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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第212号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2005.01.11                           第212号
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 発行部数:17,545部(まぐまぐ 14,652部、melma! 2,839部、Macky! 54部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第200回
    「駐車場内での事故には一切責任を負いかねます?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/365.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 「皆で考えよう、法の建前と現実」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/03_citizen_judge.php

  □ なっとく! ランキング

  □ <メルマガ読者限定>無料公開セミナーのお知らせ

  □ 編集後記 「今年もよろしく」



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■ なっとく!法律相談 第200回
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  「駐車場内での事故には一切責任を負いかねます?」

 □相談□

  よく100円パークなどに「駐車場内での事故には一切責任を負
 いかねます」と掲示してあります。有料で貸しているのに、そん
 な主張ができるのでしょうか?だったらお金を取ることが変に思
 えるのですが。
  当て逃げされた場合でも、駐車場管理者に損害賠償を請求する
 ことはできないのですか。
                        (20代:男性)

 □回答□

  駐車場を時間いくらで貸すという契約は、賃貸借契約です(民
 法601条)。賃貸借契約では、貸主はその物を借主に使用収益さ
 せる限りで義務を負うとされています。駐車場の場合ですと、借
 主が駐車するという行為をできるようにすることが貸主の義務で
 す。
  例えば、駐車スペースに障害物があって駐車できないとなれば、
 貸主としては障害物を撤去するなどして借主が駐車できるように
 する義務が生じます。また、そもそもそのような事態が起こらな
 いように駐車場を管理する義務があります。それに違反し、借主
 が駐車できないときには、貸主は損害賠償義務を負います。

  本来なら、賃貸人の義務は賃貸借契約上認められるものにとど
 まるのですが、100円パークなどの賃貸人は消費者契約法上の
 「事業者」にあたるため、同法の規制を受けます。
  すなわち、事業者が本来負うべき損害賠償責任の全部を免除す
 る条項は消費者契約法8条1項1号、同3号により無効となります。
  したがって、「駐車場内での事故には一切責任を負いかねます」
 という掲示も、法律的には効力がありません。
  したがって、駐車場管理者に故意、過失があれば、駐車場利用
 者はそれによって生じた損害の賠償を求めることができます。


 [関連情報]
  ・駐車場に置いた車に傷が!
   http://www.hou-nattoku.com/damages/damage4.php

  ・コインパーキングの管理会社より、駐車料金踏み倒しの罰金が…
   http://www.hou-nattoku.com/consult/314.php

  ・無断駐車をしている人から罰金を取ることはできる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/106.php

  ・無断駐車に制裁。逆ギレされた!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/184.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 04/12/29 ~ 05/01/11 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  1月11日 バッグを又貸ししたら紛失された!誰が弁償するの?
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/364.php

  1月 6日 理事長の独断で管理規約を改定できる? (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/363.php


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■ 新企画「皆で考えよう、法の建前と現実」
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       今月のテーマ : 「裁判員制度」
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  平成16年(2004年)5月21日に「裁判員の参加する刑事裁判に
 関する法律」(裁判員法)が、成立しました。公布の日(平成
 16年5月28日)から起算して5年を超えない範囲内において政令
 で定める日から施行するとされていますから(同法附則1条)、
 遅くとも平成21年(2009年)5月までには裁判員制度がスター
 トすることになります。

  実際に制度がスタートするまで4年以上あるということもあり、
 ピンとこない人も多いかと思います。しかし、法律が成立した
 からには、あなた自身が裁判員になる可能性もあるわけです。


 ▼ 裁判員制度とは何か?

