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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第608号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2012年 1月30日                        第608号
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 発行部数: 19,945部(まぐまぐ 14,445部、melma! 5,500部)
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■ 目 次
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  □ 隔週連載:世界の離婚 第17回
    「台湾編」

  □ なっとく! 法律相談 第596回
    「妻に対する債権と養育費を相殺して、養育費を払わないのはアリ?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1099.php

  □ 法律クイズ 第282回 【問題】
    「広告代理店は景品表示法違反に問われない?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0583.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第九十六回 「親権者の長女連れ去りと国外移送略取罪」

  □ 法律用語 「訴訟判決と本案判決」

  □ 法律クイズ 第282回 【解答】



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■ 隔週連載:世界の離婚 第17回
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 「台湾編」


 「世界の離婚」、第17回目の今回は台湾編です。
  
 ◯婚姻
  
  婚姻年齢は男性が18歳、女性が16歳です(民法980条)。ただし、未成年
 (20歳未満)の場合は、法定代理人の同意が必要となります(民法981条)。
 また、婚約についても規定があり、婚約解消事由などが法定されています
 (民法972条以下)。
  
  近親婚については、直系血族、直系姻族、6親等内の傍系血族(同世代を
 除く)、5親等内の傍系姻族で異世代の者などとの婚姻が禁止されています。
  
  以前は、再婚禁止期間の規定がありましたが、現在は削除されています。
  
  婚姻には、公開の儀式と2人以上の証人が必要とされています。ただ、儀
 式があったかどうかを証明することは難しいので、戸籍法により婚姻の登
 記をしたときは、婚姻したものと推定されます(民法982条)。
  
 ◯離婚
  
  台湾においては、協議による離婚が認められています。協議離婚は書面
 で行う必要があり、2人以上の証人の署名も必要となります。
  
 裁判による離婚の場合、法定の離婚原因は以下の通りです。
  
 (1)重婚した場合
 (2)他人と姦通した場合
 (3)夫婦の一方が、他方から、同居に堪えない虐待を受けたとき
 (4)夫婦の一方が他方の直系尊属を虐待し、または他方の直系尊属から虐
    待を受け、共同生活をするのに堪えないとき
 (5)夫婦の一方が悪意をもって他方を遺棄し、その状態が継続していると
    き
 (6)夫婦の一方が他方を殺害する意図を有するとき
 (7)不治の疾病を有するとき
 (8)重大な不治の精神病を有するとき
 (9)生死不明が3年を超えるとき
 (10)3年以上の懲役に処せられたとき、または不名誉の罪を犯して懲役に
    処せられたとき
  
  上記のほかに、婚姻を維持しがたい重大な事由のあるときにも裁判離婚
 ができるとされていますが、有責配偶者からの離婚請求はできないとされ
 ています。
  台湾では、協議により単独または共同で親権を行使することができると
 されています。
  
 次回はタイ編をお送りします。



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■ なっとく!法律相談 第596回
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 「妻に対する債権と養育費を相殺して、養育費を払わないのはアリ?」

 □相談□

  妻と5年前に協議離婚しました。当時、夫婦で連帯債務者として住宅ロー
 ンを組んでおり、離婚後は妻が半額払えないので、子供の養育費の代わり
 に私が全額払っていました。ところが、今になって養育費払ってと電話し
 て来ます。どうしたらいいですか?教えてください。
 
                          (40代:男性)


 □回答□

  夫婦で連帯保証人として住宅ローンを組んでいた場合、対外的にはそれ
 ぞれが全額を支払う義務を負いますが、連帯債務者間では、負担部分を超
 える支払いをした場合には、求償をすることができます(民法442条)。し
 たがって、本来妻が半分支払うべきであったローンを相談者が支払った場
 合には、相談者は妻に対してローンの半額分の債権(求償権)を取得する
 ことになります。

  しかし、相談者が元妻に対して求償権を持っていたとしても、それと養
 育費を相殺することはできません。
  養育費の性質は,子供が親から「扶養を受ける権利」であり、これを「処
 分」することはできません(民法881条)。そして、この権利は重要な一身
 専属権として差押が禁止されています(民事執行法152条1項1号)。さらに、
 差押禁止債権については,債務者側(養育費を支払う側)からの相殺が禁止
 されています(民法510条)。
  したがって、養育費を支払う側である相談者が元妻に債権を有しており、
 形式的には肩代りされた借金と養育費を払いあう関係にあっても、それら
 を相殺することはできないのです。
  ですので、今後は元妻との協議や調停において養育費の額を決めた上で
 それを支払い、それとは別に妻に対して債権を行使し支払いを求めていく
 ことになるかと思われます。


  [関連情報]
  ・わが子は、妻の浮気相手の子供だった・・・
       離婚後、養育費は支払わなければダメ?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/1043.php



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■ 法律クイズ 第282回 【問題】
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 「広告代理店は景品表示法違反に問われない?」

  個人で小さな広告代理店を営むAさんは、とある食品メーカーとの契約に
 より、当該メーカー商品の広告宣伝を企画立案しました。ところが、Aさん
 は当該商品の品質について不当表示を行ってしまいました。
 Aさんは、景表法違反に問われるでしょうか?

