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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第612号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2012年 2月27日                        第612号
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 発行部数: 19,841部(まぐまぐ 14,353部、melma! 5,488部)
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■ 目 次
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  □ 隔週連載:世界の離婚 第19回
    「アルゼンチン編」

  □ なっとく! 法律相談 第600回
    「強制執行で子供名義の預金も差し押さえられる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1107.php

  □ 法律クイズ 第286回 【問題】
    「『5日後に返して』。どこから数えるの?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0591.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第百回 「刑事未成年を利用した強盗」

  □ 法律用語 「国家公務員の政治活動」

  □ 法律クイズ 第286回 【解答】



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■ 隔週連載:世界の離婚 第19回
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 「アルゼンチン編」

 「世界の離婚」、第19回目の今回はアルゼンチン編です。
  

 ◯婚姻
  
  婚姻年齢は、男女ともに18歳です。
  
  近親婚については、直系血族、直系姻族、養親と養子の配偶者間、養子
 と養親の配偶者間、兄弟間、3親等までの傍系親族間の婚姻が禁止されてい
 ます。また、生存配偶者と他方配偶者の殺人犯等との婚姻も禁止されてい
 ます。
  
  再婚禁止期間の規定はありません。
  
  挙式は当事者が身分登録局(またはその支部、出張所)に出頭して行い
 ます。官吏が儀式を行い、当事者の意思を確認したうえで、婚姻の成立を
 宣言し、両当事者、証人2名、官吏が婚姻登録原簿に署名して婚姻が成立し
 ます。
  

 ◯離婚
  
  アルゼンチンには、(1)別居と(2)離婚の制度があります。別居によ
 り、婚姻関係は解消しませんが、夫婦の同居義務が解かれます。また、有
 責配偶者は他方配偶者に対して、別居期間中も扶養料を支払う義務を負い
 ます。
  
 まず、別居制度ですが、別居原因は以下の通りです。

 (1)不貞行為
 
 (2)夫婦の一方が他方配偶者または子を殺害しようとしたこと
 
 (3)一方配偶者が他方配偶者に対して犯罪を犯すようそそのかしたこと
 
 (4)重大な傷害
 
 (5)意図的かつ悪意による遺棄
 
 (6)恒常的な重大な精神障害、アルコールまたは薬物依存症を原因とする
    異常行動により、婚姻生活や家族生活が困難な場合
 
 (7)夫婦が2年以上同居を回復する意思なくして同居を中断している場合
 
 (8)婚姻成立後2年以上経過した夫婦が、婚姻生活の継続を不可能とする
    十分な事由を示して、共同で別居を申し立てたとき
  
  次に、離婚ですが、離婚原因は、上記の別居原因(1)~(5)に加え、
 夫婦が3年以上同居を回復する意思なくして同居を中断している場合、となっ
 ています。
  また、別居が成立してから1年以上経過したときは、夫婦共同の申し立て
 により、別居が成立してから3年以上経過したときは、夫婦どちらか一方の
 申し立てにより、別居を離婚に転換することができます。
  
  アルゼンチンでは、離婚後も子どもの親権を共同で保有する場合、一方
 の親が他方の親の同意を得ずに子どもを連れ去る行為は、重大な犯罪(実
 子誘拐罪)とされています。
  例えば、アルゼンチンに住んでいる日本人の親が、他方の親の同意を得
 ないで子供を日本に一方的に連れて帰る際、たとえ実の親であってもアル
 ゼンチンの刑法に違反することとなり、犯罪被疑者として逮捕される場合
 があります。アルゼンチン刑法第146条は、10歳未満の子を許可なく連れ去
 る場合、5~15年の禁錮刑に処される、と規定しています。
  
  次回は、これまで説明してきた世界の離婚に関する法律が、日本人に
 とってどのように影響するのかを説明します。



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■ なっとく!法律相談 第600回
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 「強制執行で子供名義の預金も差し押さえられる?」

 □相談□

  特定調停をしたのですが分割払いに応じてもらえず訴訟をおこされまし
 た。一括で支払えとの判決が出たのですが、一括で払うことができないの
 で差し押さえされるみたいです...仕事も辞めてしまい給料も貯金もないの
 ですが、なくても差し押さえの手続きはされるのでしょうか?また、子供
 名義の預金はあるのですが子供名義の預金も差し押さえ対象になりますか?
 
