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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第632号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2012年7月30日                        第632号
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 発行部数: 19,604部(まぐまぐ 14,137部、melma! 5,467部)
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■ 目 次
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  □ 自転車をめぐる法律問題 第11回
    「放置自転車の問題」

  □ なっとく! 法律相談 第620回
    「喫茶店で仕事の愚痴を言うと罪になる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1151.php

  □ 法律クイズ 第306回 【問題】
    「内縁の夫の死亡退職金は受け取れる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0635.php

  □ 民事判例解説 第11回
    「誤って振込んだお金が差押さえられてしまった!止めることはできる?」

  □ 法律クイズ 第306回 【解答】



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■ 自転車をめぐる法律問題
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 第11回「放置自転車の問題」

  ある日、自宅マンションの敷地内に見慣れない自転車が放置されていた
 としましょう。
 誰かが駐輪場替わりに置いているのか、盗難自転車なのか、捨てたのか・・・
  どういうつもりで放置されているのか判断がつかない以上、どう処分す
 るかも決め難いのが現実です。
  
 果たして、このような放置自転車はどのように扱うべきなのでしょうか?
  
  この放置自転車が捨てられたゴミであれば、持ち主のいない「無主物
 (民法239条)」ですから、拾った人がその所有権を新たに獲得することに
 なります。勝手に乗ろうが撤去処分しようが新所有者の自由です。
  
  しかし、これが盗難自転車や落し物・忘れ物の場合、この自転車は、法
 律上、はからずも所有者の占有(元の持ち主による支配)を離れてしまった
 「占有離脱物(民法193条)」ということになります。
  占有を離れてはいるものの、対象物を失くしてから2年の間は元の持ち
 主が所有者なので、拾った人には所有権が移らず、拾い主が勝手に使った
 りすると占有離脱物横領罪(刑法254条)になるおそれがあります。
  
  そのため、盗難自転車の可能性があれば、いったん警察に放置自転車を
 届け出て、落とし物の公告をしてもらうのが有効です。
  抗告後、原則3か月経過しても持ち主が現れなければ、拾った人がその
 所有権を取得しますので、そこからは所有者として適切に処理を進めるこ
 とができます(遺失物法7条)。
  
  しかし、この放置自転車を「所有者が置いている」状態ならば、勝手な
 処分は避けた方がよさそうです。
  所有権は原則的に、いつ、誰に対しても権利を主張できるという強い力
 を持っていますので、処分してしまったあとで所有者から損害賠償を請求
 される危険があります。
  
  とはいえ、自転車を放置すること自体も、他人の土地や建物に対する所
 有権を侵害する行為に他なりませんので、放置した所有者の主張ばかりを
 尊重する必要はありません。
  
  両者の所有権がせめぎ合う状態ですので、土地・建物所有者側が無理や
 り自転車を処分することはできませんが、土地や建物の所有者(またはこ
 の管理を委託された管理会社)もまた、自らの所有権を武器に、妨害物で
 ある放置自転車の排除を自転車所有者に請求することができます(物権的
 請求権、民法202条。どちらが排除費用を負担するかは一律ではなく、事
 例によります)。
  
  自分がマンション側の人間ならば、放置自転車は保管した上で、自転車
 所有者に保管費用の負担と持ち帰りを請求するのがベターといえるでしょ
 う。



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■ なっとく!法律相談 第620回
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 「喫茶店で仕事の愚痴を言うと罪になる?」

 □相談□

  不特定多数のお客がいる喫茶店等で、職業上知り得た個人の病気・症状・
 思想信条等を愚痴として話しているのは如何なものでしょう?個人情報漏
 洩にあたるのでしょうか?人ですから愚痴はあっても良いですが、場所を
 選ばないと何か法に触れるのではないのでしょうか?
 
