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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第450号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2008年 9月16日                         第450号
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 発行部数: 24,411部(まぐまぐ 17,881部、melma! 6,311部、Yahoo! 219部)
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■ 目 次
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  □ 小説で読むおもしろい判例
    「何もしないことが殺人罪になる!? - 不作為の罪」 第一回

  □ 法律クイズ 第124回 【問題】
    「DV 防止法の適用範囲」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0236.php

  □ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
    「その13~証拠調べ5~」

  □ なっとく! 法律相談 第439回
    「突然の立ち退き要求!期間の延長や立ち退き料増額の要求はできる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/760.php

  □ 法律クイズ 第124回 【解答】



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■ 「法、納得!どっとこむ」コンテンツ作成スタッフ募集
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 (株)リーガルフロンティア21では、「法、納得!どっとこむ」のコンテ
 ンツをより充実したものとするため、人材を募集しております。
 
 詳細は下記のURLをご覧下さい。
 http://www.hou-nattoku.com/about/writer.php



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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「何もしないことが殺人罪になる!? - 不作為の罪」 第一回

                             神村 春生


 第1回 不作為犯とは ― 検事とA容疑者の会話 


 A:性別 男、年齢 42歳、職業 会社員。

 Aは、2008年9月30日深夜1時40分ころ、自家用車で国道○号線を走行中、○市
 ○町2丁目の信号機つきの横断歩道において、歩行者(男、年齢25歳)をはね、
 重傷を負わせた。
 その後、被害者は死亡した。


 検事  では、このたびの事件について、何点か確認します。
 
  A    あのねぇ、警察でもしゃべりましたって。一体何度、同じことを
     聞くんだよ。

 検事  警察での手続きと、検察官による手続きとは、意味が違うんです
     よ。

  A    分かったよ。早くしてくれよ。もう昼じゃねえかよ。

 検事  ・・・誰よりも、あなた自身にとって大切なことなんだよ。
     昨日も注意したけどね、自分に不利だと思うこと、言いたくない
     ことは言わなくていいから。

  A    分かったって言ってるだろ! お前に言われなくたって言わねぇよ。

 検事  では、あなたが被害者をはねた後のことだけどね。
     被害者をはねたことに気がついて、車を降りたんだね。それから倒
     れている被害者を抱き起こして、助手席に乗せた。

  A    さっきから、その「被害者被害者」っていうの、止めてくれよ。
     真夜中、赤信号で急に飛び出してきて、よけるヒマあるかよ。こっ
     ちが被害者だって!

 検事  信号が赤だったかどうかは、こっちでも調べてる。それに、相手
     は亡くなってるんだよ。

  A    急に飛び出すからだよ。

 検事  でも、はねたときは意識があったんだろう。すぐ救急車を呼んで
     手当てをすれば、助かっただろうに。どうして呼ばなかったんだ。

  A    夜中にどうやって呼ぶんだよ。

 検事  携帯電話は持ってなかったのか。

  A    だからー、バッテリーが切れてたんだよ。

 検事  最後に充電したのはいつだね?

  A    そんなの、覚えてるかよ!

 検事  ・・・近くに24時間営業のコンビニがあっただろう。そこで連絡
     を頼もうとは思わなかったのか。

  A    コンビニなんて、知らねぇよ!

 検事  それはおかしいな。事故があった交差点の角だから、眼に入るは
     ずだ。

  A    ・・・自分で助けてやろうと思って、車に乗せたんだよ。救急車
     呼ぶより、その方が親切じゃないのか!

 検事  医療の専門家に任せたほうがいいとは思わなかったのか。

  A    だから、その専門家のところに連れてってやろうと思ったんだよ。

 検事  心当たりの病院とか、医者があったのか。

  A    ・・・知らねぇよ! だから、必死で探し回ったって言ってるだろ!

 検事  そんなことをしている間に死んでしまうとは、思わなかったのか。

  A    アセってたんだよ。仕方ねーだろ!

 検事  ・・・では、病院を探していたとして、なぜ国道を外れて、山手
     に向かったの かな。市街とは、まったく逆方向だね。

  A    住宅街のほうに行こうと思ったんだよ。医者の家とか、あるだろ!

