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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第215号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2005.02.01                           第215号
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 発行部数:24,276部(まぐまぐ 15,042部、melma! 9,174部、Macky! 60部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第203回
    「質屋にあった盗品、買い戻さなければならない?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/371.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 「皆で考えよう、法の建前と現実」

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「七之助容疑者の悲哀」



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■ なっとく!法律相談 第203回
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  「質屋にあった盗品、買い戻さなければならない?」

 □相談□

  以前、ひったくりに遭い、ハンドバッグを取られました。限定
 モノの高価なブランド品だったのですぐ警察に届けましたが、犯
 人は捕まらず、ハンドバッグもそのまま見つかりませんでした。
  ところが、偶然、そのハンドバッグがある質屋の店先に陳列さ
 れているのを見つけました。どうしたら取り戻せるでしょうか。
 やはり、買い戻さなければならないのでしょうか。
                        (30代:女性)

 □回答□

  質屋がもし、盗品であることを知りながらハンドバッグを買い
 受けたのであれば、盗品等譲受け罪(刑法256条2項)に該当し、
 10年以下の懲役に50万円以下の罰金が付くという、重い罰に処せ
 られます。盗品だと確信していなくても、ひょっとしたら盗品な
 のではないか、と思っただけでも成立します。
  したがって、まずはハンドバッグを見つけたことを警察に届け
 ましょう。

  さらに、質屋は被害者に対し、無償で盗品を返還しなくてはな
 らないこととされています(質屋営業法22条、古物営業法20条)。
  しかし、警察の実務では、全額を善意の質屋に負担させるのは
 酷だとの意識から、被害者と質屋が協議して値段を定めたことに
 して、入質金額の半額程度を被害者に負担させる取扱いをしてい
 るようです。
  被害者にたとえ半額でも負担させるのはまさに踏んだり蹴った
 りですが、質屋さんにも少しは回収させないと、犯罪捜査上の協
 力が取り付けられなくなって困る、ということだと思われます。


 [関連情報]
  ・質屋にあった盗品、取り戻すにはお金が必要?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/87.php

  ・知人から預かった荷物と現金が盗難に!弁償の必要はある?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/348.php

  ・即時取得
   http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo6.php

  ・中古下着をインターネットで売る行為は違法ですか?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/349.php

  ・バザーへの出品は古物営業に当たる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/353.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/01/26 ~ 05/02/01 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  1月31日 架空請求詐欺で裁判所から送られてくる訴状を無視し
      てはいけない (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/370.php

  1月27日 交際相手の親に提出した身上書と写真。別れた後に返
      してもらえないのか? (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/369.php


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■ 新企画「皆で考えよう、法の建前と現実」
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       今月のテーマ : 「裁判員制度」
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  先週からスタートした「裁判員制度について」ですが、今週は
 アンケートの途中経過といただいたご意見の中からいくつかピッ
 クアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数:866票)

  理解しているし参加したい    ||||||||||||||| 255票
  理解しているが参加したくない  ||||||||||||||||||||| 371票
  理解していないが参加したい   ||||| 83票
  理解していないし参加したくない ||||||||| 157票
                   (2月1日 17時30分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【理解しているし参加したい】

  現状の裁判の結果で何故あのような凶悪な犯罪がこの程度の罪
  ですむのか?政治家の汚職がなんだか裁かれたんだか裁かれな
  かったんだかよくわからないけど、しばらくするとまた普通に
  表に出てきているとか。疑問を感じることがあるなら、多少の
  損得はあるとしても真剣に前向きに検討するべきだと思います。
  そうしないと罪を犯してもなんとかなるという甘えが起きてく
  るのではないか。頑張ってこの制度や裁判員に対する尊厳を高
  める風潮を盛り上げることで、休暇を取ることが名誉にもなり、
  恋人の危険が、重大な決断を下すことによる人間性の大きな成
  長につながるというプラス面をクローズアップできるのではな
  いか。もちろん危険やプライバシーを守る点において確実に検
  討する必要もあります。安易に逃げ道を選ばず、みんなでよく
  考えたいです。
                     yaksa さん(男性)

 【理解しているが参加したくない】

  現代のほとんどの人たちはそんな簡単に時間をとるのが困難だ
  と思います。それと一度この制度に参加した人の中で、ある程
  度、またはそれ以上の良識があると認められるような人に対し
  てリピート制度を設けるなどして、円滑性を図れば良いと思い
  ます。そのためにはある程度の報酬も必要になると思います。
  いわばセミプロのような人も必要ではないでしょうか。それと
  大事なことは、幅広い職業と幅広い年齢の方々から選出される
  べきであると考えます。
                   kmd さん(50代・男性)

 【理解していないが参加したい】

  社会に対する責任を果すべきだと思うから。
                   CHAR さん(40代・女性)

 【理解していないし参加したくない】

  私のような法律を知らない人間が、裁判に参加してもきちんと
  感情に左右されずに意見がいえるか分かりません。
  もし、感情に左右されきちんとした対処がとれなかったらと思
  うと、恐くて堪りません。。
                あげは さん(10代後半・女性)


  今週は4人の方のご意見を掲載しました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化する
 アンケート結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしており
 ます。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 05/01/23 ~ 05/01/29 )
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 第1位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第2位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

 第3位 駐車場内での事故には一切責任を負いかねます?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/365.php

 第4位 母が愛人に貸したお金を取り返したい!
     http://www.hou-nattoku.com/consult/368.php

 第5位 未成年者が万引き(窃盗)で捕まったら…
     http://www.hou-nattoku.com/consult/367.php



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■ 編集後記 「七之助容疑者の悲哀」
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  刑法は「自由保障機能」を有する、と言われる。
  すなわち、刑法は罪となるべき行為を明らかにしているわけだ
 が、それはまた、刑法に禁止されていないことならやってもよい、
 という意味をも持つ。
  憲法典が「人権のカタログ」というなら、刑法典は「罪と罰の
 カタログ」であるわけだ。

  しかし、刑法を通読してみた、という方は、案外少ないのでは
 ないだろうか。
  読んでみると、思いのほか重い罰が科される罪もあるので驚く。
 どの罪が軽く、重いかは、各々の意識にもよるだろうが、まず、
 強盗罪(236条)が重いのは間違いない。

  強盗は、5年以上の有期懲役である。最近、少年たちが軽々に
 やってくれる「ひったくり」も、被害者がけがをすれば強盗致傷
 である。強盗致傷はさらに重く、無期と7年以上の懲役しかない。
 いったい、何を考えているのだろうか。

  哀れ七之助容疑者は、とりあえずは公務執行妨害罪でお縄になっ
 たようである。
  しかし、事実認定を厳しくすれば、彼の行為は「事後強盗
 (238条)」の可能性も無きにしも非ず、事後強盗は強盗と同じ
 扱いがなされることを、・・・知っていれば、あんなことはしな
 いよね。
                          (みゆき)

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