パラリーガル情報自己破産・債務整理

トップページ > 職場でのトラブル > 退職時の賃金等の支払い

職場でのトラブル  2002年10月 4日 更新

退職時の賃金等の支払い

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録()この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 退職時の賃金等はどのように支払われるのでしょうか?

A.

 労働者が退職した場合、使用者は7日以内に賃金を支払い、積立金、貯蓄金その他の名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません(労働基準法23条1項)。この賃金または金品に関して争いがある場合でも、使用者は、異議のない部分を上記期間中に支払い、または返還しなければなりません(同条2項)。
 退職金については、支給規定に定めがあれば、7日以内でなくても許されます。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

日本で無罪が確定した人物が外国で再び審理を受けることの是非について

  途中経過

» いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則

着質問(法律Q&A)

2008年5月17日 17:45:12
交通事故
2008年5月17日 17:08:33
スーパーのレジで隣に並んでいる子供にケガをさせました
2008年5月17日 10:56:35
子供の面会、養育費について
2008年5月17日 00:57:37
サークル運営費振込み請求に関する質問
2008年5月16日 19:45:15
地方税の未納者に対する差し押さえについて
みんなで納得!法律Q&A

な検索ワード RSS 1.0

第1位
金銭 (263)
第2位
請求 (591)
第3位
損害賠償 (308)
第4位
契約 (443)
第5位
会社 (471)