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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第610号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2012年 2月13日                        第610号
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 発行部数: 19,902部(まぐまぐ 14,410部、melma! 5,492部)
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■ 目 次
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  □ 隔週連載:世界の離婚 第18回
    「タイ編」

  □ なっとく! 法律相談 第598回
    「債権者が債務者と保証人を訴えた!保証人は裁判に出なくてもいい?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1103.php

  □ 法律クイズ 第284回 【問題】
    「水害時に水防を邪魔すると犯罪?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0587.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第九十八回 「灯油と放火」

  □ 法律用語 「悪性格と前科」

  □ 法律クイズ 第284回 【解答】



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■ 隔週連載:世界の離婚 第18回
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 「タイ編」

 ◯婚姻
  
  婚姻年齢は男女とも17歳です(民商法典1448条)。ただし、未成年(20
 歳未満)の場合は、父母等の同意が必要となります(民商法典1454条、1436
 条)。また、婚約についても規定があり、婚約解消事由などが法定されて
 います(民商法典1435条以下)。
  
  近親婚については、直系血族、両親または一方の親を同じくする兄弟姉
 妹との婚姻が禁止されています。
  
  再婚禁止期間の規定があり、女性は夫の死亡後、もしくは前婚の解消後、
 310日間は婚姻することができません(民商法典1453条)。ただし、(1)
 その期間内に子が出生した場合、(2)離婚した夫婦同士が再婚する場合、
 (3)医師が発行した懐胎していないことの証明書がある場合、(4)婚姻
 を許可する裁判所の命令がある場合、には婚姻することができます。
  
  婚姻には、登録官の面前で公開して婚姻の同意を宣言する必要がありま
 すが、宗教上の儀式や証人は不要です。
  

 ◯離婚
  
  タイにおいては、協議による離婚が認められています。協議離婚は書面
 で行う必要があり、2人以上の証人の署名も必要となります。
  
  裁判による離婚の場合、法定の離婚原因は以下の通りです。
  

 (1)夫が妻以外の女性をあたかも妻であるかのように扶養し、もしくは
    礼遇したとき、または妻が姦通したとき

 (2)配偶者が不行跡であり、このため他方の配偶者が、(a)著しく恥辱
    を受けるとき、(b)不行跡である配偶者の夫または妻であり続ける
    ことにより軽蔑され、もしくは嫌われるとき、(c)夫婦としての状
    況、地位及び同居を考慮すると、過度の障害または困難を被るとき
    
 (3)配偶者もしくはその尊属の身体もしくは精神に重大な障害を与え、
    もしくは拷問を加え、または著しく侮辱したとき

 (4)配偶者を1年以上遺棄したとき

 (5)失踪宣告を受けたとき

 (6)配偶者に対し相当な扶養及び扶助を与えず、または夫婦としての状
    況、地位及び同居を考慮すると、配偶者が著しく困難な状態となる
    程度まで、夫婦の関係に著しく反する行為を行ったとき

 (7)3年以上継続して精神異常の状態にあり、回復の見込みがないため、
    婚姻の継続を期待できないとき

 (8)善行の約束(bond of good behavior)を破棄したとき

 (9)不治の危険な伝染病にかかり、配偶者に感染のおそれがあるとき

 (10)肉体的に欠陥があり、夫婦としての同居が永久に不可能であるとき
  

  特徴的なのは、8番目の「善行の約束」ですが、これは夫婦相互の同意
 のもとに作成される書面による善行の同意のことです。
  
  上記のいずれの理由によっても、離婚を請求することができますが、
 (1)と(2)については、相手方配偶者が同意または黙認した場合、(8)
 については、約束違反の行為が軽微な場合、(10)については、その原因
 を相手方配偶者が作った場合には、離婚できないとされています。
  
  タイでは、離婚後の親権は単独親権とされており、協議離婚の場合は離
 婚時に親権者について書面で合意しなければならず、裁判離婚の場合は、
 裁判所が親権者を指定します。
  