 検事  見つかりにくいとは思わなかったのか。

  A    あんた、さっきから何が言いたいの? こっちはわざわざ自分で
     医者に運んでやろうとしたんだよ。はねたまま、放ったらかしに
     したほうが良かったってのか。

 検事  しかし、その後、被害者を山手の神社に連れ込んで、放置してる
     な。放置されているうちに、被害者は死亡してしまった。

  A    助手席を見たら、あいつは血泡吹いてやがるし、これ以上、車で
     揺らさないほうがいいと思ったんだよ。医者を探してから、連れ
     に戻ろうと思ったんだよ。

 検事  さっき、「重症だと思ったから、急いで医者に連れて行くために
     車に乗せた」という意味のことを言ったね。

  A    それがどうしたんだよ。

 検事  あちこち連れまわして、そのうえ放っておいたら命が危ないとは
     思わなかったのか。

  A    そりゃ、・・・だから急がなきゃと思って・・・

 検事  付近住民の話では、神社には社務所もなく、一見して無人だと分
     かるそうだ。特にあの夜は秋雨が降って、境内には全く人気がな
     かった。そうだったな?

  A    ・・・

 検事  事故現場だったら、夜中でも人通りがあっただろう。国道沿いだ
     し、近くにはコンビニが2軒ある。現に、お前は気がつかなかった
     ようだが、事故は何人かに目撃されている。
     だが、人里離れた神社では、「お前以外に助ける人は誰もいない」
     という状況じゃないか。わざわざそんな所に重傷者を連れて行っ
     て、放置しておいたらどうなると思ってるんだ。

  A    ・・・

 検事  現場に放置していたら、まだ救命の可能性があったんだよ。ひき
     逃げなら道路交通法違反にしかならないし、な。

  A    ・・・検事さん、俺、・・・。

 検事  同じように放置しても、その前にやった行為によって、罪の重さ
     は全然違ってくるんだよ。お前の場合、事情によっちゃ、殺人罪
     までいくかもな。

  A    そ、そんな・・・ひどいよ、検事さん。ヤバそうだから、寝かせ
     といただけだよ。

     ― 俺は、何も、やってない!


                               (続く)



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■ 法律クイズ 第124回 【問題】
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 「DV 防止法の適用範囲」

 □問題□

  夫から無視される、暴言を吐かれるなどの精神的な虐待を受けている場
 合も、いわゆるDV防止法(「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に
 関する法律」)で保護されうる?

 1. 保護されうる
 2. 保護されない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
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 「その13~証拠調べ5~」

  今回は証人尋問の続きです。証人尋問で禁止されている尋問方法がいく
 つかあります。

  威嚇的または侮辱的な尋問はわかりやすいのですが、意見を求める尋問、
 議論にわたる尋問も禁止されています。証人は自分が見聞きした事実につ
 いて証言をするのであって、経験した事実に基づかない単なる意見を求め
 たり、事実を引き出そうとせずに一般的な議論をしようとすることは、証
 人尋問の趣旨に反するからです。
 
 そして、実務上問題となりやすいのは、誘導尋問です。

  誘導尋問とは、質問者が希望しまたは期待している答えを暗示する質問
 のことで、たとえば「被告人が被害者を殺すところを見ましたか」という
 ものです。この質問のどこが誘導尋問なんだろうと思う人もいるかと思い
 ますが、立派な誘導尋問です。
  証人が見たのは、「被告人が包丁で被害者を刺した」という事実にすぎ
 ず、(殺意を持って)殺したかどうかは見ただけでは判断できないはずで
 す。質問者は、「被告人は殺意を持って被害者を包丁で刺し、殺害した」
 という答えを期待してこのような質問をしているのです。
  また、「私は被告人に殴られました」という証言に対して、「先ほどあ
 なたは被告人に腹を殴られたということですが、被告人は左手で殴ったの
 ですか右手で殴ったのですか」という質問をするのも誘導尋問です。証人
 は腹を殴られたとは一言も証言していませんが、それを前提にどちらの手
 で殴ったのかを質問しています。

