を妨げる理由となるものではない。・・・」としています。

  もっとも、亡くなられた父親が立ち寄りそうな銀行をすべてあたる必要
 があることや、銀行においては支店ごとに行う必要があることから、かな
 り地道な作業が必要とされる調査方法ではあります。ただ、現代社会にお
 いて預貯金口座を持っていないということは考えにくいことから、亡く
 なった父親の再婚相手に通帳を見せてもらうようお願いされるのが良いで
 しょう。


  [関連情報]
  ・前妻との子に、遺産を分けなければなりませんか?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/425.php



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■ 法律クイズ 第315回 【問題】
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 「海外で日本人を殺害した犯人を日本の裁判にかけることができる?」

  日本国民のAさんは、仕事で訪れていたアメリカで地元のギャングの抗争
 に巻き込まれ命を落としました。
  Aさんを殺害した犯人を日本の刑事裁判にかけることはできるでしょうか?

 1. できる
 2. できない



 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 民事判例解説
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  第20回「暴走バイクとパトカーが衝突!被害者側の過失をどう考える?」
     ~最高裁平成20年7月4日判決~

 夜中の国道に鳴り響く爆音、我が物顔で危険な走行を繰り返すバイクや乗
 用車。
 中学校時代の先輩後輩関係にあったAとBは、ヘルメットなしでバイクに2人
 乗りし、交代で運転しながら、友人20名と暴走行為を繰り返していました。

 Y県警警察官Pらは、「暴走族が暴走行為を行っている」との通報を受け、
 パトカー(P運転)と小型パトカー(他の警察官が運転)で出動します。
 Pは、AとBの乗ったバイクを発見・追尾しましたが、見失ったため、小型
 パトカーと国道脇の駐車場に停車して待機することにしました。

 その後、Aが運転し、Bが同乗したバイクが国道を走行してきたので、Pは
 パトカーで車道をふさぎ、バイクを停車させようとしました。
 この時、付近の道路は暗く、パトカーは前照灯と尾灯はつけていたものの、
 赤色灯とサイレンは消していました。

 一方、やってきたAは、国道脇の駐車場に小型パトカーを発見。
 制限速度を大きく上回る加速をし、逃亡をはかりましたが、同時に「友人
 が捕まっているのではないか」と、小型パトカーの様子を脇見します。
 これが災いして、国道上のPのパトカーに気付くのが遅れ、バイクはパト
 カー側面に衝突し、同乗していたBが死亡しました。

  Bの遺族であるXらは、Aとパトカーの運行供用者Yに対して損害賠償を請
 求しました。
 (※運行供用者とは、「運行を支配し、運行の利益を得る者」という意味
   で、運転手が事故を起こした場合のバス会社などがこれにあたります。
   本件では、パトカーを運転していた警察官Pに対するY県が運行供用者
   です。)

  損害賠償額を決める際は、被害者の過失を加害者の賠償額に反映させる
 ことになっています(722条2項)。
 ここにいう「被害者」とは、被害を受けた本人のほか、被害者本人と身分
 上・生活関係上の一体性がある者などを指します(たとえば、被害児童の
 父母など)。
 もしも運転者Aがこの「被害者」側の人間とみなされれば、Aの過失もBの
 過失と一括りにした、いわゆる「被害者側の過失」と捉えられるため、相
 対的にパトカー運転者のP、ひいてはY県の過失割合が低くなります。

 この点、原審は、AとBとの間に身分上・生活上の一体性はないことから、
 Aの過失をBの過失に組み込むことはできないと判断。
 A・B・Pの過失割合を6:2:2と決定し、Yに運行供用者としての損害賠償
 責任を認めたところ、これを不服としたYが上告しました。

 最高裁は、原判決におけるYの敗訴部分を取り消しました。

 その理由は、交通事故の前、AとBは共同して暴走行為を行いパトカーに追
 跡されていた点にあります。
 事故の直接の原因は「Aが道路脇の別のパトカーに気を取られ、加速と脇
 見をしたこと」ですが、これはA単独で引き起こしたものというよりも、
 上記A・B共同の暴走行為の一環と捉えるのが相当と考えたのです。

 したがって最高裁は、Aの過失とBの過失をひとまとめにして過失相殺を考
 慮した上で、BとPとの過失割合等につきさらに審理を尽くす必要があると
 して、本件を原審に差し戻しました。




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■ 法律クイズ 第315回 【解答】
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 「海外で日本人を殺害した犯人を日本の裁判にかけることができる?」

 □解答□
 1. できる

  刑法3条の2第2号は、日本国外において日本人に対して殺人の罪を犯
 した日本国民に日本の刑法が適用されることを定めています。
  したがって、本問でAさんを殺害した犯人に日本の刑法を適用すること
 ができます。また、アメリカと日本の間には犯罪人引渡条約が締結されて
 います。
 
  ですので、Aさんを殺害した犯人を日本の刑事裁判にかけることは可能
 であると考えられます。




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