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職場でのトラブル  2002年10月 5日 更新

同業他社への転職

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Q.

 先月6ヶ月勤めた会社退職し、現在就職活動をしています。
 退職した会社へ入社の際に、「退職後3年間は会社と競合関係にある同業他社へ就職し、会社と競合する事業または営業行為をしてはならない。就職した場合には、退職金を没収する」という誓約書へ署名させられたのですが、これには法的な拘束力があるのでしょうか?

A.

 退職後の労働者には職業選択の自由(憲法22条1項)があり、労働者が自己の知識、技能を生かして就労することは当然のことでもあるので、一般的に退職後に競合他社に就職することを避ける義務(これを競業避止義務といいます)を負うとはいえません。

 しかし、競業行為を禁止する義務を一切課すことができないとすると、使用者にとっては顧客を奪われたり、企業秘密が漏れるなどの危険が生じる可能性があります。そこで、裁判例は、競業禁止やそれに伴う退職金没収の規定について、それが合理的な範囲内であれば認められるとしています。
 具体的には、地域、対象職種の限定、拘束期間の長短、代償措置の有無、労働者の地位、関わった企業秘密の内容・程度などが検討されることになります。

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