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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第211号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2004.12.28                           第211号
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 発行部数:16,625部(まぐまぐ 14,709部、melma! 1,865部、Macky! 51部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第199回
    「理事長の独断で管理規約を改定できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/363.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 「皆で考えよう、法の建前と現実」

  □ なっとく! ランキング

  □ <メルマガ読者限定>無料公開セミナーのお知らせ

  □ 編集後記 「良いお年を」



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■ なっとく!法律相談 第199回
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  「理事長の独断で管理規約を改定できる?」

 □相談□

  ペットに関する規約のないマンションに住み始めて15年、3年
 前から小型犬を飼い始めました。ところが、1年前に管理組合の
 理事長が新しくなり、次々と規約を改訂。ついにペットの飼育も
 禁止とされ、居住者の退去、またはペットの処分を迫られていま
 す。何かこれを回避出来る法律などはないのでしょうか?
                      (20代前半:女性)

 □回答□

  ペットの飼育については、マンションの居住者間でトラブルに
 なることが多いため、管理規約等で規定することが最近では増え
 ています。
  国土交通省の中高層共同住宅標準管理規約では、ペットの飼育
 を認める、認めないは管理規約で定めるべき事項であるとしてい
 ます。

  さて、今回のケースですが、理事長が独断で管理規約を改定す
 ることはできません。管理規約の変更は、区分所有法31条によっ
 て、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による議決を得
 なければならないからです。
  仮に、管理規約で定めた内容の細部について規定する使用細則
 であったとしても、総会の決議事項ですから、規約に特別な定め
 のない限り、区分所有者及び議決権の過半数で決することになり
 ます(区分所有法39条1項)。
  以上より、これらの手続を経ていない管理規約・使用細則の変
 更は無効ということになります。

  ただ、注意していただきたいのは、これらの決議が代理や書面
 によってもなされうるという点です(同法39条2項、書面等によ
 る決議について45条)。
  このため、仮に理事長に議決権の行使が委任されている場合や
 変更に賛成する書面が集められており、上の決議の要件を充たし
 ている場合には、変更が有効とされてしまう可能性もあります。
  なお、同法31条1項第2文には、「規約の設定、変更又は廃止が
 一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その
 承諾を得なければならない。」と規定されているため、すでにペッ
 トを飼っている区分所有者の承諾なしにペット禁止の規約を設定
 した場合、この点から無効を主張できるかもしれません。

  対応策としては、まず、議事録を確認されてみてはいかがでしょ
 うか。区分所有者の集会については、議事録の作成が義務づけら
 れており(42条)、これを確認すれば、規約変更のための決議の
 有無が確認できます。これで決議がないことが確認できれば、無
 効の主張がしやすくなります。
  また、管理規約についても管理者(理事会が置かれている場合
 には理事長)に保管義務があり(33条1項)、区分所有者等の利
 害関係者が閲覧を求めた場合には閲覧を拒んではならないとされ
 ています(同条2項)。これを確認することで、規約が本当に改
 定されたかを確認することが可能です。


 [関連情報]
  ・中高層共同住宅標準管理規約の改正について(国土交通省)
   http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3_.html

  ・多数決で「ペット禁止」の使用細則を変更できる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/74.php

  ・マンションの階下の住人から、騒音の苦情が…
   http://www.hou-nattoku.com/consult/14.php

  ・マンションの上階からの水漏れ。誰に賠償請求できる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/157.php

  ・マンションの建て替え
   http://www.hou-nattoku.com/fudousan/build3.php

 ◆お詫び
  先週号(210号)でお送りした法律相談の回答の中で次のよう
  な誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

  誤)…今まで払った保険金は、不当利得として取り戻すことが
    できます。…
  正)…今まで払った保険料は、不当利得として取り戻すことが
    できます。…



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 04/12/22 ~ 04/12/28 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

 12月27日 退職に伴う有休消化中のアルバイト (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/362.php

 12月24日 虚偽の説明をした保険代理店に損害賠償請求できるか
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/361.php


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■ 新企画「皆で考えよう、法の建前と現実」
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   今月のテーマ : 「NTTの電話加入権料廃止」
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  今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいく
 つかピックアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数:1,597票)