 1. 景品表示法違反になる
 2. 景品表示法違反にはならない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第九十六回 「親権者の長女連れ去りと国外移送略取罪」
        ~最高裁平成15年3月18日決定~

  国際結婚の破綻の裏で、片方の親が子を国外へ連れ出す事件が多発して
 います。
  この種の事件でよく報道されるのは、日本人が外国人の配偶者から訴え
 られたケースですが、日本国内で外国人が裁かれたこともあるのです。
  
  オランダ国籍を有する外国人Xは、来日後、日本人女性Aと結婚しました
 が、その後別居していました。
  その後、長女Bが生まれ、ずっとAがBを監護養育していたのですが、Xが
 A・Bとの同居を希望するようになりました。
  しかし、Aはこれに応じず、逆に離婚調停を申立てるなどしたため、関係
 修復の糸口はつかめないままになっていたのです。
  結局調停は不調に終わりましたが、Xは2歳になったBが入院したのをきっ
 かけに彼女を見舞い、Bをオランダに連れ帰る決心をします。
  目的は主に、A・Bと同居等の話を有利に進めることでした。
  
  深夜に病室に忍び込んだXは、ベッドに寝ていたBを、両足を引っ張って
 逆さ吊りにしたうえ、脇に抱えて連れ去りました。
  XはそのままBを自動車に乗せて、中国経由でオランダに行くため上海行
 きのフェリーに搭乗させようとしました。
  
  Xは国外移送略取罪(所在国外移送目的略取および誘拐罪、刑法226条)
 に問われました。
  この罪は、人を国外に連れ出す目的で、無理やりに連れ去るものです。
  1審・2審は同罪の成立を認め、Xの行為は、親権を盾に自己の欲求を満た
 そうとした一方的な行為で、親権者の子に対する裁量行為とも、正当な親
 権の行使とも認められないと示しています。
  
  一方、弁護側は、Xの行為は略取にあたらないと訴えました。
  仮にあたるとしても、親権の範囲内であり正当行為として違法性がなく
 なるはずだと無罪を主張します。
  
  最高裁は上告を棄却。
  Xは、共同親権者の1人である別居中のAのもとで平穏に暮らしていたBを、
 外国に連れ去る目的で、実力行使により入院中の病院から連れ出し、保護
 されている環境から引き離して自分の事実的支配下に置いたと指摘しまし
 た。
  このXの行為が国外移送略取罪にあたることは明らかであるとし、Xが親
 権者の1人でBを自分の母国に連れ帰ろうとした事実を考慮しても、その態
 様も悪質と言わざるを得ないと判断しました。
  以上から、Xの行為の違法性が排除されるような事情はないため、やはり
 Xには国外移送略取罪を成立させるべきだと結論付けたのです。



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■ 法律用語
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 法律用語 「訴訟判決と本案判決」


 「判決」といったら、争いを解決するもの、決着をつけるものだと思って
 はいませんか。
  実は、判決は「訴えに対する裁判所の返事」くらいの意味であり、その
 返事の仕方は様々です。
 今回は民事訴訟のルールをもとに、判決の種類を説明します。
  
  裁判所で争うということは、貴重な国費や裁判所機関を利用するという
 ことですから、そこで判断するにふさわしい内容でなければなりません。
  ですから、訴訟を受けるために必要な「訴訟要件」を欠く場合・・・た
 とえば、訴訟制度の利用が許されるほどの利益や必要性(訴えの利益)が
 なかったり、原告や被告にその裁判を受ける資格(当事者適格)がなかっ
 たり、裁判所の管轄が違っていたりという場合等には、訴えが却下されま
 す。
  この門前払いの判断もひとつの「判決」であり、「訴訟判決」と呼ばれ
 ています。
  
  反対に、持ち込まれた争いが訴訟要件を備えているときには、裁判所は、
 権利や法律関係の所在など、当事者の主張内容にまで踏み込んで判断して
 いきます。
  こうした判決を「本案判決」といい、最終的には原告の請求を認容する
 (原告勝訴)か、請求を棄却する(原告敗訴)かについて決定します。
  請求認容の場合は、訴えの内容に合わせて、以下の3種類の判決を下しま
 す。

 (1)給付判決
  : 被告に特定の行為を命じるもの。「被告は原告に金○円を支払え」など

 (2)確認判決
  : 権利関係や法律関係の存否について判断したもの。「~の土地は原告
    の所有物である」など

 (3)形成判決
  : 権利関係・法律関係を変更したり、新たに創設したりするもの。「原
    告と被告を離婚させる」など



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■ 法律クイズ 第282回 【解答】
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 「広告代理店は景品表示法違反に問われない?」

 □解答□

 2. 景品表示法違反にはならない

  景品表示法2条4項は、「この法律で『表示』とは、顧客を誘引するため
 の手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件
 その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、
 内閣総理大臣が指定するものをいう。」としています。
  つまり、景品表示法の規制対象は事業者が「自己の」供給する商品・サー
 ビスの取引に関する事項について行うものであり、メーカー、卸売業者、
 小売業者等、当該商品・サービスを供給していると認められる者により行
 われる場合がこれに該当します。
  他方、広告代理店やメディア媒体(新聞社、出版社、放送局等)は、商
 品・サービスの広告の制作等に関与していても、当該商品・サービスを供
 給している者でないので表示規制の対象とはなりません。
  ですので、広告代理店であるAさんは景品表示法違反に問われることはあ
 りません。



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