サイト内検索:

「知らなきゃ損する!面白法律講座」第636号

                      http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2012年9月3日                        第636号
───────────────────────────────────
 発行部数: 19,510部(まぐまぐ 14,048部、melma! 5,462部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────

  □ 自転車をめぐる法律問題 第15回
    「小児用の車」

  □ 携帯電話をめぐる法律問題 第4回
    「携帯ゲームとお金~RMT(Real Money Trading)って何?~」

  □ なっとく! 法律相談 第624回
    「同じ場所で2回駐車違反の紙を貼られた!これって違反2回分?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1161.php

  □ 法律クイズ 第310回 【問題】
    「本のカバーを付け替えて購入する行為は何罪?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0645.php

  □ 民事判例解説 第15回
    「土地に抵当権を設定した場合、庭石なども対象になる?」

  □ 法律クイズ 第310回 【解答】


--[PR]----------------------------------------------------------------

 私たちの生活に絶対に欠かせない『法律』。
 法律を取り扱う弁護士に欠かせない存在『パラリーガル』。
 『パラリーガル』は未経験から目指せる法律事務専門職です。
 まずはガイダンスに参加してみませんか?人気弁護士がお話しします!
 ★9/13(木)★『弁護士が語る!パラリーガルの重要性と将来性』
 
 詳細はこちらから 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 自転車をめぐる法律問題
───────────────────────────────────

 第15回「小児用の車」

  これまで自転車の法律問題についていろいろと説明してきましたが、三
 輪車など小さい子供の乗り物は法律上どう位置付けられているのでしょうか?
  
  
  道路交通法2条3項によれば、「小児用の車」は歩行者と同じ扱いを受け
 ます。
  この「小児用の車」が何を指すかについて法令に詳しい定めはありませ
 んが、警察庁の見解によれば、小児用の車とは「子供用自転車のうち、小
 学校入学前までの子供が乗車するために作られたもの」とされています。
 具体的には、
 
 (1)6歳未満の子供が乗車する程度の大きさの車体(車輪が概ね16インチ(直径
   40cm)以下)
   
 (2)走行・制動操作が簡単
 
 (3)4~8km/時程度の速度しか出せない
 
 という条件を満たしているもので、乳母車や幼児用の三輪車、自転車がこ
 れにあたります。
 また、場合によっては補助輪付き自転車も小児用の車に含まれます。
  
  普通自転車は軽車両なので原則車道走行でしたが、小児用の車は歩行者
 と同じなので歩道走行が基本になります。
 普通自転車に課せられていた一時停止等の義務も適用外です。
  
  ただ、小児用自転車がすべて「小児用の車」と認められるわけではない
 点には注意しなければなりません。
 小児用の車でないならば、普通自転車として、歩行者とは異なる注意義務
 や交通ルールに則る必要性が出てくるからです。
 実際、判例は小児用自転車が「小児用の車」といえるかどうかを事案ごと
 に検討しており、7歳8か月の子が運転するタイヤ直径39cmの自転車を小児
 用の車と認めた例(浦和地裁昭和57年3月31日判決)もある一方で、5歳7か月
 の子が運転する機械式ブレーキ付き・タイヤ直径40cmの自転車を小児用の
 車と認めなかった例(東京高裁昭和52年11月30日判決)もあります。
  後者の例では、幼児用自転車と称して販売され、運転者が5歳児であって
 も、走行時に歩行者より格段に速かったこと、惰性の力でも相当の距離を
 進行することが「小児用の車」でないと判断する理由になっていたようです。
  
  たとえ小さい子供であっても、早い段階から、スピードを出しすぎない・
 一時停止を怠らないなど、普通自転車同等のルールを教えておくことをお
 すすめします。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 携帯電話をめぐる法律問題
───────────────────────────────────

 第4回「携帯ゲームとお金~RMT(Real Money Trading)って何?~」

  わざわざゲーム機本体を買わなくても、手持ちの携帯でゲームを楽しめ
 る。
 そんな手軽さから、近年、携帯ゲーム市場は目覚ましい成長を遂げてきま
 した。
  
  携帯ゲームの多くは無料で始められると強調しているため、傍目から見
 るとあまりお金がかからない印象がありますが、必ずしもそうではありま
 せん。
  
  従来のゲーム同様、携帯ゲームをはじめとするオンラインゲームでも、
 ゲーム内アイテムや通貨を持っている方が、よりゲームを有利に進められ
 ます。
  しかし、オンラインゲームでは、ゲーム内アイテムや通貨の入手は難し
 く設定される傾向にあるため、これを手に入れるにはかなりの時間と労力
 が必要なのです。
  
  そこで、こうした手間を省くため、ゲーム内のアイテム・通貨などを
 ゲーム運営者以外の第三者から現金で購入する「RMT(Real Money Trading)」
 が、一部のプレイヤーの間で横行するようになりました。
  オンラインゲームではプレイヤー同士でアイテム等を譲り渡すことがで
 きるので、現金を支払ってゲーム上でのやり取りを約束するわけです。
  
  ゲーム運営会社はRMTを利用規約で禁止しているものの、このような行為
 を直接取り締まる法律がないため、違反者に対して強制退会処分とするく
 らいしか制裁手段がなく、有効な抑止力とはなりえていません。
  
 次回は、このRMTによって生じる問題について説明します。
  


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第624回
───────────────────────────────────

 「同じ場所で2回駐車違反の紙を貼られた!これって違反2回分?」

 □相談□

  1日に同じ場所で二回も駐車違反のシールを貼られてしまいました。営業
 で外回りをしていた際、周囲の駐車場が満車だったので路上駐車して、戻っ
 て来た時には違反のシールが貼られていました。その時はそれがどう云う
 事なのか考える余裕もなく、次の仕事場に向かいました。それから半日し
 て夜になり、同じ場所から仕事が入りました。シールを貼られたのと同じ
 場所に停めてしまい、またシールが貼られていました。この場合、二度駐
 車違反をした事になってしまうのでしょうか?
 
