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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第451号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2008年 9月22日                         第451号
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 発行部数: 24,248部(まぐまぐ 17,719部、melma! 6,310部、Yahoo! 219部)
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■ 目 次
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  □ 小説で読むおもしろい判例
    「何もしないことが殺人罪になる!? - 不作為の罪」 第二回

  □ 法律クイズ 第125回 【問題】
    「隣家から伸びてきた木の根と枝、勝手に切り取れるのは?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0238.php

  □ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
    「その14~証拠調べ6~」

  □ なっとく! 法律相談 第440回
    「有給休暇取得者が代替社員まで手配する必要はある?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/762.php

  □ 法律クイズ 第125回 【解答】



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■ 「法、納得!どっとこむ」コンテンツ作成スタッフ募集
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 (株)リーガルフロンティア21では、「法、納得!どっとこむ」のコンテ
 ンツをより充実したものとするため、人材を募集しております。
 
 詳細は下記のURLをご覧下さい。
 http://www.hou-nattoku.com/about/writer.php



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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「何もしないことが殺人罪になる!? - 不作為の罪」 第二回

                             神村 春生


 第2回 山崎工務店


  被害者は、山崎 喜八(当時73歳)、職業 工務店経営。半年前、新興宗
 教「水光の会」に入信した者である。

  喜八は、昭和4年、・・県・・市に生まれた。生家は小作農で、戦後は土
 地を得た。しかし3男だった喜八に居る場所はなく、職を求めて家を出るこ
 とになった。そして、当時景気の良かった鍍金工場の工員となった。
  しかし、やがて喜八は、仕事場の劣悪さに怯えるようになった。鍍金職
 人は皆、塩酸や金属粉を吸って肺をやられていた。重症の者は内臓が腐っ
 たようになり、汚物を垂れ流して立つことすらできなくなる。だが、保障
 も何もあったものではなかった。働けなければ、次の日から職を失うので
 あった。
  高い工賃の取れる鍍金職人となるのが目標だったが、一生続けられる仕
 事とはとても思えなくなった。後に、喜八が健康に人一倍神経質になった
 のは、鍍金工員時代の経験があるからかもしれない。
  喜八は、いつか独立することを夢見るようになり、30才の頃、廃屋のよ
 うなボロ家を借りて、ようやく工務店の看板を揚げた。

  工務店の経営は順調に伸びて、喜八は店舗を拡張し、職人も増やしてい
 った。それはちょうど、インフラ整備によって発展した日本経済そのまま
 の発展ぶりであった。しかし、平成に入り、地方自治体が逼迫し予算が引
 き締められるようになると、受注工事が減少し、経営は行き詰まってきた。
  地方で信用を得るため、役所の仕事を最優先にしてきたので、民間の取
 引先は数えるほどしかないのである。喜八は偏った経営を反省し、痛む腰
 を伸ばして、自ら営業に出るようになった。しかし、役所の鷹揚さに比べ、
 民間企業の厳しさは想像をはるかに上回った。喜八の見積もりは、足元を
 見た相手経営者に散々に叩かれた。
  喜八は高い工賃を取る熟練の職人を辞めさせ、代わりに若い工員を雇っ
 た。仕事の質は落ちたが、止むを得なかった。次に、現場に立つ警備員を
 減らした。
  経費を切り詰めて、当座をしのぐつもりだった。

  ところが、警備員を減らした現場で事故が起きた。
  それは小学校の塀の改修工事で、昭和の中ごろ造られた古いブロック塀
 を、災害に備えて補強するというものだった。現場は一部が狭い通行路に
 なっており、接する公道との間には、腰の高さほどの仕切りが並べてある。
  本来は、その通行路の両端に警備員を立たせ、人や自転車の侵入を2ヶ所
 で制限するはずだった。しかし、警備員を一人しか配置しなかったため、
 通行路の両方から自転車が入り込んで接触した。自転車の一台が公道側に
 転倒し、乗っていた小学生は舗装道路に放り出された。
  この事故は、小学生が自動車に巻き込まれて失明する惨事となった。
  地元新聞は、事故の原因は「営利の追求のために安全さえ軽視する経営
 姿勢」にあるとして、声高に糾弾を開始した。新聞社の役員には有力工務
 店の親族がおり、公平な報道といえたかどうかは疑わしかった。しかし、
 地域に根ざした喜八の経営は、壊滅的な損害を受けた。
  痛ましい事故を起こした工務店を相手にする役所は、もうどこにもなく
 なった。


                               (続く)



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■ 法律クイズ 第125回 【問題】
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 「隣家から伸びてきた木の根と枝、勝手に切り取れるのは?」

 □問題□

  隣の家の木が延びてきて、木の「根」と「枝」双方が境界線を越えてき
 ました。困ったあなた自ら切り取ることができるのはどっち?

