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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第176号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2004. 4.13                           第176号
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 発行部数:15,673部(まぐまぐ13,687部、melma!1,986部) 毎週火曜日配信
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第164回
     「年次有給休暇の買い上げ」

  □ 【法人向け】1年で株価を4倍にしたIR 第3回

  □ なっとく! ランキング

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 編集後記 「愛するということ」


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■ なっとく!法律相談
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  第164回 「年次有給休暇の買い上げ」

 □相談□

  昨年夏から傷病で休職していましたが、今度3月末日、契約期
 間満了により退職しました。その時点で有給休暇が34日残ってい
 ましたので会社に「買い上げ」を求めたところ、断られてしまい
 ました。
  なぜ有給休暇が残ったのかというと、総務係長の勧めがあった
 からです。休職するとき年休を取るか傷病手当をもらうかどちら
 がいいのか自分では判断がつかなかったので、総務係長に聞いて
 みることにしました。すると「傷病手当を先にもらった方が絶対
 有利だ」ということでしたので、勧められた通り年休を使わなかっ
 たのです。
  ところがそれを主張しても、「それは自分の選択ミスだ」とあ
 しらわれました。このような場合、会社は買い上げに応じる義務
 があるのではないでしょうか?
                        (30代:女性)

 □回答□

  有給休暇とは、労働者が6か月以上会社で働いていて、かつ労
 働日の8割以出勤したとき当然に生じる(労働基準法39条)もの
 です。これは労働者の権利であり、請求によって生じるものでは
 ありません。
  同法には、労働者の年次有給休暇請求権の有効期間も規定され
 ています。それによると、請求権の時効は2年間で(同法115条)、
 その期間内なら、労働者は原則として自由にこの制度を利用する
 ことができます。 
  「本来働くべき日(所定労働日)に休んでも、一定の日数は働
 いたものとして給料が支給される」という有給休暇は、本来、労
 働者の福利厚生を充実させる目的で設けられたものです。したがっ
 て、現実に休暇が取得され、実効的に活用されてこそ意味があり
 ます。
  このような趣旨から、有給休暇の買い上げは、法では定められ
 ていないので、労働者から使用者に強制できるものではありませ
 ん。したがって、就業規則などに特に定められていない限り、で
 きないと考えます。ただし、退職日がせまり有給を取得する日数
 がない場合などに使用者が任意で買い上げることは、禁じられて
 いません。
  「総務係長の勧めに従っただけ」ということですが、脅迫的言
 動で強制を受けたような特別な場合でない限り、傷病手当の支給
 を無効にし、その上で「買い上げ」を求めることはできないと考
 えます。

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■ 【法人向け】1年で株価を4倍にしたIR 第3回
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              IRコーディネーター  武田 貞晴

 4.中堅企業のためのIR実務

 (1) 大企業と中堅企業では大違い

  トヨタやキヤノンといった、知名度もあり、IR人員だけでも
 20名近くかかえている一部上場の大企業と知名度の低い中堅企
 業、上場したばかりの新興企業では、IRの理念は同じでも投資
 家に対するアプローチの手法は大きく異なる。
  大企業は頻繁に個人投資家向け説明会を行ったり、手分けして
 国内外の機関投資家廻りを行ったりできるが、中堅以下の企業で
 は大企業のような予算や人員をかけられない。実際には限られた
 2、3名の人員が他の仕事も兼務しながらIRを行うケースが多
 い。
  つまり、限られた経営資源で効率的なIRを行わなければなら
 ないのである。それだけに中堅以下の企業の方が、よほど計画的
 なIRが求められていると言える。そのためには何よりもまず自
 社の経営理念や中長期のビジョンを踏まえた、具体的なIR目標
 を定めることである。

 (2) IRの目標

  従来は株価を目標にすることはタブーで、株主数や株式売買高
 といったものを目標にすることが多かった。それは、IRはあく
 まで正確な情報をタイムリーに投資家に提供することで企業を正
 しく理解させ、評価してもらうもので、IRで株価を上げようと
 するのは正しくない、目標にすると株価優先の歪んだIRになる、
 という考え方に基づいている。
  例えば株価に悪い影響を与えると思う情報は、ディスクロー
 ジャーしないといったことが起こりうるからである。正論である。
 ただし経営者が同じ費用を使ってIRを行うなら、少しでも株価
 に良い影響を与えたいと考えるのは当然であり、実際アメリカで
 はIRの有効性を計る尺度として株価を用いられることが珍しく
 なくなってきている。IRが企業価値の極大化を目指すものなら、
 当然株価がその目標になるという考え方である。
  業績あっての株価であり、IRだけで株価は決まるものではな
 いが、IRの目標として数値である株価を設定することは、非常
 に分かりやすく、アメリカでは当たり前になりつつある。私が現
 在担当している会社でも株価をIRの目標に設定しており、社内
 には時期と目標株価を公表している。