 次回はブラジル編をお送りします。




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■ なっとく!法律相談 第598回
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 「債権者が債務者と保証人を訴えた!保証人は裁判に出なくてもいい?」

 □相談□

  元夫の住宅ローン連帯保証人になっています。住宅を売却しましたが、
 債務が残り、ローン会社から一括返済を求められています。
  この前、「立替金請求事件」としてローン会社から訴状が届きました。
 口頭弁論期日呼び出し状・答弁書催告状がきています。
 元夫がローン会社に確認をしたところ、事務手続き上のことなので連帯保
 証人の私は出頭しなくてもいい。と言われましたが、本当に大丈夫なので
 しょうか?
 
                          (30代:女性)


 □回答□

  民事訴訟では当事者や代理人が裁判を欠席するなどして意見を陳述しな
 いことは可能ですが、その場合は出席した側の言い分がほぼ全面的に通る
 判決や決定になってしまいます(民事訴訟法159条3項、同1項)。
  今回の場合ですと、相談者が裁判所に出頭しないことによって相談者に
 対するローン会社の言い分がほぼ全面的に通る可能性が高いといえます。

  また、主債務者と連帯保証人の両方ともに貸金(立替金)の返還請求訴
 訟を提起した場合、その訴訟は通常共同訴訟という訴訟の形態をとります。
  今回の相談においても、主債務者である元夫と連帯保証人である相談者
 双方を相手方として立替金請求訴訟が提起されているので、その訴訟形態
 は通常共同訴訟として審理が進められることになります。
  通常共同訴訟では、各共同訴訟人は他の共同訴訟人に影響されることな
 く、独立して訴訟追行することが許されます(共同訴訟人独立の原則(同
 法39条))。
  つまり、主債務者である元夫は保証人である相談者に関係なく、債務が
 存在しないという主張や、債務の残額についてローン会社と和解すること
 も可能です。

  したがって、相談者が今回の裁判を欠席した場合、元夫の主張いかんに
 よっては(理論上ですが)、ローン会社の夫に対する債権は認められず相
 談者に対する債権だけが認められる可能性もあります。また、相談者が保
 証人として全額返済しなければならないことになるかもしれません。その
 場合、別途、相談者から元夫に対して請求する(求償権を行使する)必要
 があります。

  ですので、相談者としては元夫とは別の弁護士を立ててその訴訟に参加
 されるのがよいでしょう。


  [関連情報]
  ・離婚したので、夫の保証人をやめたい!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/842.php



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■ 法律クイズ 第284回 【問題】
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 「水害時に水防を邪魔すると犯罪?」

  A君(19歳)は、大型の台風の接近により河川の水位が上昇する中、い
 たずらで水門のカギを隠しました。そのため、水害時に水門を閉じること
 ができませんでした。A君のこの行為は犯罪となるでしょうか。
 ただし、これによって堤防が決壊したり、死傷者が出たりすることはあり
 ませんでした。

 1. 犯罪となる
 2. 犯罪とならない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第九十八回 「灯油と放火」
        ~千葉地裁平成16年5月25日判決~

  刑法上、放火に着手したというためには、その行為によって具体的な危
 険が生じたことが必要です。
  灯油をまいて放火を試みた場合は、その行為の危険性はいかほどと評価
 されるのでしょうか。
  
  被告人Xは、実父が所有し居住している家屋に放火しようと企て、和室の
 畳、同室から玄関までの中廊下、玄関板張り床に灯油を散布しました。
  そして玄関前の屋外で、火を点けた新聞紙を振りかざしたところ、通行
 人に新聞紙を叩き落とされて火を消し止められました。
  
  ちなみに、Xの立っていた場所と灯油を散布した玄関板張り廊下とは、
 約2.5mの距離があり、Xは新聞紙を叩き落とされるまでの間、終始本件家
 屋に背を向けて立っていました。
  また、新聞紙を叩き落とされた時点では、新聞紙の火はほとんど燃え尽
 きていました。
  