                          (40代:女性)


 □回答□

  今回のように、金銭債権の実現のためになされる強制執行を金銭執行と
 いいます。
  金銭執行の場合、通常は、債務者の財産を差押え、その財産を金銭に換
 価し、配当を行い債権の満足を図るという三段階を経て行われます。
 
  差押えられるのは預金に限らず、債務者の所有する財産全てに及びます。
 例えば、土地や家屋などの不動産を持っていれば不動産執行が行われます。
  また、動産については動産執行が行われます。もっとも、生活必需品や仕
 事上必要不可欠となる物については差押えが禁止されています(民事執行法
 131条)。例えば、債務者等の生活に欠くことができない衣服、農具、家具、
 台所用具、畳及び建具などです(同条1号)。また、動産執行が可能な動産
 であっても、競売にかけて売れる見込みのない物は差し押さえる意味があ
 りません。そのため、実際に差し押さえられるのは、宝飾品や芸術品など
 に限られます。
  なお、現金(同条3号)については66万円を超えて存在する現金について
 しか差し押さえることができません(民事執行施行令1条参照)。
  ですので、相談者に現金や預金がなくても、持っている物で換金できる
 物について差押えが行われます。
 
  また、子供名義の預金については原則として差押えられることはありま
 せん。なぜなら、差押えの根拠となっている判決文は「相談者は債権者に
 金○○円支払え」というようになっているはずであり、相談者の子供はこ
 こに登場しないからです。
  もっとも、判決が出た後に財産隠しの目的で相談者の口座から子供の口
 座へ預金を移した(贈与した)場合は、この贈与が取り消されてなかった
 ことにされてしまう可能性があります(これを、詐害行為取消(民法424条
 以下参照)といいます)。


  [関連情報]
  ・夫が給料をなかなか振り込んでくれない
   http://www.hou-nattoku.com/consult/866.php



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■ 法律クイズ 第286回 【問題】
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 「『5日後に返して』。どこから数えるの?」

  A君は1月31日の朝10時にB君から、「今日から5日間、マンガ本を貸して
 あげる」という約束のもとマンガ本を借りました。
 A君はB君に、いつマンガ本を返せばよいでしょうか?

 1. 2月4日の終了時
 2. 2月5日の終了時
 3. 2月5日の午前10時


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第百回 「刑事未成年を利用した強盗」
       ~最高裁平成13年10月25日決定~

  スナックのホステスだった被告人Xは、生活費に窮し、自分の勤めるス
 ナックの経営者Aから金品を奪おうと計画しました。
  そこで、自宅にいた長男Y(当時12歳10か月、中学1年生)に「ママのと
 ころに行ってお金を取ってきて。映画でやっているように金だ、とか言っ
 て、モデルガンを見せてやりなさい」などと言い、覆面をしてエアーガン
 で脅迫する等の方法で、Aから金品を奪い取るよう指示命令しました。
  当初Yは嫌がっていましたが、Xが「大丈夫。おまえは、体も大きいから
 子供には見えないよ」などと説得し、犯行用に用意していた覆面用のビ
 ニール袋、エアーガン等をYに渡します。
  Yはこれを承諾し、エアーガンを携え1人でスナックに行き、ビニール袋
 で覆面して、Xの指示通りにAを脅迫しました。
  さらにYは、自分の判断でスナック出入口のシャッターを下ろしたり、
 「トイレに入れ。殺さないから入れ」などと脅迫し、Aをスナックのトイレ
 に閉じ込めたりして反抗できないようにしました。
  Aから現金約40万1000円とショルダーバッグ1個を奪ってきたYは、帰宅後
 それらをXに渡し、Xはこの現金を生活費に使いました。
  
  1・2審判決はともにXを強盗罪(刑法236条)の共同正犯(同60条)とし
 ました。
  共同正犯というのは、2人以上が共同で犯罪を実行した場合に適用される
 もので、これが認められた者は全員正犯(実行犯と同等)として扱われます。
  
