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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第623号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2012年 5月21日                        第623号
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 発行部数: 19,850部(まぐまぐ 14,371部、melma! 5,479部)
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■ 目 次
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  □ 自転車をめぐる法律問題 第2回
    「自転車の装備」

  □ なっとく! 法律相談 第611回
    「道にはみ出た木で車に傷がついた!誰が弁償してくれるの?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1131.php

  □ 法律クイズ 第297回 【問題】
    「賃借していた土地に廃棄物を積み上げた!」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0615.php

  □ 民事判例解説 第2回
    「『不貞行為』とは?」

  □ 法律クイズ 第297回 【解答】



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■ 自転車をめぐる法律問題
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 第2回「自転車の装備」

  今回は、交通安全のため、公道を走るときに自転車に付けなければなら
 ない装備について説明します。
 ここからはご自分の自転車を思い浮かべてチェックしていってください。
   
  まず、前後の車輪にブレーキを付ける必要があります(道路交通法63条
 の9第1項、同施行規則9条の3第1項)。最近話題となっているピストバイ
 クにブレーキが付いていないのは、競技場の中での走行に限られているた
 めで、公道で走る際には、ブレーキの装着が必須となり、違反すると罰則
 もあります。
   
  ベルなど危険を知らせる警音器も必須で、見通しのきかない場所や道路
 標識の指定がある場所を運転する場合にはこれを鳴らすよう義務付けられ
 ています。
  ただし、上記の場合以外は、むやみに警音器を鳴らしてはいけないので
 注意してください(同法54条)。
   
  そして、夜間(日没時~日出時)は、明るいトンネルを除いて前照灯・
 尾灯、車幅灯など公安委員会が指定した灯火をともさなければなりません。
  政令に定めがあればこれ以外の時間も同様です(同法52条1項、同施行令
 18条1項5号)。
  都道府県道路交通規則でも灯火の条件(色、明るさなど)が定められて
 いるので、お住まいの地域の規則を併せてみておくとよいでしょう(たと
 えば、東京都道路交通規則は9条に規定があります)。
   
  上記の尾灯がない自転車で夜間走行したい場合は、自転車後部に赤(ペ
 ダルに関しては橙も可)の反射器材を取り付けます(同法63条の9第2項)。
   
  いかがでしょうか、あなたの自転車は全てクリアしていましたか?
  ブレーキの利きが悪くなったり、ベルを盗まれたりしていないか、ぜひ
 ご確認を。



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■ なっとく!法律相談 第611回
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 「道にはみ出た木で車に傷がついた!誰が弁償してくれるの?」

 □相談□

  公道にはみ出た樹木の枝で車両に傷がついた時、その傷の修復費用を請
 求したい場合、誰(どこ)に請求すればいいですか?
 
                          (20代:男性)


 □回答□

  車に傷が付いた経緯が相談文からはわかり兼ねますが、公道への樹木の
 はみ出し具合が少しであり道幅との関係で車両が無理なく通ることができ
 る場合には、誰にも修理費用を請求することはできないでしょう。
  他方、樹木がかなり道にはみ出していて、車両が樹木にこすれることな
 く通過することが不可能である場合には、修理費用を請求することができ
 ます。なお、車両が樹木にこすれることなく通過することが不可能である
 ことの証明は相談者がする必要があります。

  修理費用を請求することができる場合には、樹木の占有者に請求するの
 が良いでしょう。竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合にはその竹木の
 占有者はそれによって生じた損害を賠償する必要があるからです(民法717
 条2項、1項)。
  ですので、相談者も今回の樹木の占有者(おそらくはその樹木が植えら
 れている土地の所有者と同一であると考えられます)に損害賠償を請求さ
 れるとよいでしょう。

  また、樹木の占有者がわからない場合には、道路の管理者に請求するこ
 とも検討します。なぜなら、道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つ
 ように維持し、修繕し、もって一般交通に支障を及ぼさないように努める
 義務を負うとされているからです。道路管理者がどこまでの義務を負うか
 は、問題となっている道路の形状、過去に同様の物損事故があったかどう
 かや道路管理者がそれを認識し得たかどうかなどの事情によって判断され
 ます。これらの事情は相談者が立証する必要があり、かなり難しいといえ
 ます。

  具体的な請求方法としては、まずは樹木の占有者に内容証明を送付され
 るとよいでしょう。その上で、支払督促手続を利用されるか少額訴訟を起
 こされるとよいでしょう。
  支払督促については、「知人がなかなかお金を返してくれない!(1)」を、
 少額訴訟については、「知人がなかなかお金を返してくれない!(2)」をご
 覧ください。

 http://www.hou-nattoku.com/money/kaishuu3.php
 http://www.hou-nattoku.com/money/kaishuu4.php