  裁判員制度とは、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」
 (裁判員法)に基づいて創設される制度で、地方裁判所における
 刑事裁判のうち、特に重大な刑事事件の裁判について、裁判官と
 ともに有権者から選ばれた裁判員が裁判を行う制度です。
  海外の類似の制度として、米国や英国などで導入されている陪
 審制がありますが、陪審制では陪審員は裁判官から独立して証拠
 認定と被告の有罪無罪を決める点で、裁判員制度とは異なります。
 むしろ、裁判官と市民から選ばれた参審員がひとつの合議体を構
 成して裁判する参審制に近いといえます。参審制はドイツやフラ
 ンスなどで採用されています。

  このような制度が導入された目的として、裁判員法1条には、
 「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資する」こ
 とが挙げられています。選挙を通じて国民のコントロールを受け
 る内閣や国会と異なり、裁判所は少数者の人権を保護する観点か
 ら、強い独立性が与えられてきました。しかし、一方で凶悪事件
 について前例を重視するあまり、市民感情からすると刑が軽くな
 る傾向があり、批判を受けることもありました。裁判員制度の導
 入には、裁判に国民が直接関与できるようにすることで、国民に
 関心を持ってもらうとともに、こうした批判を緩和するねらいも
 あるのです。


 「法、納得!どっとこむ」では、さらに、
  ▼ どんな事件が対象になるのか?
  ▼ 裁判員になるのはどんな人か?
  ▼ 裁判員は何をするのか?
  ▼ 裁判員になるのを断ることはできる?
  ▼ 裁判員になるのは何人に1人?
  ▼ 多くの努力が必要とされる制度
 について解説をしています。下記URLよりご覧ください。
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/03_citizen_judge.php


  また、このコーナーでは、アンケートへの投票や読者の皆さん
 からのご意見もお待ちしております。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 05/01/02 ~ 05/01/08 )
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 第1位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第2位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

 第3位 退職に伴う有休消化中のアルバイト
     http://www.hou-nattoku.com/consult/362.php

 第4位 養女と結婚できる?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/196.php

 第5位 うっかりして運転免許証を紛失!
     http://www.hou-nattoku.com/car/menkyo.php



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■ <メルマガ読者限定>無料公開セミナーのお知らせ
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 ※当セミナーは、かねてメルマガを読んでいただいている読者の
  方及びリーガルセキュリティ倶楽部の会員の皆様とメルマガ編
  集スタッフ、当倶楽部運営スタッフとの交流を図るため企画さ
  れました。

 □テーマ  「上手な確定申告の仕方と書類の書き方」
  ※当日は講師の説明の後、実際に書類を渡し書く練習をしてい
   ただきます

 □日 時  平成17年2月2日(水)18時30分~20時00分
  ※確定申告の締切りは3月15日です。早めに準備しましょう

 □講 師  税理士・AFP 林 善行 先生

 □定 員  40名
  ※参加料は無料ですが参加ご希望の方は事前にご予約下さい

 □無料相談実施
   なお当日は法律、税金、労務、経営などあらゆる相談に専門
   家が個別にお答えします。ご相談のある方は簡単な相談内容
   を事前にお知らせ下さい。
   それに応じた専門家に当日会場まで来ていただきます。

 □会 場  NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部講演会場

 ※ご予約、ご意見・ご要望は下記まで
  〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地2-2-16 桜橋東洋ビル4F
   TEL: 06-4796-8118  FAX: 06-4796-8813
   E-mail: seminar@hou-nattoku.com



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■ 編集後記 「今年もよろしく」
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  新年初めてのメルマガです。明けましておめでとうございます。
  お正月、連休と、皆さんはどう過ごされたでしょうか。

  昨年は、わがメルマガにとって大変素晴らしい一年でした。発
 行部数も17,000部を超え、まぐまぐ大賞にもノミネートされまし
 た。NHKの受信料問題では、多くの方々から参考になるご意見を
 お寄せいただきました。
  生活の中で法律問題に直面するとき、本誌がいささかでも皆さ
 んのお役に立っているかと思うと、スタッフ一同大変嬉しく、ま
 た充実した紙面にしていかなければと、気の引き締まる思いです。
  今年も基本を大切に、さらに斬新で活力ある紙面をお届けでき
 るよう、がんばりたいと思います。
  今年もどうぞよろしくお願いいたします。
                       (スタッフ一同)

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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/index2.html
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
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その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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