トップページ > 職場でのトラブル > 同業他社への転職

職場でのトラブル  2002年10月 5日 更新

同業他社への転職

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(1) この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 先月6ヶ月勤めた会社退職し、現在就職活動をしています。
 退職した会社へ入社の際に、「退職後3年間は会社と競合関係にある同業他社へ就職し、会社と競合する事業または営業行為をしてはならない。就職した場合には、退職金を没収する」という誓約書へ署名させられたのですが、これには法的な拘束力があるのでしょうか?

A.

 退職後の労働者には職業選択の自由(憲法22条1項)があり、労働者が自己の知識、技能を生かして就労することは当然のことでもあるので、一般的に退職後に競合他社に就職することを避ける義務(これを競業避止義務といいます)を負うとはいえません。

 しかし、競業行為を禁止する義務を一切課すことができないとすると、使用者にとっては顧客を奪われたり、企業秘密が漏れるなどの危険が生じる可能性があります。そこで、裁判例は、競業禁止やそれに伴う退職金没収の規定について、それが合理的な範囲内であれば認められるとしています。
 具体的には、地域、対象職種の限定、拘束期間の長短、代償措置の有無、労働者の地位、関わった企業秘密の内容・程度などが検討されることになります。

連情報


トラックバック

※トラックバックは管理者の承認後に行われます。当サイトへの言及リンクが無いトラックバックは承認いたしませんので予めご了承ください。

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

弁護士PRサービス

な検索ワード RSS 1.0

第1位
会社 or 倒産 or 差し押さえ or 家 (511)
第2位
会社 or 履歴書 or 無断 (301)
第3位
法律 or 運動会の事故 (309)
第4位
所有権 (88)
第5位
連帯保証人 (32)