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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第630号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2012年7月9日                        第630号
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 発行部数: 19,793部(まぐまぐ 14,316部、melma! 5,477部)
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■ 目 次
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  □ 自転車をめぐる法律問題 第9回
    「自転車の交通ルールと罰則 -(2)自転車特有のルール その1-」

  □ なっとく! 法律相談 第618回
    「高校生には最低賃金制度は適用されないの!?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1145.php

  □ 法律クイズ 第304回 【問題】
    「指定弁護士の手当はいくらくらい?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0629.php

  □ 民事判例解説 第9回
    「相手が小学生でも過失相殺できる?」

  □ 法律クイズ 第304回 【解答】



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■ 自転車をめぐる法律問題
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 第9回「自転車の交通ルールと罰則 -(2)自転車特有のルール その1-」

  今回のテーマは、自転車の守るべき交通ルールのうち、自転車特有のも
 のとその罰則。
  前回同様、反則金制度がないために、いきなり刑事罰が科せられる点が
 特徴です。
  
  
 (1)歩道走行に関する違反
   軽車両として車道走行が原則の自転車ですが、車道を通るとかえって
   危ないとき(たとえば、運転者が児童である場合)などは、例外的に歩
   道の通行が許されます。
  
 このとき、自転車は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行することとされ
 ているのですが(道路交通法63条の4第2項)、歩道で歩行者の間を縫って走
 行するなど、車道寄り以外の部分を走れば違反行為とみなされ、2万円以
 下の罰金または科料に処されます(同法121条1項5号)。
  
  
 (2)横断方法に関する違反
   道路や交差点を横断する際、自転車は付近に「自転車横断帯」があれば
   そこを通って道路を横断すべきとされています(同法63条の6、7)。
   また、「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機があれば、優先
   的にそれに従うことになります(同法7条)。
   これらの横断方法は違反しても特に罰則はありません。
  
 しかし、自転車が交差点を右折するときに行うべきとされている「2段階右折
 (車のように一気に右折するのではなく、歩行者のように信号機を2回渡るな
 どして、交差点を直角に右折する方法。34条3項)」の違反に対しては、2万
 円の罰金または科料(121条1項5号)が規定されています。
  
  このほか、自転車特有のきまりではないものの、ぜひ注意してほしいのが
 道路横断時の「安全確認」です。
  一時停止を促す標識等がある交差点で一時停止を怠ったり(同法43条)、狭
 い道から広い道に出るときに徐行しなかったりすれば(同法36条3項)、3か月
 以下の懲役または5万円以下の罰金を負うことになります(同法119条1項2号、
 2号の2)。
  
 「自転車の安全確認の影響なんて、自動車に比べれば大したことはない」と
 思われる方も多いでしょうが、これで懲役刑になるということは、法は自転
 車を結構危険な乗りものと考えているんですね。
 事実、最近は自転車の重大事故も相次いでいますので、それも頷けますが・・
 自転車事故の詳細についてはまた後日説明します。



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■ なっとく!法律相談 第618回
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 「高校生には最低賃金制度は適用されないの!?」

 □相談□

  高校一年生の娘のアルバイトの時給が県の定める最低賃金より低いので、
 店主に尋ねた所…「高校生は、別だ…」と言われました。店主のいう通り高
 校生は、例外なのでしょうか?
 
                          (40代:女性)


 □回答□

  最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金の2種類があります。
  地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働
 くすべての労働者とその使用者に適用されます。
  特定(産業別)最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその
 使用者に適用されます(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満
 で技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などに
 は適用されません。)。
  
  したがって、相談者の娘さんのアルバイト先が特定地域内の特定産業であ
 る場合には、18歳未満である娘さんに特定最低賃金は適用されないことにな
 ります。
 以下に掲載する厚生労働省のHPで確認してみてください。
 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm
  
  もっとも、地域別最低賃金は、高校生(18歳未満)であろうと適用されます
 ので、このことを踏まえて、もう一度雇い主に掛け合ってみてください。そ
 れでも改善してもらえない場合には、労働基準監督署に相談してみてくださ
 い。
  
  なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を
 一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、以下に
 挙げる労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを
 条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

  (1) 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
  (2) 試の使用期間中の方
  (3) 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚
     生労働省令で定める方
  (4) 軽易な業務に従事する方
  (5) 断続的労働に従事する方
 
 
  [関連情報]
  ・月250時間以上働いて月給4万円!?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/608.php



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■ 法律クイズ 第304回 【問題】
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 「指定弁護士の手当はいくらくらい?」

  検察審査会の強制起訴決議がされた場合に、裁判所から指定される指定弁
 護士の一審級ごとの手当としてあり得るのは以下のうちどれでしょうか?

