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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第452号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2008年 9月29日                         第452号
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 発行部数: 24,248部(まぐまぐ 17,719部、melma! 6,310部、Yahoo! 219部)
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■ 目 次
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  □ 小説で読むおもしろい判例
    「何もしないことが殺人罪になる!? - 不作為の罪」 第三回

  □ 法律クイズ 第126回 【問題】
    「リードなしでの犬の散歩は許される?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0240.php

  □ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
    「その15~論告・求刑、最終弁論、最終陳述~」

  □ なっとく! 法律相談 第441回
    「子供は何時まで外出してよい?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/764.php

  □ 法律クイズ 第126回 【解答】


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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「何もしないことが殺人罪になる!? - 不作為の罪」 第三回

                             神村 春生


 第3回 訪問者


  喜八が新興宗教に入信したのは、その頃のことである。きっかけは、あ
 る宗教団体が、布教のための施設を建設したいと店を訪れたことだった。

 「山崎喜八さんは、こちらでしょうか。」

  喜八は帳簿を置き、訪問者を見やった。頭を角刈りにした50がらみの小
 柄な男が立っている。地元では見たことがない顔であった。
 「私は」 男は名刺を差し出した。「こういう者でございます」
  名刺には、『水光の会 ・・市支部長、生駒 達夫』とあった。金色の
 幾何学模様のようなマークが、名前の右肩に押されている。

 「実は私どもの会で、ご当地に祈りの場を設ける運びになりました。そこ
  で、その工事をお願いしたいと思いまして」

 「祈りの場?」

 「その通りです。」

 「まぁ、おかけください。」

  パイプ椅子を勧めながら、喜八は相手を観察した。
  地方のことでもあり、工事の依頼は知人や得意客の紹介で来るのが普通
 であった。工事代金の支払が滞った場合、仕事に出た職人にはすでに手当
 を払ってしまっているので、経営に大きな影響が出るのである。そのため
 大きな工事ほど、紹介があるものを優先して受けるようにしていた。
  しかし、今や台所は火の車であった。仕事は喉から手が出るほどに欲し
 い。
 
 「長年店をやっとりますが・・・その、祈りの場とかいうのは、手がけた
  ことがありませんでな。一体、どんな建物なんでしょうな。」
 
 「一言で言えば、宗教的施設です。信者の心の家、とでも申しましょうか。
  私ども『水光の会』は、全国に拠点を持って活動しておりますが、何と
  申しましても一番大事なのが、信者が集まり祈るべき場所なのです」

 「ははァ・・・、新興宗教ですか」

 男はかすかに笑いを浮かべ、顔の前でひらひらと白い手を振った。

 「いや、ご念には及びません。ご存知のように、近ごろは邪宗を標榜して
  人心を惑わすエセ宗教者が増加しております。しかし、私どもの教義は、
  身命にかけて、正統なものです」

 「いや。正直に申し上げますが、・・・そちらの宗教がどのようなもので
  も、ウチでは一向に構わないのです。ただ、初めての取引きとなりますと」

  喜八が言い終わらないうち、小男は笑い声をあげた。

 「ホッホッホ・・・ご心配はごもっともです。ご商売ですからな。しかし、
  そんなに大規模なものではありません。内装には手を掛けて、信者の心
  身を癒すに相応しいものにしたいと考えていますがね。大きく分けて、
  礼拝所と宿泊施設、これは個室を10室ばかりですな。地方から來所する
  信者のためです。もちろん、通俗の生活を離れて一時の癒しを得たいと
  いう者も受け入れます」

 「・・・」

 「こちらの仕事が丁寧で間違いがないことは、実は、当会の信者に聞いた
  のです。そのうち、会っていただく機会もあるでしょう」

 「そうですか」

  喜八は嬉しくなってきた。これも何かの幸運かもしれない。ここ2,3ヶ
 月の間に仕事が得られなければ、店をたたもうかとまで考えていたのであ
 る。ひょっとすると、これから先、会の関係でどんどん仕事が増えるかも
 しれないとさえ思われた。

  小男の説明によれば、「水光の会」は10年ほど前、教祖が天のお告げを
 受けて開かれた。天のお告げにより、教祖は特殊な能力を持つようになり、
 天が放つ光すなわち生命の源泉を受けとり、それを人々に伝えられるよう
 になったという。