 (3) IRの訴求対象者

  「中堅企業の場合には、機関投資家に焦点を合わせたIRを行
 うべきである」これが私の結論である。個人投資家重視の世の中
 の流れとは逆行するようであるが、株価のでき方、限られたIR
 資源を考えると自明である。
  株価も家屋の建築と同じで基礎・土台がしっかりしていなけれ
 ば、決して高く積み上がらないし、たまたま積み上がっても一時
 的なものにとどまり決して長続きしない。その基礎・土台に相当
 するのが、企業のフェアーバリュー(適正価値)を計算できる機
 関投資家であり、具体的にはアナリストやファンドマネージャー
 である。中長期に亘って自社株を保有してくれる機関投資家を少
 しでも増やすことが、適正株価到達への唯一かつ最短のコースで
 ある。
  私自身も、さまざまなIR手法・ツールを駆使して、昨年1年
 間で担当企業の機関投資家比率を10%以上アップさせ、株価を
 4倍にすることができた。社長と私のたった2人によるIRで、
 当初の目標をはるかに上回る結果を出せたことで、中堅企業でも
 明確な目標と戦略的な手法により、効果的なIRが実践できるこ
 とを証明できたと思っている。

 (4) IRツール

  ITの進展により、現在ではインターネットを含めさまざまな
 IRツールが出現しているが、ホームページの財務資料や投資指
 標だけを見て何百万円、何千万円単位の投資を決断する投資家は
 まずいない。
  そう言う意味で投資家に対しては「会社説明資料」や「決算説
 明資料」等がもっともポピュラーで、身近なものである。そのた
 め証券会社系や印刷会社系のIR会社は、盛んに美しい、見栄え
 の良い高価な資料の作成を提案する。無意味とは言わないが、本
 末転倒である。アナリストやファンドマネージャーはよく「立派
 な資料など必要ない。必要なことが網羅されているのであれば粗
 半紙でもよい」と言っている。
  見にくいのは困るが、要は資料に書き込む内容が大事なのであ
 る。一般情報と強み・弱みといった独自情報をバランスよく折り
 込み、個性的な資料作りを目指すべきである。美しい資料作りの
 ためにお金と労力を費やすぐらいなら、本業のほうに少しでもそ
 のお金を使うべきである。
                           (続く)

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  武田 貞晴 プロフィール

   昭和52年、京都大学経済学部卒業後、大手都銀に入行。
   国内支店、海外勤務、国内支店長を経て、現在は東証
   二部上場会社で経営企画室長として活躍する一方、中
   堅企業のIR実務を担当指導するIRコーディネータ
   ーとしても活躍中。


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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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 に新しく掲載された記事をご紹介します。(04/03/31~04/04/06)

  4月 8日 辞めた会社からの呼び出し (なっとく法律相談)
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  4月12日 海賊版を買った人は何罪? (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/292.php


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■ 編集後記
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  「愛するということ」

  もうずいぶん前のことだが、作家の曽野綾子さんが「愛とは何
 か」について書かれた文章を読んだことがある。彼女は愛を、
 「その人のために死ねること」と定義されていた。
  前後の文脈などは忘れてしまったが、その文から受けた印象は
 長く消えなかった。

  その当時の私は、その「定義」をずいぶん激烈なものに感じ、
 また、現実から遊離していると思った。
  「理想はそうなのかもしれないが」というような割り切れなさ
 と、「愛とはもっと生命(いのち)にあふれたものではないのか、
 人に死をも強いるような否定的なものなのか」という疑問も残っ
 た。
  そしてその定義は、たぶん彼女の信仰上の立場に由来するのだ
 ろうと、漠然と考えていた。

  先日来、わが子を虐待して殺す事件が続いて報道された。一方
 で、拉致されたわが子を助けるため、無責任な政治家に懸命に訴
 える親の姿もテレビに映った。対照的なその姿を見ていて、ふと
 「愛の定義」のことを思い出した。
  昔も、子どもに酷い仕打ちをする親はいた。しかし、そのよう
 な親たちの大半は貧しく、彼ら自身が生きすべを知らず途方に暮
 れていたように思う。また、子どもがしつけで叩かれることは普
 通でも、エスカレートして殺すなどという事件は珍しかったよう
 にも思う。

  今、傷害や殺人で逮捕される彼らは、貧しいようには見えない。
 髪を染め、流行を取り入れた身なりをして洒落たマンションに住
 み、玄関先には自家用車が停めてある。そうして子どもは、餓死
 をする。いびりなぶられて、死んでいくのだ。

  親が子どもを愛するという、愛の原初のかたちさえ、もはや壊
 れつつあるのだろうか。
  今の私は、曽野氏の定義に賛成する。
                          (ありま)

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監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 片岡 全樹
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