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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第627号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2012年 6月18日                        第627号
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 発行部数: 19,793部(まぐまぐ 14,316部、melma! 5,477部)
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■ 目 次
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  □ 自転車をめぐる法律問題 第6回
    「自転車の走行できる場所 -4. 横断事例編-」

  □ なっとく! 法律相談 第615回
    「つけを忘れていたら詐欺罪になるの?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1139.php

  □ 法律クイズ 第301回 【問題】
    「病院のレントゲン撮影機を差し押さえることができる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0621.php

  □ 民事判例解説 第6回
    「裁判所からの書類を隠された!訴訟の行方は??」

  □ 法律クイズ 第301回 【解答】



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■ 自転車をめぐる法律問題
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 第6回「自転車の走行できる場所 -4. 横断事例編-」

  自転車で走行していると、幾度となく道路を横断することになります。
 今回も自転車に乗ったAさんを題材にして、道路横断時に生じる疑問につ
 いて検討してみましょう。
  
 Aさんは自転車で車道を走行中、交差点にさしかかりました。
  
  ふと左前方の横断歩道に目を落とすと、脇に自転車横断帯のような白
 線が見えます。
  自転車で横断するときに優先すべき横断レーンが自転車横断帯(道路交
 通法2条1項4の2)、信号が歩行者・自転車専用信号(同法施行令 2条1項4号)
 であることは、以前説明したとおりです。
 A「あれは自転車横断帯だろうか?でも、白線だけで自転車のマークが付
 いていないんだよな…」
  
  ―自転車横断帯をはじめとする道路標示は、自転車のマークを付すな
 ど法令所定の様式を満たす明確なものでなければ、効力がありません。
  Aさんのいうように、白線のみでマークがないというのは、様式として
 失格ですので、自転車横断帯とはいえず、守る必要のないものと考えら
 れます。
  標示はあるものの、薄れてしまって判別困難になっているような場合
 も同様に無効です。
  
  
  次の交差点を通過しているとき、Aさんはすぐ左の横断歩道に自転車横
 断帯を発見しました。
 今度は標示もばっちり、本物です。
 A「あー。注意してたのに、植木に隠れていてここを通るまで見えなかっ
 たよ。もしかして、これ交通違反になるの?」
  
  ―道路交通法63条の7によれば、交差点付近に自転車横断帯があるとき
 は、自転車はそこを通ることになっています。
 しかし、ここにいう「付近」とは、具体的な距離の話というよりも

 (1)自転車横断帯の道路標示を交差点の30m以上手前から明確に視認できる
 (2)「現在通行中の場所から安全・円滑に自転車横断帯の始点へ移動でき
   る」という判断が即座に下せる

 という2つの条件を満たす状態を指しているのです。
  Aさんは注意していたにもかかわらず見落としたということですので、
 この自転車横断帯は上記の条件を満たさないものということになり、渡
 ることができなくても仕方がありません。
  
  
 現在、車道の左端寄りを走っているAさん。
 次の交差点で右折しようとしています。
 A「こんな左端から車道を横切るのは怖いけど、軽車両だから車みたいに
 このまま右折できる?」
  
  ―自転車は、信号機のある交差点を一度で右折することはできません。
  車道の左端沿いを通行してきた自転車は、いったん直進方向の信号機に
 従って交差点に進入し、道路を横断しきったところで止まります。
  そこで右方向に向き直り、今度はその正面に見える信号(右折先の信号
 機)に従い進行することで、やっと右折ができます。
  歩行者の横断と同じ動きをするわけですね。
 このように、右折には2回の動作(直角の動き)が必要となるため、「二段
 階右折」といわれています(道路交通法34条)。
  
  斜め横断に踏み切る人もよく見かけますが、事故のもとになるので二
 段階右折を心がけましょう。



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■ なっとく!法律相談 第615回
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 「つけを忘れていたら詐欺罪になるの?」

 □相談□

  知人が関西から九州に行く途中にお金もガソリンもなくなりガソリン
 スタンドでガソリンを入れる際に、後日お金を持ってくるからガソリン
 を入れてほしいと言って身分証を提示のうえガソリンを入れてもらいま
 した。その後一年間支払いするのを忘れていて、先日警察から出頭命令
 がでました。この場合ガソリン代を支払っても罪になるのでしょうか?
 
                          (30代:男性)


 □回答□

  詐欺罪(刑法246条1項)が成立するためには、(1)欺く行為によって(2)
 相手方が錯誤(勘違い)に陥り、(3)その錯誤に基づいて財産を処分したこ
 とによって、(4)財産が移転し、それにより(5)財産的損害が発生するとい
 う一連の事実が、(6)主観的に故意に包摂されている必要があります。つ
 まり(1)~(5)のすべての段階において故意が必要なのです。
  今回の相談の事案では、後でお金を持っていくと言ってその場での支
 払いをせず、その後も支払っていないのですから客観的には詐欺罪が規
 定している行為(上記(1)~(5))に該当しているように見えます。ただ、
 上述の通り詐欺罪はだます行為(1)のときに、だます意図(故意)が必要と
 なります。
 
  ですので、相談者の友人も最初からガソリン代を払う気もないのに今
 回のようなことをしたのであれば、詐欺罪が成立するでしょう。
  もっとも、刑事裁判においてこの故意の立証責任は検察側にあります。
 ですので、ガソリン代を支払う気はあったということを一貫して主張さ
 れるべきでしょう。