 「古人は、世界が八つの要素で生成されていると考えました。これすなわ
  ち、天、地、山、水、沢、雷、火、風です。その八要素のうち、我々は
  常に動くもの、水、雷すなわち光、風の3要素を選択しました。これらは
  聖なる動性を持って、我々の生命を甦らせるのです。例えば、天、地は
  動かず、沢は澱みます。しかし、特に水と光は生気を動かし、我々の身
  体の病や精神の悩み、この世のあらゆる障碍を取り除くのです。

  本来であれば、我々は皆、水と光と風を自ら受け取ることのできる力を
  天から授かっており、病気も自分で治すことができるのです。しかし、
  自然破壊、食品添加物、電磁波などの影響で、そのような力は失われて
  しまいました。
  そこで、教祖様は我々の至らぬ力を補い、失われた水と光を、その御手
  を通じて直々に下される。我々は教祖様からそれをありがたく戴く、と
  いうシステムになっております。」

 小男の説明は、経を唱えるように、いつ終わるともなく続いた。隣の部屋
 では、息一人息子の伸治が、心配そうに聞き耳を立てていた。


                               (続く)



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■ 法律クイズ 第126回 【問題】
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 「リードなしでの犬の散歩は許される?」

 □問題□

  メタボ対策も兼ねて京都鴨川沿いを機嫌よく散歩。ところが、リードの
 ついていない他人の飼い犬にほえられ、追い回され、カロリーは消費でき
 たものの、散歩は台無し。そもそもリードなしでの犬の散歩は許される?

 1. 許される
 2. 許されない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
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 「その15~論告・求刑、最終弁論、最終陳述~」

  証拠調べの最後は「被告人質問」です。

  証拠調べが終わると、検察官は事実と法律の適用について意見を述べま
 す。これを「論告」といいます。

  論告では、検察官が起訴状に記載した裁判を求める事件の要点(公訴事
 実)がどのような証拠によって認定できるかを述べ、被告人・弁護人の法
 律上・事実上の主張について証拠を挙げて反論します。
  これに加えて、犯行の動機や手段、被害の程度、被害者や遺族の感情、
 社会的影響、反省の程度といった情状に関する事実を述べ、最後に「以上
 諸般の事情を考慮し、相当法条を適用のうえ、被告人を懲役○年に処する
 を相当と思料する。」というように締めくくられます。検察官が最後に述
 べる、課せられるべき刑罰の種類と量についての意見を一般に「求刑」と
 よび、論告とともに行われることから、通常「論告・求刑」とまとめてよ
 ばれます。
  ニュースなどで、「○○県で起きた殺人事件で、殺人罪に問われた××
 被告の論告求刑公判が開かれ、検察側は××被告に無期懲役を求刑しまし
 た」などと報じられますが、これは上記の検察官の求刑の部分を取り出し
 たものです。

  これに対して、被告人・弁護人が検察官の論告・求刑に対して意見を述
 べることを、最終弁論(弁護人の場合)、最終陳述(被告人の場合)とい
 います。検察官の主張に反論したり、現在の心境が語られたりします。

 以上で審理が終わり、裁判員による評議に移ることになります。


 ★Q&Aコーナー★

 Q 判決の際に、検察官の求刑を超える刑を科すことはできるのですか?

 A 確かに検察官の求刑は刑の重さを決める際の判断材料のひとつですし、
   現在の裁判では、求刑の7~8割程度で判決が下されることも多いといわ
   れています。
   しかしながら、求刑は検察官の意見にすぎないので、求刑を超える刑を
   科すことも可能です。実際、過去に求刑を超える判決が出されたことが
   ありますし、裁判員制度が導入されると、そのような判決が増えるので
   はないでしょうか。


 Q 検察官が無罪の論告(求刑)をしたというニュースをみましたが、その
   ようなことも可能なのですか?

