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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第214号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2005.01.25                           第214号
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 発行部数:21,972部(まぐまぐ 14,952部、melma! 6,963部、Macky! 57部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第202回
    「交際相手の親に提出した身上書と写真。
                 別れた後に返してもらえないのか?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/369.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 「皆で考えよう、法の建前と現実」

  □ なっとく! ランキング

  □ <メルマガ読者限定>無料公開セミナーのお知らせ
    http://www.hou-nattoku.com/20050202_info.php

  □ 編集後記 「ブルーベリーの人気」



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■ なっとく!法律相談 第202回
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  「交際相手の親に提出した身上書と写真。
            別れた後に返してもらえないのか?」

 □相談□

  友人の紹介で、ある男性とお付き合いをしました。お互い30代
 ということもあり、初めから結婚を意識したお付き合いでした。
  お付き合いを始めて半月ばかり経った時に、彼の御両親が「と
 りあえず身上書を交換しなさい」と言っていると聞きましたので、
 書いて彼に渡しました。その際、4、5枚の写真も一緒に持って行
 きました。彼の身上書は「持ってくるのを忘れた」と、結局いた
 だいておりません。
  その後、お付き合いは続かず、2ヶ月ほどで別れることになり
 ました。それで「身上書と写真を返却してほしい」と求めたので
 すが、返してもらえません。電話にも出てもらえませんし、メー
 ルの返事もありません。「郵送してください」と求めても、送っ
 てきません。
  一度、自らお渡ししたものは、返却するかしないかは、あちら
 の自由なのでしょうか?
                        (30代:女性)

 □回答□

  身上書とは、結婚を前提とした交際をするときに、相手方に渡
 す履歴書のようなものです。見合い話を進めるとき、相手に渡す
 「釣書き」も身上書の一種です。

  身上書を取り交わすかどうか、またその内容などは、当事者の
 意思や土地の風習などによってまちまちです。しかし、話がまと
 まらなかった場合に、それまでに預かった書類などを元通りに整
 えて相手に返すのは、ごく当たり前のことです。これは常識、礼
 儀の問題で、その意味では簡単な話です。
  しかし、法律的にこれを解決しようとすると、なかなか面倒く
 さいことになります。
  まず、「身上書の受け渡し」の法的性質を考えたりするわけで
 す。それから事実関係も検討して、効果、すなわち、相手に何が
 言えるかを導き出します。

  あえて身上書の返還義務を法的に説明するとすれば、「身上書
 は、婚姻予約契約に基づいて自己の身上関係の確認のため相手方
 に預けられた物である。したがって、婚約解除の場合は原状回復
 義務に基づく返還義務が生じる」とでもなるのでしょう。
  しかし、身上書の受け渡しをするときに、「当事者は婚姻の不
 成立を解除条件として、身上書の返還義務を負う」などと約束す
 るわけはありませんし、当事者の意思も具体的状況に応じて様々
 でしょう。
  ただ、法令に規定のない事項については、慣習が法律と同じ効
 力を有し(法例2条)、慣習では返還するのが当たり前なのですか
 ら、これに基づいて返還を義務づけることができるかもしれませ
 ん。

  採るべき手段としては、彼を紹介してくれた友人から、返還す
 るよう伝えてもらうことです。相手が電話にも出ないということ
 ですが、破談になった相手と接触したくないというのも、また人
 情かもしれません。返してもらえなくても、まさか強制執行して
 取り戻すわけにもいかないでしょう。
  ただし、相手方があなたの身上書を悪用したりすれば、不法行
 為となることはもちろんです。


 [関連情報]
  ・不採用時の履歴書、返してもらえないの?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/345.php

  ・彼氏にもらった贈り物の返却義務
   http://www.hou-nattoku.com/consult/281.php

  ・お金にルーズな彼との婚約を破棄したい!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/43.php

  ・結婚相談所で出会ったのに…、ひどすぎる!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/39.php

  ・不法行為責任
   http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo59.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/01/19 ~ 05/01/25 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  1月24日 母が愛人に貸したお金を取り返したい! (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/368.php

  1月20日 未成年者が万引き(窃盗)で捕まったら…(なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/367.php


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■ 新企画「皆で考えよう、法の建前と現実」
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       今月のテーマ : 「裁判員制度」
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  先週からスタートした「裁判員制度について」ですが、今週は
 アンケートの途中経過といただいたご意見の中からいくつかピッ
 クアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数:673票)

  理解しているし参加したい    ||||||||||||||| 196票
  理解しているが参加したくない  |||||||||||||||||||||| 290票
  理解していないが参加したい   ||||| 61票
  理解していないし参加したくない |||||||||| 126票
                     (1月25日 17時現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【理解しているし参加したい】