 1. 木の「根」
 2. 木の「枝」


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
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 「その14~証拠調べ6~」

  証拠調べの最後は「被告人質問」です。

  被告人質問は、文字通り被告人に対して質問をすることですが、証人尋
 問のように宣誓を行うことはありません。また、終始沈黙することも、個
 々の質問に対して供述を拒否することもできます。また、虚偽の陳述をし
 ても偽証罪には問われません。これは、罪を犯した者が有罪となることを
 免れるために、自分に都合のよいことを言ったり、都合の悪いことを言わ
 なかったりすることはやむを得ない、という考えからです。したがって、
 裁判員は被告人が嘘をつく可能性があることを前提として話を聞く必要が
 あります。

  他方で、被告人が自分にとって不利益な事実を認める供述(自白)をし
 たからといって、それだけで被告人を有罪にすることもできません。
  確かに、被告人があえて自分に不利益な事実を認めているわけですから、
 その供述は信用できるといえるかもしれません。しかしながら、自白を偏
 重すると、自白を強要したり、自白獲得以外の捜査が不十分となって、か
 えって真相の究明が困難になる可能性があります。そこで、憲法や刑事訴
 訟法は、自白のみによって有罪とできないと定めることによって、そのよ
 うな弊害を防いでいるのです。

  いよいよ裁判も大詰めです。次回は証拠調べ終了後の手続について説明
 します。


 ★Q&Aコーナー★

 Q 共犯者がいる場合にその共犯者に質問をするときは、証人尋問ですか?そ
   れとも被告人質問ですか?

 A 共犯者も被告人の事件との関係では、被告人ではないので、証人尋問と
   なります。したがって、宣誓をする必要がありますし、偽証罪に問われ
   る可能性もあります。
   ただ、共犯者にとって都合の悪い事実については、証言を拒絶できますし、
   共犯者もすすんで話したりはしないでしょうから、結果として、被告人だ
   けが犯罪を犯したかのような証言をする可能性があります。その点に注意
   して聞く必要があると思われます。



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■ なっとく!法律相談 第440回
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 「有給休暇取得者が代替社員まで手配する必要はある?」
 
 □相談□
 
  24時間3交代制の職場で勤務しています。有給休暇を取得する場合、穴埋
 めをしてくれる代わりの社員を自分で見つけてこいと会社側から言われま
 した。
  これは会社が行うことで、有給休暇取得者が代替社員まで手配する必要
 はないと思うのですが・・・
  代替社員を確保しないことを理由に有給休暇の「取得自体」を認めない
 会社の対応は許されるのでしょうか

  同じ理由で有給休暇の「取得日の変更」を求めてきた場合には応じなけ
 ればならないのでしょうか。
  根拠となる法律の条項や判例もあわせて教えてください。

                            (40代:男性)


 □回答□

  労働基準法39条4項は「使用者は、・・・有給休暇を労働者の請求する時
 季(*「時季」とは季節と具体的時期の双方を含む)に与えなければなら
 ない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運
 営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」と規
 定しています。
  この規定により、労働者が年休の時季を指定すれば法律上当然に労働者
 に年次有給休暇(以下「年休」とします。)の権利が生じ、使用者は、労
 働者の指定した時季に年休を与えなければなりません。その取得にあたり、
 労働者が代替社員を確保する必要はなく、時季の指定のみで足ります。代
 替社員の確保は、後に説明しますが会社の義務となります。

  ですから、代替社員を労働者側が確保できないことを理由として、年休
 の「取得自体」を認めないとの会社の対応は許されません。
  使用者は、「事業の正常な運営を妨げる場合」であることを示し、変更
 を求めた場合に、年休の時季、つまり年休の「取得日の変更」をできるだ
 けです。