  Xは現住建造物等放火未遂罪(刑法112条)に問われましたが、弁護側は、
 放火の実行の着手がないため、予備罪(同113条)にとどまると主張しま
 した。
  
   結果は同じ放火の失敗ですが、放火の実行に着手していたと認められ
  れば、未遂罪が成立し、既遂罪と同様に重く罰されます。
  反対に、放火の実行の着手がなかったとして予備罪が成立すれば刑も比
 較的軽く、情状による刑の免除も認められるのです。
  
 千葉地裁はXに現住建造物放火予備罪を成立させました。
  
  裁判所はまず、灯油の揮発性の低さに触れ、Xの行為以外にこの灯油に
 引火する要因がなかったと指摘しました。
  したがって、居宅内に灯油を散布しただけでは、具体的な焼損の危険性
 は発生しないとしたのです。
  
  灯油散布後のXの行為については、屋外で着火した新聞紙を振りかざし
 た時点で灯油を散布した以上の危険が生じているとしたものの、灯油を散
 布した玄関板張り廊下と新聞紙の着火場所とは2.5m以上離れており、その
 ままでは新聞紙の火を灯油に着火できる位置関係にはないと考えました。
  ここから灯油に着火するには、一度ある程度の距離を引き返すか、新聞
 紙を後ろに放り投げるなどの新たな挙動に出る必要がありますが、Xは終
 始居宅に背を向けて立ち、灯油に着火するような挙動にも出ないうちに、
 Xを取り巻いていた近隣住民の1人に新聞紙を叩き落されています。
  この状況に、小雨が降り、Xの背後(自宅方向)から風が吹いていた当
 時の気象状況を併せると、Xの行為から居宅を焼損するような具体的危険
 の発生を認めるのは困難だと考えました。
  
  以上より、Xの行為は現住建造物等放火の実行の着手にあたらないとし
 たのです。



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■ 法律用語
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 法律用語 「悪性格と前科」


  裁判で検察官の主張等を聞いていると、ときに被告人の性格や前科につ
 いて語られることがあります。
  たとえば、「被告人は粗暴な性格である」とか、「被告人には窃盗の前
 科がある」とか。
  
  犯罪立証に被告人の性格の悪い特徴(悪性格)や前科を用いる行為は、
 裁判官に不当な偏見を与え、事実認定を誤らせるおそれがあるため、基本
 的には許されません。
  
  しかし、悪性格や前科が係争中の犯罪と関連しているときは、事実認定
 を誤らせるとはいえないので、これらを立証の材料に使うことも例外的に
 認められます。
  たとえば、犯罪成立の要件に前科や常習性が掲げられている場合や、前
 科が係争中の犯罪と切り離せない関係にある場合です。
  また、傷害罪(刑法204条)を立証するために「粗暴な性格」を挙げた
 り、「殺人罪(同199条)の前科」を挙げたりすることも、立証しようと
 する犯罪と悪性格や前科の内容に同種の関連性があるため、提示が許され
 ます。
  前科と係争中の犯罪がともに同じ特殊な手口で行われている場合も、同
 様です。
  
  係争中の犯罪とは関連の薄い、単なる「被告人の異常性格」を援用して
 犯行動機の乏しさを埋める結果にならないよう、悪性格・前科を掲げる検
 察官や、それを参考にする裁判官には細かい配慮が求められています。



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■ 法律クイズ 第284回 【解答】
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 「水害時に水防を邪魔すると犯罪?」

 □解答□

 1. 犯罪となる

  水害の際に、水防用の物を隠し、もしくは損壊し、又はその他の方法に
 より、水防を妨害した者は、1年以上10年以下の懲役に処せられます(刑法
 121条、水防妨害罪)。
 この罪が成立するには、実害が生じることは必要とはされておらず水防が
 阻害される恐れがあれば成立します。したがって、A君には水防妨害罪が
 成立します。



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