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改正派遣法のポイント 2004年6月29日 更新
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改正労働者派遣法および職業安定法のポイントをみる4回目、最終回です。
これまで、派遣期間の緩和、派遣先による直接雇用の申し込み義務、派遣対象業務拡大等についてみましたが。最終回の今回は紹介予定派遣の見直しについてみていきます。
まず、今回の改正で、紹介予定派遣(テンプトゥーパーム)の定義が明確になりました。実は、この紹介予定派遣という制度、1999年の労働者派遣法の改正の際にすでに認められていた制度なのです。
今回の改正法では、まず紹介予定派遣を「労働者派遣のうち、派遣元事業主が労働者派遣の役務の提供の開始前または開始後に、派遣労働者及び派遣先について、許可を受けまたは届出をして職業紹介を行い、または行うことを予定するものをいい、当該職業紹介により、派遣労働者が派遣先に雇用される旨が、労働者派遣の役務の提供の終了前に派遣労働者と派遣先との間で約されるものを含むもの」とし、その定義を明確にしました。
つまり、紹介予定派遣とは、「労働者派遣のうち、労働者派遣事業と職業紹介事業の双方の許可(または届出)を受けた事業者が、派遣先への派遣労働者の職業紹介を前提として行う労働者派遣」のことをいいます。
ついで、今回の改正法では、これまで曖昧に運用されていた紹介予定派遣の制度の運用面を明確にしました
概要は以下の通りです。
以上、4回にわたって連載を行ってきた改正労働者派遣法および職業安定法の概要ですが、以下改正法施行後の、当事務所で実際に派遣事業の許可、その後のサポートを行っている立場からの感想を述べてみます。
まず、第1に今回の目玉ともいえる製造ライン派遣の解禁の動向であるが、一部マスコミの報道にもあるように大手製造業などが、業務請負から派遣へのシフトを考えているという動きもないわけではありません。
しかし、実際に製造ラインの請負を行っているお客様企業の感想からすると、今回の制度は使い勝手が悪く、請負から派遣という流れはまだまだというところです。特にやはり1年の派遣期間という縛りが、受け入れユーザー企業からすると使い勝手の悪さにつながっているように思えます。
第2に紹介予定派遣の運用が明確になった点ですが、実際に今後企業が紹介予定派遣という採用形態を多くとっていくことが予想されます。
たとえば、現在もお客様企業からある特殊な技術者人材の案件を聞いているのですが、紹介予定派遣を希望していると聞きます。採用企業側としても、様々な採用リスクを軽減するため、今後この制度をますます利用する方向に進むでしょう。
人材の流動化が進むといわれ、もう数年がたちますが、この流れを逆流させることはできないでしょう。
企業側、働く側ともに正規社員、非正規社員(派遣、パート、アルバイト等)の働き方の多様化を望んでいる以上、今回の改正労働者派遣法、職業安定法の改正もその流れをさらに加速させる方向で運用されていくものと考えます
(終わり)
集計期間: 2008年5月4日-5月10日