  これに対し弁護側は、本件がXの単独犯行であると主張するとともに、仮
 に強盗行為に及んだのがYであったとしても、YはXに操られていただけで、
 Xに強盗の間接正犯(他人の行為を利用して自分の犯罪を実行すること)が
 成立すると訴えて上告しました。
  ちなみに、この間接正犯が認められるためには、実行行為に及んだ人間
 (本件ではY)に善悪を判断する能力がないか、もしくは、善悪の判断能力
 があっても、その意思を抑圧され反抗できないような状態にあることが必
 要とされます。
  
  最高裁は上告を棄却。
  本件当時のYは善悪を判断できる状態であり、Xの指示命令もYの意思を抑
 圧するほどのものではなかったとして、Yは自分の意思で強盗実行を決意し、
 臨機応変に対処して強盗を完遂したと断じました。
  
  また、Xも生活費欲しさから強盗を計画し、Yに犯行方法をそそのかした
 り犯行道具を与えたりして強盗実行の指示命令にあたったほか、Yが奪って
 きた金品をすべて取得したことから、XはYの犯行を単に教唆した(そその
 かして犯行を決意させること。正犯として扱われる。同61条)だけではな
 いと判断しました。
  
  以上により、Xに成立するのは強盗の共同正犯であるとの結論が下された
 のです。



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■ 法律用語
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 法律用語 「国家公務員の政治活動」

  全体の奉仕者(憲法15条2項)として、政治的中立性が求められる公務員。
 具体的にはどのような政治活動が制限されているのでしょうか。
  
 今回は、国家公務員に絞って説明していきましょう。
  
  まず、制限対象とされる国家公務員は「一般職の職員全員」で、これに
 は臨時職員や休職・停職中の者なども含まれます(顧問・参与のような非
 常勤職員は例外。人事院規則14-7第1項)。
  
  国家公務員法102条によれば、制限対象となる行為は次の3つです。
 1つ目は、政党や政治目的のために利益授受に関与することと、政治的行
 為(1項)。
 2つ目は、選挙の候補者になること(2項)。
 3つ目は、政党・政治団体で、役員など主要な役職に就くこと(3項)です。
  
  1つ目で出てきた「政治目的」というのは、
  選挙や国民審査で特定人を支持したり、特定の政党や内閣、政策を支持
 することなどです(人事院規則14-7第5項1~8号)。
  反対に、これらのものに反対したり、妨害したりすることも「政治目的」
 になります。
  
  法は、こうした「政治目的」をもって行う、政治色の強い行為を「政治
 的行為」と呼んで制限していますが、主な「政治的行為」には
  
 ・自分の立場を利用する(同第6項1号)、
 ・利益や金品の供与等に関与する(同2~4号)、
 ・選挙等で特定の人や立場を勧誘する(同8号)、
 ・署名運動や示威運動(行進など)に積極参加する(同9~10号)、
 ・集会などで政治目的の意見を発表する(同11号)、
 ・政治的主張を記した文書等を広めるために庁舎を利用したり、その文書
  発行等に深く携わる(同12~13号)
  
 などがあります。
  
  なお、政党等の中心的役割を担ったり、政党へ勧誘したり、その刊行物
 発行等に関与したりする行為は、それだけでも十分政治的といえるため、
 「政治目的」であろうとなかろうと「政治的行為」とみなされ、禁止され
 ています(同5~8号)、
  
  以上に示した制限対象の行為は、もちろん共同で行ってもいけませんし
 (人事院規則14-7第2項)、代理人等を使っても(同3項)、勤務時間外で
 あっても(同4項)同様に許されません。



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■ 法律クイズ 第286回 【解答】
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 「『5日後に返して』。どこから数えるの?」

 □解答□

 2. 2月5日の終了時

  期間の計算方法については民法138条から143条に規定があります。
  本問のA君とB君の約束のように期間が日の単位で定められた場合には、
 原則として翌日から計算を開始して(民法140条本文)、最終日の終了で期
 間は満了します(民法141条)。
  ですので、本問の場合2月1日が1日目、2月2日が2日目ということになる
 ので、2月5日の終了をもって、期間満了となります。



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