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改正派遣法のポイント 2004年6月15日 更新
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改正労働者派遣法および職業安定法のポイントをみる2回目です。
前回は、派遣期間の緩和についてみましたが。2回目の今回は派遣先による直接雇用の申し込み義務等についてみていきます。
今回の労働者派遣法の改正では、派遣期間制限に抵触する日を超えて派遣スタッフを受け入れようとする、あるいは受け入れた場合、派遣先に直接雇用の申し込みが義務づけられます。
この「申し込み」とは、すなわち派遣先企業から、派遣スタッフに対して、「うちで働きませんか(直接雇用の形で)。」と派遣スタッフに申し出ることを言います。これに対し、派遣スタッフが「わかりました、働きましょう。」と承諾をすれば、労働契約が派遣先と派遣スタッフとの間に成立することになります。
この申し込みについては、次のような2つのケースについて、さらに細かく規定されることになりました。
新たに労働者を雇い入れようとする業務について、3年を超えて受け入れている派遣労働者が、雇い入れようとする人数を超えている場合については、3年を超えて受け入れている派遣労働者全員に対し、雇用契約の申し込みを受ける地位に対する応募に機会を与えた上で、試験等の公平な方法により、雇用契約の申し込みを受ける派遣労働者を選考します。
派遣先は、派遣就業の場所ごとの同一の業務(派遣受入期間の制限のある業務、販売、営業職など)について、派遣元事業主から継続して1年以上派遣受入期間以内の期間派遣労働者を受け入れていた場合であって、引き続き同一の業務に労働者を従事させるため、その派遣労働者を受け入れていた期間(派遣実施期間)が経過した日以後、労働者を雇い入れようとするときは、その同一の業務に派遣実施期間継続して従事した派遣労働者を遅滞なく雇い入れるよう努めなければなりません。
■ 雇い入れるのは、次の要件を満たす派遣労働者です。
申し込みの義務と直接雇用の努力義務。この両者は少しわかりにくいところであるが、申し込み義務は、販売、営業職など、3年の期間の制限ある場合と、事務用機器操作やソフトウェア開発など期間の制限のない場合について、他の労働者を雇い入れるくらいなら、それまで派遣できていた労働者に優先的に申し込みを行うべきだという趣旨である。
直接雇用の努力義務とは、販売、営業職など最長3年の期間の制限がある場合に、期間が満了したとき、他の労働者を雇い入れるくらいなら、派遣スタッフを雇い入れるよう努力をしてほしいという趣旨である。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日