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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第318号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2007年 3月 6日                         第318号
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 発行部数: 25,374部(まぐまぐ 17,647部、melma! 7,650部、Yahoo! 77部)
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■ 目 次
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  □ 特別無料講演会のお知らせ

  □ なっとく! 法律相談 第308回
    「出会い系サイトでのメール交換が児童買春禁止法違反に!?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/580.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第27回
    「ホワイトカラーエグゼンプションについて」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/27_whitecolor.php

  □ なっとく! ランキング

  □ お知らせ

  □ 編集後記 「出来る事から・・・」



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 ★特別無料講演会のお知らせ★                  
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□┓ 第一回  弁護士から見た秘書(パラリーガル)の重要性      
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
 日  時:2007年3月15日(木)18:30~20:00     
 講  師:中西 啓(弁護士)  
                 
 1.パラリーガルの仕事内容    
 2.パラリーガルの重要性     
 3.パラリーガルに求めるスキル  
 4.採用ポイント         
 5.パラリーガルの将来性     
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 『パラリーガル』ってなぁに!?                    
 『法律は知らないけど大丈夫?』                   
 『就職フォローはどこまでしてくれるの?』              
                                   
 そんな疑問にお答えするために、特別無料講演会を実施いたします!   
 弁護士秘書の必要性や将来性については弁護士に語っていただき、    
 現在パラリーガルとして活躍中の秘書からは、仕事内容やここでしか   
 聞けない本音を話していただきます。
                                   
 また、第二回目には弊社「パラリーガル養成講座」の修了生が、     
 講座内容、授業の雰囲気、就職までの流れなど、皆さんからよくある   
 質問にお答えします。
 こんな機会は滅多にありません! この機会に是非ご参加ください!!   
                                   
 新しい発見があるかもしれませんよ♪                 
                                   
 ※各回、就職フォローアップと講座説明あります。           
                                   
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
           ☆タイムスケジュール☆             
                                   
 18:30-19:20 「弁護士から見た秘書の重要性」(50分)   
                     講師:中西 啓(弁護士)  
 19:20-19:30  休憩 (10分)              
 19:30-19:40  講座説明 (10分)            
 19:40-20:00  就職フォロー説明 (20分)        
 20:00-       質問タイム                
                                   
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 会  場:リーガルフロンティア21 大阪事務所
     (地図>http://www.lifr21.com/company/#osaka)
 参加費 :無 料                          
 参加方法:フリーダイヤル>0120-098-026         
      または弊社HP>http://www.lifr21.com/paralegal/04_guide/
      よりご予約下さい。                    
      席に限りがありますので、お早めのご予約をお勧めいたします。


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■ なっとく!法律相談 第308回
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 「出会い系サイトでのメール交換が児童買春禁止法違反に!?」
 

 □相談□

  インターネットの愛人恋人募集サイトに希望条件(20~30歳代、金額等)
 を掲載したところ、容姿に自信があるという女性モデル(17歳)から応募
 がありました。興味が沸いて、写真メールの送付希望メールを送りました
 が、それ以降、メールのやりとりはありませんでした。
  数日後に両親と名乗る人から、娘の携帯を見たというメールが届きまし
 た。「謝罪の返信をしないと児童買春禁止法違反で警察に告訴する」とい
 うのです。
  メールを1回送っただけの行為は、本当に同法違反になるのでしょうか? 
  いかがわしいサイトでは、告訴を脅しにして金銭を要求されるという話
 を聞いたことがあります。

                            (40代:男性)


 □回答□

  ご相談の児童買春禁止法についてお答えします。
  児童買春児童ポルノ禁止法は、児童の権利を擁護することを目的として、
 平成11年に施行された法律です。同法の「児童」とは18歳未満の者をいい
 ます(法2条1項)。児童買春については、児童買春をした者、買春の周旋
 をした者及び周旋目的で勧誘した者等が処罰の対象となります(法4、5、
 6条)。周旋とは、仲介あるいは斡旋することをいいます。

  あなたの場合、この法律で処罰されることはありません。法4条の「児童
 買春をした者」にあたらないからです。「児童買春」とは、児童や周旋者
 らに対価を払って(あるいは、払う約束をして)、性行為等をすることで
 す(法2条2項)。写真の送付を希望するメールを送るだけでは、「児童買
 春をした」とはいえません。
  また、児童買春の罪には未遂犯の処罰規定はありません。未遂とは、あ
 る犯罪の実行に着手しながらそれを遂げなかったことをいいますが、処罰
 されるのは、条文に未遂犯処罰規定がある犯罪についてのみです。写真送
 付を希望するメールを送る行為が、直ちに実行の着手にあたるとは思えま
 せんが、そもそも、児童買春の罪に未遂犯を処罰する規定がないのですか
 ら、心配する必要はありません。