  道路管理者の責任については、「道路上に放置されたゴミで事故が発生。
 行政を訴えられる?」や「庭の木が公道をふさいでしまう・・・罪になる?」
 をご覧ください。

 http://www.hou-nattoku.com/consult/961.php
 http://www.hou-nattoku.com/consult/1049.php


  [関連情報]
  ・木の枝を無断で伐採された!損害賠償できる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/898.php



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■ 法律クイズ 第297回 【問題】
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 「賃借していた土地に廃棄物を積み上げた!」

  AさんはBさんから賃借していた土地に廃棄物を高さ13メートルほど積み
 上げ、簡単には原状回復することができない状態にしました。
 Aさんの行為に犯罪は成立するでしょうか?

 1. 成立する
 2. 成立しない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 民事判例解説
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  第2回「『不貞行為』とは?」
     ~最高裁昭和48年11月15日判決~

  離婚の話題でよく登場する「不貞行為」。
 配偶者がいるにもかかわらず、自由意思のもと(脅されて仕方なく、など
 ではなく)配偶者以外の異性と性的関係を持つことをいい、夫婦の一方が
 この不貞行為をはたらいた場合、もう一方はこれを理由に離婚を求めるこ
 とができます(民法770条1項1号)。
  ただ、不貞行為が認められても、裁判所が一切の事情を考慮した上で
 「婚姻を継続できる」と考えた場合は離婚を認めないという判断も可能で
 す(同条2項)。
  
  配偶者以外と性行為を結ぶといえば、不倫関係など、男女双方に合意が
 ある状態を考えるのが普通ですが、実際はそうとは限りません。
 強姦のように、性行為の相手方に合意がないこともあるのです。
  
  今回紹介するのは、夫が妻以外の女性数人に対して強姦等の行為を繰り
 返したため、妻が夫の不貞行為を理由に離婚を求めた事案です。
  性行為の相手方に合意がないうえ、それぞれの行為の相手方が違うこの
 ケースを、裁判所は一体どのように判断したのでしょうか?
  
  女性X(原告)と男性Y(被告)は夫婦で、2人の間には長女Aがいます。
  Aが1歳になったころ、Yは友人Bとともに、女性5人に輪姦または強姦未
 遂行為を行いました(本件当時、このうち被害女性2人に関して有罪が確
 定していました)。
  Xは、このYの一連の行為が「不貞行為」にあたるとして、離婚等を請求
 しました。
 これに対し、Yは「他の女性との1回の性行為は不貞行為とはいえない」と
 反論しました。
  
  1審はXの請求を認めたため、Yが控訴。
  このとき、Yは「不貞」の内容を「貞操義務違反」だとし、性的関係を
 結ぶにあたっては、Yだけでなく、性行為の相手方にも自由な意思が求め
 られると主張しました。
  本件のYによる姦淫は被害者側に自由意思などないのだから、不貞行為
 とはいえないというのです。
  また、Aを出産後、XがYとの性的関係を拒んだためにYが姦淫に至ったこ
 と、Xの離婚請求は周囲の強制による面も大きいことを理由に挙げ、X・Y・
 Aの家族関係を継続することは可能だとして、離婚請求を棄却するよう求
 めました。
  しかし、2審も姦淫を不貞行為と考え、Xの請求を容認したため、Yが上
 告しました。
  
 最高裁もまたYの上告を棄却し、Xの離婚請求を認めました。
  
  民法上の「不貞行為」とは、「既婚者が、自由な意思に基づいて、配偶
 者以外の者と性的関係を結ぶこと」であって、相手方の自由な意思までは
 問わないと考えたからです。
  また、各性行為の相手方が違う点も最高裁は問題にせず、Yに不貞行為
 を認めました。
  
  さらに、婚姻継続の可能性についても、諸事実を考察した結果、「継続
 不能と判断した原審判決は正当である」との結論が下されました。
  
 本件判決は、不貞行為の意義を明確にした点で有名なものです。
 現在でも、不貞行為の判断にはこの基準が用いられています。



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■ 法律クイズ 第297回 【解答】
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 「賃借していた土地に廃棄物を積み上げた!」

 □解答□

 1. 成立する

  一見するとAさんはBさんから土地を借りているのだから、借りている土
 地をどう使おうがAさんの自由であり、犯罪は成立しないようにも思えま
 す。
  しかし、同様の事案において裁判所は、被告人は、土地についての一定
 の利用権を有するとはいえ、その利用権を超えて土地上に大量の廃棄物を
 積み上げ、容易に原状回復をすることができないようにして本件土地の利
 用権を喪失させたとして、不動産略奪罪(刑法235条の2)の成立を認めま
 した(最判平成11年12月9日参照)。
 したがって、Aさんの行為は犯罪になります。



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