  では、年休をとるのに使用者の「承認」を要するとの就業規則があれば
 どうでしょうか。
  この場合にも労働者が年休の時季を指定すれば、その時季に年休が成立
 します。
  使用者は「事業の正常な運営を妨げる場合」であることを示し、変更を
 求めば場合に、労働者が指定した時季を変更できるだけです。実際、最高
 裁も「労働者がその有する休暇日数の範囲内で、具体的な休暇の始期と終
 期を特定して右の時季指定をしたときは、客観的に同条三項但書所定の事
 由(*現在は39条4項但書の「事業の正常な運営を妨げる場合」)が存在
 し、かつ、これを理由として使用者が時季変更権の行使をしないかぎり、
 右の指定によつて年次有給休暇が成立し、当該労働日における就労義務が
 消滅するものと解するのが相当である。」と判示しています(最判昭48・
 3・2=国鉄郡山工場事件、最判昭和48・3・ 2白石営林署事件)。

  今回のケースでも、あなたが年休の時季を指定すれば、その指定により
 法律上当然に年休の権利が生じ、代替社員をあなたが確保する必要はあり
 ません。
  ですから、代替社員をあなたが見つけられないことを理由に年休の「取
 得自体」を会社が認めないとの対応は違法となります。
  会社は、「事業の正常な運営を妨げる場合」であることを示し、時期の
 変更を求めた場合に、年休の時期を変更できるのみです。

  では、次に、会社が年休の変更を求めてきた場合について考えてみましょ
 う。
  使用者が労働者の指定した年休の時季を変更するには、既述したように
 (1)客観的に「事業の正常な運営を妨げる場合」(労働基準法39条4項但書)
 にあたり、かつ(2)請求された年休を「承認しない」と申し出るなど時季変
 更権を行使することが必要となります。

  まず(1)「事業の正常な運営を妨げる場合」について検討してみましょう。
  この要件が認められるかどうかは、事業の規模・内容、業務の繁閑、代
 替者の配置の難易、労働慣行等、諸般の事情を考慮して総合的に判断され
 ます。
  そして、使用者は、できるだけ労働者が指定した時季に休暇を取れるよ
 うに状況に応じた配慮(代替勤務者の配置等)をしなければならず、この
 ような配慮をしなければ、(1)要件が認められないこととなって、年次休暇
 の時季変更は認められないこととなります。
  特に、勤務割による勤務体制がとられている事業所では、代替勤務者を
 配置できるかどうかが(1)要件の有無の重要な判断要素となります。使用者
 が通常の配慮をすれば、勤務割を変更して代替勤務者を配置できることが
 客観的に可能な状況なのに、代替勤務者を配置するなどの配慮をしない場
 合には、(1)「事業の正常な運営を妨げる場合」とはいえず、使用者の時
 季変更権は認められないこととなります(弘前電報電話局事件=最判昭62・
 7・10、横手統制電話中継所事件=最判昭62・9・22参照)。

  今回のケースでも、会社が勤務割を変更して代替勤務者を配置できる状
 況であるのに、代替社員を配置せず、あなたに代替社員の確保を求めてき
 た場合には、会社は配慮すべき義務を尽くしていないこととなります。そ
 の結果、 (1)「事業の正常な運営を妨げる場合」とは認められず、会社は
 あなたの年休の時季を変更できません

  会社が年休の時季の変更を申し出て(2)要件を満たしても、(1)の要件を
 満たさず、会社の年休の変更が認めらない可能性は十分あると思います。


  [関連情報]
  ・有給休暇の有効期限は会社側で決められる? 
   http://www.hou-nattoku.com/consult/750.php

  ・使用者が年休を認めないことはできるのか?
   http://www.hou-nattoku.com/shokuba/kyuka5.php



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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
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■ 法律クイズ 第125回 【解答】
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 「隣家から伸びてきた木の根と枝、勝手に切り取れるのは?」

 □解答□
 
 1. 木の「根」

  民法233条2項は、隣地の竹木の「根」が境界線を越えてきたときは、そ
 れを自ら切り取ることができると規定しています。
  一方、竹木の「枝」が境界線を越えたときは、竹木の所有者に枝の切除
 を請求できるだけです(民法233条1項)。これは、竹木の景観等を重んじ、
 その所有者に植え替えの機会を与えるためと言われています。



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