                          (30代:男性)


 □回答□

  相談内容のようなことをした場合、守秘義務違反となり、職業によって
 は刑事罰が科されることになります。
  守秘義務とは、一定の職業や職務に従事する者・従事した者に対して、
 法律の規定もしくは契約に基づいて特別に課せられた、「職務上知った秘
 密を守る」べき法律上の義務のことをいいます。
  
  例えば、医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、
 弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、そ
 の業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月
 以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます(刑法134条1項)。
  また、保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上
 知り得た人の秘密を漏らしてはならないとされており(保健師助産師看護
 師法42条の2)、これに反した者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
 に処せられます(同44条の3第1項)。
  
  今回の場合、相談文に「職業上知り得た個人の病気・症状・思想信条等
 を・・・」とありますので、医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、
 助産師、保健師若しくは看護師の方が喫茶店で仕事の話をされていたと考
 えられます。したがって、この方は上記守秘義務違反者として刑事罰に処
 せられる可能性があります。もっとも、上記罪は親告罪となっていますの
 で、原則として被害者(今回の場合ですと患者)が告訴した場合に初めて問
 題となります(刑訴法230条参照)。
  
  また、職場との雇用契約において守秘義務が課されているにもかかわら
 ず、それを破り職場に損害を与えた場合には、勤め先から損害賠償請求を
 される可能性があります。
 
 
  [関連情報]
  ・スタッフの個人情報と守秘義務
   http://www.hou-nattoku.com/consult/323.php



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■ 法律クイズ 第306回 【問題】
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 「内縁の夫の死亡退職金は受け取れる?」

  内縁の妻であるA子さんは、内縁の夫Bさんの死亡退職金を受け取ること
 ができるでしょうか?

 1. できる
 2. できない



 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 民事判例解説
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  第11回「誤って振込んだお金が差押さえられてしまった!止めることはできる?」
     ~最高裁平成8年4月26日判決~

  振込み先を間違ったというだけでも焦りますが、それが誰かに差し押さ
 えられてしまったら?
  「それは間違って振込んだんです、差押えはしないで!返金してください!」
 といいたいところですが、実際にそうすることは可能なのでしょうか?
  
  X(原告)は、Bに弁済するための558万円あまりをA銀行甲支店に振込むつ
 もりでしたが、誤って同銀行乙支店のCの普通預金口座へ振込んでしまい
 ました。
  
  Cには債権者Y(被告)がいたため、YがこのCの口座を公正証書に基づき差
 押さえてしまいます。
  
  困ったXは、Yの差押えに対し第三者異議の訴え(強制執行を止める権利
 のある第三者が、強制執行の排除を求めるもの。民事執行法38条)を提起
 しました。
  
  1・2審とも、受取人(C)と振込先銀行(乙支店)との間には「振込まれた
 お金は預金として扱う」という事前の合意があるものの、それが効力を持
 つのは、受取人Cと振込依頼人Xの間に取引上の原因関係(振込金を受け取
 る正当な関係)があるときだけと考えました。
  本件ではXとCの間にそうした原因関係がありませんので、Cの預金債権
 は成立していないとしたのです。
  
  そのため、Cが払い戻しを受ける前ならば、XはA銀行に振込金の返還を
 求めることができるとし、Xに第三者異議をとなえる権利があると認めま
 した。
  
  これを不服としたYが上告したところ、最高裁は上告を破棄し、自ら判
 断を下しました。
  
  まず、振込依頼人Xから受取人Cの銀行の普通預金口座に振込があれば、
 とにかく受取人CとA銀行との間には振込金額相当の普通預金契約が成立す
 るとしました。
  したがって、受取人CはA銀行に対して振込金額相当の普通預金債権を取
 得します。
  このとき、振込依頼人Xと受取人Cとの間に振込の原因となる法律関係が
 あるか否かは問いません。
  
  もしも、振込依頼人Xと受取人Cの間に振込の原因となる法律関係がない
 場合は、振込依頼人Xは、受取人Cに振込んだお金と同額の「不当利得返還
 請求権(民法703条)」があるにすぎず、預金の譲渡を妨げる権利まではな
 いとしました。
  ですから、Xには、受取人Cの債権者Yがした預金債権に対する強制執行
 (差押え)を止めることはできないと結論付けたのです。
  
 誤振込とわかっているのに差押えを止められないなんて歯がゆいですね。
 こうした事態を防ぐためにも、振込先の確認は念入りに行ってください。



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■ 法律クイズ 第306回 【解答】
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 「内縁の夫の死亡退職金は受け取れる?」

 □解答□
 1. できる

  民法は法律婚しか認めていないので、法定相続人中に内縁の妻は含まれ
 ません。ですので、A子さんはBさんの遺産を相続することはできません。
 しかし、死亡退職金は、死亡者の収入によって生活を維持していた人のた
 めに支給されるものです。そして、内縁の妻はこれに含まれます。
 したがって、A子さんはBさんの死亡退職金を受け取ることができます。



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