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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第216号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2005.02.08                           第216号
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 発行部数:24,356部(まぐまぐ 15,264部、melma! 9,033部、Macky! 59部)
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       https://www.hou-nattoku.com/asp/index2.html

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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第204回
    「借金の時効について」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/373.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 「皆で考えよう、法の建前と現実」

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「お米の味」



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■ なっとく!法律相談 第204回
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  「借金の時効について」

 □相談□

  婚約者の兄が多額の借金を抱えています。趣味や娯楽のために
 自転車操業的に消費者金融数社から借りたものなので、破産を申
 立てても免責は無理かと思われます。そこで、本人は「逃げ切っ
 てやる」などと言って、消滅時効完成まで払わないつもりでいる
 ようです。
  しかし、どうやら債権者が訴えを起こしたらしく、何やら通知
 が届いているのです。「未開封だから大丈夫」などと言っていま
 すが、このような場合は「時効の中断」にあたるのではないでしょ
 うか。
                        (30代:女性)

 □回答□

  あなたのご心配のとおり、裁判所に訴えを起こすことにより、
 時効は中断されます。その他、支払督促の申立て、和解、調停の
 申立てなども中断事由となります(民法147条)。
  消費者金融、信販会社、銀行などの貸金債権の消滅時効は5年
 です。したがって、訴状が送達されるまでに5年が経過していれ
 ば、時効の援用(消滅時効が完成していると主張すること)によ
 り、債権は消滅します。しかし、その道のプロである金融業者が
 5年間も債権を放っておくことは、通常考えられません。

  送達された訴状を開けて見なければ中断されたことにならない、
 などというはずがなく、それどころか、訴えを起こされたのに放
 置しておくと、とんでもない不利益が待っています。
  訴状の送達がなされると、裁判長は第一回の口頭弁論を行う日
 を指定し、当事者双方を呼び出します。その日に出て行かず、ま
 たそれまでに何らの書面も提出していないと、直ちに弁論は終結
 され、原告勝訴の判決が言い渡されてしまうのです(民事訴訟法
 159条3項、1項)。「欠席判決」と呼ばれています。
  今回のケースですと、相手方の申立てた金額が実際に借り入れ
 た金額に相違ないならまだしも、もし実際より多く請求を立てら
 れていても、そのとおりに確定するおそれがあります。
  虫のよいことを考えず、直ちに対応するべきです。


 [関連情報]
  ・「時効」って何?
   http://www.hou-nattoku.com/mame/mame6.php

  ・公訴時効
   http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo46.php

  ・期間
   http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo55.php

  ・架空請求詐欺で裁判所から送られてくる訴状を無視してはいけない
   http://www.hou-nattoku.com/consult/370.php

  ・心当たりがないのに訴えられたら
   http://www.hou-nattoku.com/consult/238.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/02/02 ~ 05/02/08 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  2月 7日 和解調停で慰謝料を払ってもらうことになったが…
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/372.php

  2月 3日 質屋にあった盗品、買い戻さなければならない?
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/371.php


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■ 新企画「皆で考えよう、法の建前と現実」
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       今月のテーマ : 「裁判員制度」
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  先週からスタートした「裁判員制度について」ですが、今週は
 アンケートの途中経過といただいたご意見の中からいくつかピッ
 クアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数:1,717票)

  理解しているし参加したい    ||||||||||||||| 529票
  理解しているが参加したくない  ||||||||||||||||||||| 718票
  理解していないが参加したい   ||||| 177票
  理解していないし参加したくない ||||||||| 293票
                     (2月8日 17時現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【理解しているし参加したい】

  権利は主張するが、義務は行使しない。この流れは、国民のみ
  に問われるものではない。国を含む地方自治体他あらゆるとこ
  ろで、権限を持っている機関は義務と責任を回避している風潮
  がある。
  裁判員制度は一つの意識を発生させる機会となるかも知れない。
  他の国では、様々な弊害も賄っている様だが、日本では一石を
  投じる手段かも知れない。
                  satori さん(50代・男性)

  裁判官、検察官、弁護士によって決められる裁判にも問題が多
  いと思う。法曹界にのみ生き、現実社会とかけ離れた世界に生
  きている人だけでなく、一般社会の人間の意見も反映されるべ
  きではないかと思う。
           びーぐるふぁみり さん(30代後半・男性)

 【理解しているが参加したくない】

  世間一般常識に基づいた裁判を行うという面において裁判員制
  度は必要であると思う。しかし、無差別にその裁判員を選ぶと
  いうのは、米国の例にあるように裁判自体がとんでもない展開
  になる可能性が高い。
  よって、裁判員制度を募集制度にし、それなりの試験ハードル
  を設けて適正な人を選ぶ方法にすべきではないか。
                 NYPD さん(30代後半・男性)

  死刑制度があるうちは参加したくない。
  人が人を裁くなかで偏見や間違い思いこみ等が無いとは言えな
  い。どんな立場、権利があっても人の命を人が左右してはいけ
  ないと思っています。
                hitodakara さん(50代・女性)

 【理解していないし参加したくない】

  大した能力、専門知識もないのに、他人を裁くことへ関与する
  ことはしたくない。
                  ゴッホ さん(40代・男性)


  今週は5人の方のご意見を掲載しました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化する
 アンケート結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしており
 ます。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 05/01/23 ~ 05/01/29 )
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 第1位 慰謝料はいくら請求してもよい
     http://www.hou-nattoku.com/mame/wow/wow06.php

 第2位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第3位 慰謝料(慰籍料)
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo25.php

 第4位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

 第5位 架空請求詐欺で裁判所から送られてくる訴状を無視してはいけない
     http://www.hou-nattoku.com/consult/370.php



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■ 編集後記 「お米の味」
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  近所に、たまに行く回転寿司のお店がある。
  お寿司は大の好物、にぎり、押し寿司、ばら寿司、なんでも好
 きなのだが、惜しいことに、ちょっと食べに入る、という店が、
 あまりない。
  美味しくて、雰囲気があって、というところに行くとなると、
 せっかくだから予約をして、服もこれじゃ、・・・となってしま
 うから、「ちょっとおなかがすいたね」というとき、仕事帰りに
 ぶらりと入るには不向きである。
  気楽で美味しいお店があれば言うことなしだが、うちの近所に
 は、ちょっと見あたらない。

  そんなわけで、風情はちょっと・・・と思いつつ、ご近所の回
 転寿司に足が向く。
  そのお店には、「良い店」たるに重要な「構成要件」であると
 ころの、料理に見合う美味しいお酒が、何種類かおいてある。

  その回転寿司のお店が、美味しくなくなった。原因は、お米で
 ある。お米が変わった。
  お勘定のとき、店長さんという人に感想を口にしたところ、
  「同じお米です、コシヒカリですよ」という。
  「炊き方かなぁ」
  「いえ、機械で、自動で炊いてますから」
  ・・・しかし、ものの味にだけは騙されない修行を、こちらも
 はばかりながら積んでいるつもりである。ましてや、「コシヒカ
 リです」「自動炊きです」で通っていた時代は、もうとっくに終
 わっているのに、・・・
  紋切り型の口上を寂しく聞いて、帰途に着いた。
                          (みゆき)

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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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