  誘導尋問は、証人の証言を質問者に有利な方向に誘導していくことで、
 真実とは異なる証言を引き出す恐れがあるため、許されないとされていま
 すが、ドラマのように頻繁に「異議あり!」と弁護人や検察官が叫ぶこと
 はありません。誘導尋問であることが明らかで、裁判官にもそれがわかっ
 ているような場合には、異議を述べないことも多いといわれています。誘
 導しなければ証人が答えられないということは、それだけ状況が苦しいと
 いうことを表しているからです。
  ただ、二番目の例は、証人が質問の中に「腹を殴られた」という前提が
 含まれていることに気付かずに次の質問に答えてしまい、混乱をきたす可
 能性があるため、異議を述べて、尋問を止める必要があります。

  また、反対尋問については、誘導尋問を行ってもよいとされています。
 これは、主尋問は請求側の尋問であり、通常、質問者と証人の間に良好な
 関係が築けているのに対し、反対尋問では、証人も非協力的であるため、
 ある程度の誘導を認めないと、効果的な反対尋問ができないからです。


 ★Q&Aコーナー★

 Q 法律で証言が義務付けられているとはいえ、証人が証言しにくい場合も
   あると思うのですが、そのような場合に何か対応はしているのですか?

 A 証人が被害者であったり、被告人が暴力団の組長の事件で組員が証人と
   なる場合など、証人が証言しにくい状況が想定される場合、法律上、い
   くつかの対応を行うことができます。

   ひとつめは、被告人を退廷させることです。被告人に弁護人がいること、
   供述終了後に被告人を入廷させて、証言の要旨を告知し、証人尋問の機
   会を与える必要があります。また、傍聴人を退廷させることもできます。
 
   ふたつめは、被告人との間についたてを立てたり、証人を別室に呼び、
   ビデオカメラを通じて証言をしてもらうことで、直接被告人と接しない
   状態で証言をしてもらうことができます。
 
   他にも、証人の健康状態が悪いときなどには法廷外で証人尋問を行うこ
   ともあります。これも証人が証言しやすくするための制度といえます。



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■ なっとく!法律相談 第439回
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 「突然の立ち退き要求!期間の延長や立ち退き料増額の要求はできる?」
 
 □相談□
 
  実家の年老いた母が35年間住み続けた借家について、いきなり立ち退き
 要求されました。
  今年の8月7日に大家がどこかの不動産屋と一緒に家に来て「10月いっぱ
 いで立ち退いてくれ。引越し代8万円と、5万円までの物件なら敷金、礼金、
 手数料を払いますよ」といってきました。
  敷地内には同じ建物が全部で8軒建っており、そこを全部つぶして新しく
 アパートを建てるそうです。しかし ある会社に丸ごと貸すので入居は出
 来ないとの事。
  現在の家賃は2万5千円。母も73歳になり、少ない年金生活。家賃5万円で
 は、生活できないと言います。それでも、先方の決めた期日までには、出
 て行かないとならないのでしょうか?
  出て行かざるを得ないとしても、立退料の増額は認められないのでしょ
 うか。

                            (40代:男性)


 □回答□

  大家がお母さんに立ち退きを求めるには、35年間お母さんが住み続けた
 建物の賃貸借契約を終了させなければなりません。
  そして、お母さんが家賃を滞納しているなどの債務不履行がない限り、
 大家が契約を終了させるには、更新の拒絶が認められるか(契約に期間の
 定めがある場合)、解約の申入れが認められる必要があります(期間の定
 めがない場合)。
  あなたのお母さんの借家契約に期間の定めがあるのかどうかが分からな
 いので、期間の定めがある場合とない場合に分けて見ていきましょう。
  なお、今回のケースでは、35年住み続けているという事情により建物の
 賃貸借契約が借地借家法施行(平成4年8月1日)前にされたと思われるので、
 更新拒絶の通知や解約の申入れに関しては旧借家法が適用されます(借地
 借家法附則12条)。