  賛成          ||||  250票(16%)
  優遇措置があれば賛成  ||||||||||||||||||  1,136票(71%)
  優遇措置があっても反対 |||  211票(13%)
                    (12月28日 12時現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【既払者に対する優遇措置があれば賛成】の人の意見

 ・時代と共に、変化していくのは仕方の無い事かもしれないが…。
  完全撤廃には納得が行かない。既払い者=継続契約者で、NT
  Tもそれなりに恩恵を受けてきたはず。新規契約者を増やした
  いのは理解できるが、既払い者に対して何らかの優遇処置を講
  じるべきだと考える。
                   リンクさん(40代・女性)

 ・施設負担金としての加入権料が廃止されていくことについては、
  ある意味、当然な時代の流れだと思います。
  ただ、現在のNTTの資産・施設は、電電公社から引き継いだ
  ものですし、電話施設の充実という国益として、使用者に負担
  させてきた施設負担金(により発生する加入権)という個人資
  産を棒引きしてしまうことなく、国として権利所有者に、資産
  を返還すべきと思います(少なくとも電電公社時代の契約につ
  いては)。
                はまりんさん(30代後半・男性)

 【優遇措置の有無にかかわらず反対】の人の意見

 ・NTTはそれなりに利益もあげてるわけだから、消費者に権利
  である電話加入料を返却しないのは言語道断である!
  このままでは、他の固定電話業者に変えていくつもりだ!
                eastさん(30代後半・男性)

 ・チョッと安易に考え過ぎではと思いますが?もう少し時間をか
  けて行うべきではないでしょうか?
                   トマトさん(40代・男性)


  スペースの関係で今週は4つしか掲載できませんでしたが、こ
 の他にも多くのご意見をいただいております。刻々と変化するア
 ンケート結果やその他のご意見を読みたい方は、
  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしており
 ます。ご意見の投稿は、以下のアドレスからどうぞ。
 
  http://www.hou-nattoku.com/enq/post.php



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■ なっとく!ランキング ( 04/12/19 ~ 04/12/25 )
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 第1位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第2位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

 第3位 年末調整って何だろ
     http://www.hou-nattoku.com/tax/kakutei2.php

 第4位 住宅ローン控除を受けた後、すぐに転勤した場合、控除はどうなる?
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 第5位 不採用時の履歴書、返してもらえないの?
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 ※当セミナーは、かねてメルマガを読んでいただいている読者の
  方及びリーガルセキュリティ倶楽部の会員の皆様とメルマガ編
  集スタッフ、当倶楽部運営スタッフとの交流を図るため企画さ
  れました。

 □テーマ  「上手な確定申告の仕方と書類の書き方」
  ※当日は講師の説明の後、実際に書類を渡し書く練習をしてい
   ただきます

 □日 時  平成17年2月2日(水)18時30分~20時00分
  ※確定申告の締切りは3月15日です。早めに準備しましょう

 □講 師  税理士・AFP 林 善行 先生

 □定 員  40名
  ※参加料は無料ですが参加ご希望の方は事前にご予約下さい

 □無料相談実施
   なお当日は法律、税金、労務、経営などあらゆる相談に専門
   家が個別にお答えします。ご相談のある方は簡単な相談内容
   を事前にお知らせ下さい。
   それに応じた専門家に当日会場まで来ていただきます。

 □会 場  NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部講演会場

 ※ご予約、ご意見・ご要望は下記まで
  〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地2-2-16 桜橋東洋ビル4F
   TEL: 06-4796-8118  FAX: 06-4796-8813
   E-mail: seminar@hou-nattoku.com



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■ 編集後記 「良いお年を」
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  清水寺が毎年選ぶ、「今年の漢字」=「災」が象徴する一年だっ
 た。
  ダメ押しするかのようにまた起きた地震と津波。驕り高ぶる人
 間への、自然からのメッセージだろうか。
  終わらない戦争、内乱。無駄に費やされる税金。その裏側で、
 飢え絶たれていく多くの命。

  人生なんて、本当に何があるか分からない。
  私たちは恵まれている。それを大切に、せめて、今日の日を精
 一杯生きよう。

  来年も、より良い年でありますように。
                         (ふくちよ)

  本年の配信は、今号が最後となります。明年は1月11日号より
 配信いたします。明年も何とぞよろしくお願いいたします。
                          (編集部)

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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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