  青色発光ダイオード裁判で、中村氏が「日本の司法は腐り切っ
  ている」と述べていたが、その通り。裁判官など過去の判例や
  各種資料、マニュアル等で結論を出す世間知らずばかり。現状
  の裁判制度ならば、司法試験に合格した人間でなくとも裁判官
  など務まると思う。三審制などと謳ってはいるものの、最高裁
  など形骸化しており、あってなきがごとし。弁護士も書類を作
  成するだけの脳なしが多数。この日本の司法を変えるのは、国
  民参加しかあり得ないと思う。
         裁判官なんか必要ない さん(30代後半・女性)

  一般国民としての意見を述べたい。
  六法全書のみでは、人は裁けない。
                 のむのむ さん(40代・男性)

 【理解しているが参加したくない】

  一般人が事件を人事ではなく身近なものとして捕らえる機会が
  増える点では良いと思う。しかし、裁判員は事件のどこまでの
  情報が得られるか、裁判員の情報がどこまで守られるか、など
  の細かい部分がはっきりとしていないので(知らないのかもし
  れませんが)怖くてできるなら参加したくはない。
              匿名希望者 さん(30代前半・女性)

  自分の愛する者が裁判員になった場合、その重大な犯罪を犯し
  た者への裁きを、行わなくてはならない=危険にさらされる危
  険性が、今までの生活を営むよりパーセンテージとして大きく
  なるという事である。例えていえば、被告から恨まれたり、そ
  の親族(親は子を正当化しがちである。)はなんと思うだろう
  か?自分の大切に育ててきた者や愛する者を、あえて危険に近
  づく行為は誰でもしたくないとは思えないだろうか???
                ピポン さん(20代後半・男性)

 【理解していないが参加したい】

  裁判員制度を完全に理解してはいないが、近年起こる凶悪卑劣
  な事件について想像以上に刑が軽く愕然とする事がある。司法
  はもっと開かれるべきでは?
  裁判員に選ばれる側に対して、面倒な事に巻き込まれたくない、
  という感情は少なくないだろう。又、仕事で忙しい、子育てで
  時間がない、等の個人的事情も細かくフォローすべきだと思う。
                みゅー さん(30代後半・女性)

 【理解していないし参加したくない】

  私は、裁判員は憲法18条違反と考えています。裁判所には善良
  な国民を強制出頭させ得る憲法上の権限はなく、出頭命令より
  憲法18条:国民は「いかなる奴隷的拘束も受けない」が優先し
  ます。従って私は出頭命令を受けたら、憲法18条を行使して出
  頭を拒否します。現在の世論の賛成率を見れば、制度が始まれ
  ば不出頭者は何千・何万人に及ぶと思います。私が不出頭によ
  り罰金10万円を受けるのなら、その罰金を被害根拠に何千人の
  不出頭者と共に、集団違憲訴訟を起こしたいと考えています。
          憲法違反なので出頭拒否 さん(40代・男性)


  今週は6人の方のご意見を掲載しました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化する
 アンケート結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしており
 ます。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 05/01/16 ~ 05/01/22 )
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 第1位 社員会議でつるし上げ。慰謝料は請求できる?(パワハラ)
     http://www.hou-nattoku.com/consult/350.php

 第2位 マンションの階下の住人から、騒音の苦情が…
     http://www.hou-nattoku.com/consult/14.php

 第3位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第4位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

 第5位 駐車場内での事故には一切責任を負いかねます?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/365.php



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 □テーマ  「上手な確定申告の仕方と書類の書き方」
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   なお当日は法律、税金、労務、経営などあらゆる相談に専門
   家が個別にお答えします。ご相談のある方は簡単な相談内容
   を事前にお知らせ下さい。
   それに応じた専門家に当日会場まで来ていただきます。

 □会 場  NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部講演会場

 ※ご予約、ご意見・ご要望は下記まで
  〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地2-2-16 桜橋東洋ビル4F
   TEL: 06-4796-8118  FAX: 06-4796-8813
   E-mail: seminar@hou-nattoku.com



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■ 編集後記 「ブルーベリーの人気」
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  じつは、新聞の折り込みチラシやDM、通販カタログの類を見る
 のが大好きだ。
  商品を物色するのが目的かというと、そうでもない。ただあの
 商品と能書きの羅列を見ているのが好きなのだ。
  いろいろな商品の中でも、今、いちばん元気がいいのは健康関
 連商品だ。DMを見ていると、販売元の力の入れ方がよくわかる。
 これからの時代、長生きすることにはなったものの、あちこち故
 障が心配な人がかくも多いということだろうか。

  中では、ブルーベリーの人気が高まっているようだ。
  濃縮カプセル、チュアブルタイプ、ゼリー状のものと、さまざ
 ま商品化されている。パソコンの普及によって、目の健康を損ね
 たり、眼精疲労に悩む人が増えたせいだろうか。
  ブルーベリーをよく食べる北欧出身のパイロットの視力が良い
 ことから発見された効能だそうだが、一般に免疫力も強化すると
 いう。
  今はブームだが、ニンニクのように、今に日本人の生活に定着
 するかもしれない、とも思う。
                           (とも)

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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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