  謝罪のメールは必要ありませんので、送らないでください。ご相談文に
 もあるように、さらに金銭を要求されることにもなりかねません。

  謝罪を要求している相手方には、強要罪未遂(刑法223条1項、3項、43条)
 が成立する可能性があります。
  あなたの行為に対して告訴する意思がないのに「告訴する」と告げると、
 脅迫に当たる場合があります。そして、脅迫によって、人に義務のないこ
 とを行わせると、強要罪が成立します。判例では、名誉毀損罪や侮辱罪に
 あたらないのに謝罪文を書かせた行為について、強要罪の成立を認めたも
 のがあります。
  本件のように、謝罪メールを要求する行為も、強要罪が成立する可能性
 があります(あなたが、謝罪メールを送らないかぎり、未遂犯にとどまり
 ます)。
  あなたに送信されたメールを証拠として保存してください。そのうえで、
 無視することです。

  なお、平成15年に、出会い系サイト規制法が施行されました。出会い系
 サイトを利用し、対価を支払うことを示して18歳未満の児童を異性交際の
 相手方となるよう誘引する行為も処罰の対象となっていますが、これはま
 た別の問題です。

 [関連情報]
  ・乱交パーティーに参加しても摘発されない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/489.php

  ・彼女は17歳!エッチすると検挙されるの?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/51.php

  ・全く出会えない出会い系サイト、なんとかならない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/531.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 07/02/28 ~ 07/03/06 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

 3月5日 不当な取調を行う警察官個人を訴える事はできない? 
     http://www.hou-nattoku.com/consult/575.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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  第27回:ホワイトカラーエグゼンプションについて
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 一、ホワイトカラーエグゼンプション?

  一定の条件を満たすホワイトカラーの会社員を労働時間規制からはずす、
 ホワイトカラーエグゼンプションの導入が議論されてきました。
 2007年1月16日、政府・与党は、現行の労働基準法を改正しホワイトカラー
 エグゼンプションを導入する法案を、同月25日からの通常国会には提出し
 ない方針を決定しました。安倍首相は、記者団に「現段階で国民の理解が
 得られているとは思えない」と述べています(asahi.com2007年1月16日)。
 しかし、これで完全に廃案となったわけではありません。
 今回、法案提出が見送られた背景には、与党内から夏の参議院選挙への影
 響を懸念する声があったことが指摘されています。1月21日の柳沢厚生労働
 大臣の委員会答弁は、法案の秋の臨時国会への提出を否定したうえで、内
 容を抜本的に見直す考えを示したものと報道されています(Yahoo!ニュー
 ス2007年2月21日配信 毎日新聞)。
 
 今後、ホワイトカラーエグゼンプションを導入する法案は、再び、姿を変
 えて現れるかもしれません。今回は、この問題について考えてみましょう。

                               (続く)


  この記事の続きは下記URLにてご覧頂けます。
  http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/27_whitecolor.php

  今回のアンケートは、
   「ホワイトカラーエグゼンプションについて」

  投票は以下のページでも受け付けております。
  皆さんのご意見お待ちしております。

  http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 07/02/25 ~ 07/03/03 )
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 第1位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第2位 無償で貸している土地、20年で相手の物に!?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/573.php

 第3位 公務員の懲戒処分
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php

 第4位 再び、NHK問題!
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/11_nhk.php

 第5位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php



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■ お知らせ
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 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。



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■ 編集後記 「出来る事から・・・」
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 スノーボードが趣味で、毎年冬が待ち遠しい。今年は、例年以上の暖冬と
 なり、どこのゲレンデも雪が少ない。ほとんど滑りに行く事が出来ず、や
 がてシーズンも終了に近づいてきた。
 先日、友人と長野県のゲレンデに行った時そこの職員さんが言っていた。
 「皆さん雪が無いとか雪質が悪いとか文句を言っているけれど、こういう
 状況をつくったのは私たち人間なのにね」。この言葉を聞き、友人と何か
 自分たちで出来る事はないかと話し合った。例えば、車の停車中のアイド
 リングストップや休日出かける際はできるだけ公共交通機関を使うとか。
 友人と私のこんな行動が直接何かを変えているわけではないですが、皆が
 このような行動に参加すれば大きな力になると思う。
 「出来る事から」みなさんも少し意識して取り組んでみてはどうでしょう。

                                (K)



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
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その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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