 1. 10万円
 2. 80万円
 3. 500万円



 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 民事判例解説
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  第9回「相手が小学生でも過失相殺できる?」
     ~最高裁昭和39年6月24日判決~

  事故を起こしてしまった時に相手にも落ち度があれば、「過失相殺(民法
 722条2項)」を用いて相手の過失を賠償額に反映させることができます。
  
  大人同士ならばこの処理に何の疑問もありませんが、相手が責任能力(自
 分の不法行為に対する責任を判断できる能力)のない小学校低学年の児童だっ
 たとしたらどうでしょう?
 果たして、過失相殺は認められるのでしょうか。
  
  生コンクリートの製造販売業者Y1社の従業員Y2は、コンクリート運搬用自
 動車を運転中、東方から時速25kmで十字路に進入しました。
  その際、南進してきたA(当時8歳2か月)とB(当時8歳1か月)による2人乗り
 子供用自転車に自動車の右後側部を衝突させてしまい、A・Bが死亡するに至
 りました。
  
 Aの父母X1・X2とBの母X3(原告)は、

 ●A・Bの逸失利益(Yによる不法行為がなければ本来得られたであろう利益)
 ●Xらの支出した葬儀費用
 ●Xらの精神的損害に関する損害賠償

 をY1・Y2(被告)に請求しました。
  
  一方、Yらは2人乗りをしていたA・Bの過失と、Xらの監督義務の怠慢を主
 張しました。
  
  原審は、事故発生防止に必要な程度の減速走行義務に違反したY2の過失か
 ら、Xらの損害賠償請求を認容しましたが、賠償額については、A・Bの過失
 (自転車の2人乗り)分を考慮し、当初250万円弱とされていたA・Bそれぞれの
 逸失利益を、100万円に減額しました。
  
  これに対しXらは、過失相殺をするためには被害者に事理弁識能力(ものご
 とを判断する能力、民法7条)・責任能力の両方が必要だと主張。
  本件のA・Bのように、これらの能力を備えていない場合には過失相殺すべ
 きでないとして上告しました。
  ちなみに、一般的に事理弁識能力は10歳程度、責任能力は12歳程度で備わ
 ると考えられています。
  
  最高裁は上告を棄却しました。
  
 まず、過失相殺は、不法行為者に対して積極的に損害賠償責任を負わせる問
 題ではなく、「損害発生についてどれほど被害者の不注意を考慮するか」、
 「不法行為者が責任を負うべき損害賠償額はいくらか」という公平の見地に
 関わる問題であると示しました。
  
  そして、過失相殺で被害児童の過失を斟酌する場合、当児童に求められる
 のは事理弁識能力だけで、未成年者に不法行為責任を負わせる時のように、
 責任能力まで求める必要はないとしました。
  
  そのうえで、事故当時、満8歳余の普通健康体の男子であったA・Bは、当
 時すでに小学校2年生として、日頃学校や家庭で交通の危険を十分教え込ま
 れており、交通の危険につき認識があったと認定。
  
  以上より、事理弁識能力のあったA・Bについて進んで過失を認定し、損害
 賠償額決定時にこれを斟酌したのは正当であると結論付けたのです。



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■ 法律クイズ 第304回 【解答】
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 「指定弁護士の手当はいくらくらい?」

 □解答□
 2. 80万円

  検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令第1条には、
 指定弁護士に給すべき手当の額は、その指定により公訴を維持すべき事件の
 審級ごとに、十九万円以上百二十万円以下の範囲内において、裁判所の相当
 と認める額とされています。
  したがって、上記選択肢の中では(2)80万円が支給される手当の額として
 ありえる額ということになります。



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