 A 検察官は公益を代表して刑事訴訟を行っているので、何が何でも有罪の
   主張をしなければならないというわけではありません。ですので、証拠
   調べの結果、被告人が罪を犯していないと判断するにいたった場合には、
   無罪の論告をすることがあります。この場合、「被告人が本件犯行に関
   与していないことは明らかであるから、無罪の判決を求める」というよ
   うな論告の締めくくりとなります。
   過去にも、後から真犯人が現れたような事件で、このような論告が行わ
   れています。


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■ なっとく!法律相談 第441回
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 「子供は何時まで外出してよい?」
 
 □相談□
 
  大分県に住んでいるのですが、子供は法律的には何時まで外出していい
 んですか?

                            (10代:男性)


 □回答□

  青少年の深夜外出については、長野県を除く各都道府県の「青少年保護育
 成条例」「青少年健全育成条例」などの条例(名称・内容は多少異なること
 があります)でほぼ共通して規制されています(*長野県内でも、長野市な
 ど市町村単位の条例により規制されています)。

  お住まいの大分県では、「青少年の健全な育成に関する条例」が制定さ
 れており、「青少年」の「深夜外出の制限」が定められています。
  ここにいう「青少年」とは18歳未満の者(※他の法令により成年者と同
 一の能力を有する者を除く)をいいます(県条例3条1号)。
  また、「深夜」とは午後11時から翌日の午前4時までです(3条4号)。
  他府県の条例でも「深夜」とは午後11時から午前4時又は5時までが多い
 ようです。

  では、大分県の条例では具体的にどのように「外出が制限」されている
 のでしょうか。
  17条1項は、「保護者は、特別の事情のある場合のほか、深夜に青少年を
 外出させないように努めなければならない。」と規定し、2項で「何人も、
 保護者の委託を受けないで、又は同意を得ないで深夜に青少年を連れ出し、
 同伴し、又はとどめてはならない。ただし、特別の事情がある場合は、こ
 の限りでない。」と定めています

  つまり、保護者や保護者の許可を得ていない者は、特別の事情がなけれ
 ば、18歳未満の青少年を、午後11時から翌日午前4時までの間外出させては
 いけないこととなります。
  保護者の許可を得なかった者で、未成年を深夜に外出させた者は、特別
 の事情が無ければ、10万円以下の罰金又は科料(1000円以上1万円未満の金
 銭を国庫に納付する刑罰)に処せられます(47条5項1号・17条2項)。

  また、36条1項は「遊技業者等」(パチンコ屋、カラオケ屋、ビリヤード
 屋、インターネットカフェなど:施行規則12条1号~4号)「は、深夜に・・
 遊技業等の場所に青少年を立ち入らせてはならない。」と規定しています。
  この規定に反して、遊技業者等が深夜に青少年を立ち入らせると10万円
 以下の罰金又は科料に処せられます(47条4項2号・36条1項)。

  以上のように大分県の「青少年の健全な育成に関する条例」は、保護者
 やその許可を得ていない者、遊技業者等を通してではありますが、18歳未
 満の青少年が、午後11時から翌日午前4時までの間に外出することを禁止し
 ています。
  ですから、大分県において、あなたは、午後11時から翌日4時までの間、
 特別の事情無く外出してはならないこととなります。


  [関連情報]
  ・こんな校則、アリ?
   http://www.hou-nattoku.com/special/child/child4.php

  ・家を出て行けという親、それを拒否することはできる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/526.php



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■ 法律クイズ 第126回 【解答】
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 「リードなしでの犬の散歩は許される?」

 □解答□
 
 2. 許されない

  東京、大阪をはじめ、多くの自治体では、リードなしでの散歩を禁止す
 る条例を制定しています。
  京都府も「動物の飼養管理と愛護に関する条例」5条で「犬の所有者等は、
 飼い犬を、逃げるおそれがなく、かつ、人に危害を加えることのない方法
 で常に係留しておかなければならない。」とし、散歩の際には、「その犬
 を制御できる引き綱、鎖等でつないで」おかなければならない(5条1号参
 照)と規定しています。
  この5条の規定に違反した者は、罰則として科料に処せられます(20条)。
 科料とは1000円以上1万円未満の金額を納付させる刑罰です。
  なお、リードなしの犬が人を傷つけてしまった場合には、飼い主は民事
 上、多額の損害賠償義務を負う可能性があり(民法709条、718条参照)、
 また刑事上、傷害罪(刑法204条:15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 や過失傷害罪(刑法209条:30万円以下の罰金又は科料)が成立するおそれ
 もあります。



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