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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第322号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2007年 4月 3日                         第322号
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 発行部数: 25,321部(まぐまぐ 17,614部、melma! 7,627部、Yahoo! 80部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第312回
    「空き巣の犯人は同僚!?会社は責任はないの?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/586.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第28回
    「個人情報保護法の建前と実態」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/28_Protection_data.php

  □ なっとく! ランキング

  □ お知らせ

  □ 編集後記 「観葉植物」



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■ なっとく!法律相談 第312回
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 「空き巣の犯人は同僚!?会社は責任はないの?」
 

 □相談□

  現在、会社の寮に住んでいます。先日、仕事から帰ると、空き巣に入ら
 れていました。警察と会社には報告しましたが、同じ職場に一人思い当た
 る人物がいます。同じ寮に入っている者で、事件の3日前から無断欠勤して
 いました。窃盗の前科があり、執行猶予中とのことでした。
  約1ヶ月後に、盗品が質屋から出てきたと、警察から連絡がありました。
 盗品を売りにきたのもその人物で、指紋も一致したとのことです。
  犯人が逮捕されるのは時間の問題だと思いますが、警察から、盗品を質
 屋から買い戻さなければならないと言われました。空き巣被害に遭い、更
 に負担を強いられるなんて、悔しくて仕方ありません。その間、会社から
 はまったく知らない顔をされていました。
  会社の管理責任などは、問われないのでしょうか?

                            (30代:男性)


 □回答□

  まず、空き巣にはいった窃盗犯人は、あなたに生じた損害について損害
 賠償責任を負いますが(民法709条)、その者に資力がなければ、請求して
 も功を奏しません。
  そこで、使用者である会社の責任を考えますと、民法715条に使用者責任
 が規定されています。この責任が認められるためには、被用者の行為が「事
 業の執行につき」なされたことが必要です。「事業の執行につき」とは、
 外形上職務の範囲内の行為と認められればよいと広く解釈されていますが、
 本件のような窃盗行為は職務の範囲内の行為とはいえません。
  また、会社の寮についても、入寮者の行為についてまで会社が責任を負っ
 ているわけではありません。監督義務者としての責任(民法714条)が認め
 られるのは、未成年者等について法定の監督義務のある者に限られます。

  したがって、仮に、その人が空き巣の犯人であると判明した場合でも、
 会社に法的責任を追及するのは困難だと思われます。執行猶予中であるこ
 とも、それのみで会社の責任が重くなるわけでありません。会社が責任を
 負うのは、例えば、寮で空き巣事件が多発しているにもかかわらず、寮の
 部屋の鍵が壊れているのを放置していたというような事情のある場合に限
 られるでしょう。

  もっとも、あなたは、質屋に対しては盗まれたものの回復を請求するこ
 とができます。民法上、盗品を公の市場で盗品と知らずに買い受けた者か
 らは、この者に代金を払わないと返してもらえないとされていますが(民
 法193,194条)、質屋については質屋営業法の規定があります。同法22条に
 よると、質屋は盗品であることを知らずに買い受けた場合でも、盗難のと
 きから1年間は、無償で被害者に返還しなくてはならないとされています。
  実務上の運用については、過去の法律相談で扱っておりますので、そち
 らの記事(質屋にあった盗品、買い戻さなければならない?)をご参照く
 ださい。


 [関連情報]
  ・質屋にあった盗品、買い戻さなければならない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/371.php



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□ メルマガ紹介
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 07/03/28 ~ 07/04/3 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

 4月2日 子供同士の砂遊びで怪我。親に責任は問える? 
     http://www.hou-nattoku.com/consult/585.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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  第28回:個人情報保護法の建前と実態
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 1. はじめに

  最近、個人情報に関する規約に署名をする機会が多くなりました。たと
 えば、会員カードの申込書に氏名・住所等を記入すると、個人情報の利用目
 的に加え、「あらかじめ明らかにした利用目的の範囲を超えて、個人情報
 を取り扱うことはいたしません」と記載された書面が交付されます。これ
 は、個人情報保護法の要請により、本人に対して個人情報の利用目的を通
 知するものです(同法18条1項)。
  個人情報保護法の制定により、個人情報に対する意識が高まったことは
 評価できます。反面、この法律への誤解から、多くの問題点も浮上してい
 ます。
  今回は、個人情報保護法およびその運用について考えてみましょう。


  この記事の続きは下記URLにてご覧頂けます。
  http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/28_Protection_data.php

  今回のアンケートは、
   「個人情報保護法の建前と実態」

  投票は以下のページでも受け付けております。
  皆さんのご意見お待ちしております。

  http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 07/03/25 ~ 07/03/31 )
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 第1位 再び、NHK問題!
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/11_nhk.php

 第2位 引越前の住所に届いた郵便物を開封された!
     http://www.hou-nattoku.com/consult/487.php

 第3位 宅配業者に突き飛ばされ入院!賠償請求は会社にできる?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/581.php

 第4位 執行猶予とは
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo5.php

 第5位 同棲していた女性と別居中の夫から慰謝料請求が!
     http://www.hou-nattoku.com/consult/583.php



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■ お知らせ
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 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。



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■ 編集後記 「観葉植物」
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 切り花だったら約10日、草花鉢も花の咲く時期は短くて散ってしまえばさ
 みしいものですね。
 けれど、観葉植物は一年中いつまでも楽しめます。
 青葉、森林、草原・・・グリーンは自然界の色。

 室内に観葉植物を置くと、さわやかな雰囲気に包まれます。
 緑は目の疲れや心身を癒してくれるし、リラクゼーションも味わえます。

 効用としては、室内の代表的な有毒物質「ホルムアルデヒド」の除去。
 気密空間のカビの胞子やバクテリアを抑制、水蒸気を発生させ、適度の湿
 気を放出・浄化などをしてくれるそうです。

 みなさんも観葉植物で快適な環境をつくってみませんか。

                                (A)



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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