  もっとも、ガソリン代とともに慰謝料を支払うかわりに、警察への告
 訴を取り下げてもらう(つまり、示談する)ことによって、検察に起訴猶
 予もしくは不起訴処分としてもらえる可能性があります。また、ガソリ
 ン代を支払っていることによって、仮に起訴された場合にも裁判で情状
 酌量される可能性があります。
  このように、ガソリン代を支払うということは非常に大切なことにな
 りますので、まずは未払いのガソリン代を支払うことをお勧めします。

  なお、罪にならないとしても民事上の支払い義務は当然あり、法定利
 率での利息は加算され続けますので、この点からもガソリン代を早くお
 支払いになることをお勧めします。

  [関連情報]
  ・一度は払うと言った3年前のツケ代金。払う必要はある?
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0055.php



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■ 法律クイズ 第301回 【問題】
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 「病院のレントゲン撮影機を差し押さえることができる?」

  主に内科を営むAさんは、医療過誤裁判で敗訴し多額の損害賠償を支払
 うことになりました。しかし、その多額の損害賠償を払うことができな
 いので、自宅や開業している医院の動産に対し強制執行がされることに
 なりました。

  Aさんの医院の唯一の機械であるレントゲン撮影機(時価1000万円)は差
 押えの対象となるでしょうか?

 1. なる
 2. ならない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 民事判例解説
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  第6回「裁判所からの書類を隠された!訴訟の行方は??」
     ~東京高裁平成19年9月26日判決~

  訴訟に関係する書類は、関係者に内容を確実に知らせるため、裁判所
 から郵送などで直接送付されるのが基本です(民事訴訟法101条)。
  これを「送達」といい、訴訟手続の中ではこの送達が済んでいるかど
 うかを基準にして各手続の日数計算をします。

  では、送達が済んでいても肝心の当事者にその内容が知れていなかっ
 た場合はどうでしょう。
  知らない間に終わっていた訴訟手続に関して、追完(あとから補って
 やり直すこと)はできるのでしょうか?
 

  ある仮登記抹消登記手続等請求事件(仮登記を抹消してくれと求める
 裁判)に関して、裁判所から当訴訟の被告である代表者Aへ、期日呼出状
 等を送達することになりました。

  Aは、この送付先に自らが代表者を務めるP社を指定し、届出を済ませ
 たため(103条・104条2項)、書類はP社に送達され、従業員Bがこれを受
 領しました(106条1項・2項)。

  しかし、BはAに対する個人的怨恨から、これをAに渡さず隠匿・廃棄し
 てしまったのです。

  Aは、のちに控訴を検 討していたにもかかわらず、期日の呼出や判決
 言渡しの事実を知らないまま控訴期間まで逃してしまい、控訴の機会を
 失いました。
 (民事訴訟の控訴期間は2週間で、当事者らがこの期間を守れなかった場
 合は裁判が確定するなどの効果が生じます。285条)

  そこでAは、「控訴期間を守れなかったことに関して当事者に責任がな
 い場合は、控訴の追完ができる」と規定した民事訴訟法97条1項を示し、
 控訴期間を守れなかったのは自分の責任ではないと主張して、控訴の追
 完を求めました。

  東京高裁は、まず、Aに対する送達が適法に行われていることを確認し
 ました。

 そのうえで、控訴の追完を認めるか否かにつき、以下のように判断しました。

  Aは、従業員から訴状副本と第3回口頭弁論期日の呼出状を渡されてい
 たため、自分が訴訟提起されていることを認識していましたし、提出し
 た答弁書(自分の言い分)からも、Aが訴訟の継続を十分認識していた事
 実がうかがえます。
  この様子なら、裁判所に問い合わせる等すれば容易に訴訟手続の状況
 を知ることができたはずなのに、Aは答弁書提出から原審口頭弁論終結ま
 で約5か月間事態を放置しており、裁判所に問い合わせ等をした形跡もな
 いと指摘しました。

  さらに、P社の従業員に対して、送達書類を受領し、その後Aへの連絡
 等を適切に行うよう指揮監督することは、Aが責任を持って行うべきこと
 であるとの見解も示しました。

  以上の事情を併せ考えると、Aに全く責任がないとはいえないとして、A
 の控訴を却下しました。



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■ 法律クイズ 第301回 【解答】
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 「病院のレントゲン撮影機を差し押さえることができる?」

 □解答□

 2. ならない

  民事執行法は131条以下で、動産執行につき差押え禁止動産を定めてい
 ます。これは、仮に債務者の財産全てを差し押さえた場合には、債務者は
 完全な無資力となり日々の生活すらままならなくなることを避けるために
 設けられたものです。
  そして、債務者が収入を得る仕事は確保させようという趣旨から、131条
 6号には、「技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体
 的な労働により職業又は営業に従事する者のその業務に欠くことができな
 い器具その他の物」という規定があります。
  この規定に関してレントゲン撮影機が問題となった事例では、債務者が
 内科、小児科を専門とする医師であり、機械はその一台しかない等の事情
 のもとで、レントゲン撮影機がこの6号にあたるとした裁判例があります
 (東京地八王子支部昭和55年12月5日判決参照)。
  ですので、Aさんの場合もレントゲン撮影機については差押えが認めら
 れないでしょう。



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