  まず、あなたのお母さんの借家契約に期間の定めがある場合について考
 えてみましょう。
  契約に期間の定めがあれば、その期間満了までは、突然貸主が借家契約
 を終了させることはできません。
  家主は期間満了前の(1)1年前から6ヶ月前までの間に更新拒絶の通知をし
 て(借家法2条1項)、さらに(2)「正当ノ事由」(借家法1条ノ2)があって
 はじめて、借家契約を終了させることができます。
  ここにいう「正当ノ事由」があるかどうかの判断はどのようになされる
 のでしょうか。
  条文の直接の適用はないものの、借家法当時の判例を整理し、法文化し
 たものが借地借家法28条と言われていますので、同条が参考となります。
  借地借家法28条は正当事由の有無について4つの判断要素を示しています。


 1「建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情」
 
 これは、大家さんと入居者のどちらが建物を使用する必要性が高いかを比
 較する判断基準で正当事由有無の判断の基本となるものです。
 
 
 2「建物の賃貸借に関する従前の経過」

 従前の経過とは借地契約成立後から存続期間が満了した時点までの間にお
 いて当事者間に生じた事情をいいます。契約成立時点や入居中の事情、権
 利金・更新料支払の有無、賃料の多寡、滞納状況などです。


 3「建物の利用状況及び建物の現況」

 借家の利用状況や、借家の構造や老朽化の程度、防災上の危険性の有無な
 どをいいます。なお、建物の存する地域の状況については、当事者には直
 接関係しない事情であり、独立の判断要素としては認められません。


 4「財産上の給付をする旨の申出」

 いわゆる立退料の提供や支払いのことです。正当事由の判断にあたっては、
 補完的に考慮され、額の多寡も判断要素となります。なお、立退料は必ず
 払わなければならないわけではありません。他方、立退料を提供したから
 といって正当事由が必ず認められるわけでもありません。


  次に、お母さんの借家契約に期間の定めがない場合(期間の定めはある
 が、解約権が留保された賃貸借<民法618条>も含む)についてはどうで
 しょうか。
  この場合において大家が借家契約を解約するには、(1)賃貸借契約終了の
 6ヶ月前に解約申入れをして(借家法3条1項*民法617条1項2号の特則)、
 かつ(2)更新拒絶と同様に「正当ノ事由」(借家法1条ノ2)が必要となりま
 す。

  今回のケースでは、少なくとも(1)期間満了前6ヶ月の更新拒絶の通知か、
 解約の申入れから6ヶ月が経過することが必要となるので、8月に申し入れ
 て10月での立退きは認められません。

  また、詳細が分からないので断定は出来ませんが、大家側が建物の必要
 な事情が新アパート建設なのに対して、お母さんは73歳と高齢で、少ない
 年金生活で、 35年住み続け、引越しが困難であるとの事情から、申し出て
 いる立退料を補完的に考慮しても、「正当ノ事由」が認められない可能性
 は十分あります。
  仮に、所定の期間が経過し、立退きが認められることとなっても、立退
 料の増額を受けられる可能性は低くありません。

  とはいえ、個人で不動産業者や大家と交渉するのは大変だと思います。
 そこで、専門家である弁護士に相談されるのが良いと思います。
  費用の心配があると思いますので、まず日本司法支援センター「法テラ
 ス」に相談されてはいかがでしょうか


  [関連情報]
  ・借家の建て替えに伴う退去!立退き料は請求できるの?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/16.php

  ・子供が生まれたら立ち退く特約は有効か? -借地・借家に関する問題(2)-
   http://www.hou-nattoku.com/fudousan/lease2.php



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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
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■ 法律クイズ 第124回 【解答】
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 「DV 防止法の適用範囲」

 □解答□
 
 1. 保護されうる

  DV防止法は、1条で「配偶者からの暴力」として、「配偶者からの身体に
 対する暴力」に加え「これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」を含
 めています。したがって、無視や暴言のような言動でも、暴力に準ずる精
 神的な虐待で、配偶者をうつ状態に陥らせるような心身に有害な影響を及
 ぼすものであれば、保護の対象となるでしょう。



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■ お知らせ
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