                          (40代:女性)


 □回答□

  相談者は、同じ場所で昼と夜の2回にわたり放置車両確認標章を車に貼ら
 れたということですが、この場合1回目の放置車両確認と2回目の放置車両
 確認は場所的には同一であっても、時間的に半日とかなり離れているので
 別個独立の違反として扱われます。
  したがって、残念ですが相談者は二度駐車違反をしたことになり、二回
 分の反則金を納付する必要があります。
  
  反則金の納付義務は、運転者自身にあるため、仕事中だったからといっ
 て会社に支払わせることはできません。
  ただ、使用していた車が会社の所有(社用車)であった場合、相談者が反
 則金を納付しないと、公安委員会から会社に放置違反金を納付するよう指
 示がなされます。指示を受けた後も、反則金や放置違反金を納付しないと
 きは、車検を受けることができなくなったり、車両の使用制限命令を出さ
 れたりすることがあります。
 
 
  [関連情報]
  ・駐車違反の反則金を支払わないと車検証が貰えない?
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0174.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第310回 【問題】
───────────────────────────────────

 「本のカバーを付け替えて購入する行為は何罪?」

  Xさんは、書店で欲しかった本を値段の安い別の本のカバーに付け替えた
 上で購入しました。

 Xさんのこの行為は何罪にあたるでしょうか?

 1. 窃盗罪
 2. 詐欺罪
 3. 罪にならない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 民事判例解説
───────────────────────────────────

  第15回「土地に抵当権を設定した場合、庭石なども対象になる?」
     ~最高裁昭和44年3月28日判決~

  宅地に対する庭石のように、メインの効用を継続的に助けるサブ的役割
 の物品を、民法では「従物」と呼びます(メインの宅地は「主物」。87条1項)。
  この従物である庭石は単品でも取引できますし、入れ替えることも可能
 ですから、宅地と一体化しているとまではいえません。
  
  では、この宅地に抵当権が設定された場合、庭石は抵当権の範囲から外
 すべきなのでしょうか?
 抵当権は、文言上「不動産に付加して一体となっている物」に及ぶとされ
 ているため(同370条)、宅地と一体といえるか微妙な従物(庭石)が、抵当権
 の対象になるのか問題となります。
  
  BはXから、将来借り入れる予定の額を含む限度額150万円の借金をしてい
 ました。
 XはBとの契約を担保するため、Aの承諾を得てA所有の宅地に根抵当権を設
 定する契約を結び、登記も済ませました。
 (※根抵当権とは、将来の借金も含めた不特定の債権を担保するためにあら
 かじめ設定しておく抵当権のことです。民法398条の2)
  
  ちなみにAが根抵当権を設定する前から、この宅地の庭園には、味わいを
 もたせ、常時観賞できるよう、石灯籠や植木、庭石等が設置されていまし
 た。
 また、これら石灯籠と庭石の一部を取り外すことはできましたが、植木と
 庭石の一部を取り外すのは困難な状況にありました。
  
  ところがその後、Aにお金を貸していたYが現れ、Aの借金に対する強制執
 行として、上記の石灯籠や植木、庭石を差し押さえてしまったのです。
 これに驚いたXは、宅地の従物である石灯籠や植木などにも、自分の根抵当
 権が及ぶと考え、「強制執行によって石灯籠や植木などが失われれば、抵
 当物件全体の担保価値が下がる」と主張して、Yの強制執行に対して異議を
 申し立てました(第三者異議の訴え、民事執行法38条)。
  
 裁判結果は、1・2審とも、Xの請求認容です。
 どちらの裁判所も、Xの根抵当権の効力が石灯籠などの各物件にまで及ぶこ
 とを認めました。
 したがって、Xは根抵当権を理由にYの妨害を排除し、これらが抵当権の効
 力外に出てしまうのを防止する権利があると判断したのです。
  
 一方Yは、「上記各物件に根抵当権の効力が及ぶためには、その旨の特約と
 公示が必要だ」と反論して上告しました。
  
 最高裁は上告を棄却。
  
 まず、石灯籠と取り外しできる庭石等は、根抵当権の目的物である宅地の
 「従物」であり、植木と取り外し困難な庭石等は、この宅地の「構成部分」
 であるとしました。
  
 そして根抵当権の効力は、「構成部分」はもちろん、根抵当権設定当時か
 ら宅地の常用に付属されていた「従物」にも及び、このことを第三者に対
 抗するには、根抵当権設定登記があれば十分だと示したのです。
  
  したがって、Aの宅地に根抵当権を設定し、登記をそなえたXに強制執行
 の排除権を認めた1・2審判決は正当であると結論付けました。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第310回 【解答】
───────────────────────────────────

 「本のカバーを付け替えて購入する行為は何罪?」

 □解答□
 2. 詐欺罪

  Xさんは、本のカバーを安い別の本のカバーに付け替えることによって、
 書店の店員に安い本を購入する(販売する)と誤信させた上で、安い値段で
 目的の値段の高い方の本を購入しているので、Xさんには詐欺罪(刑法246条
 1項)が成立します。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 法、納得!どっとこむ、モバイルサイトでも情報配信中!
───────────────────────────────────

 「法、納得!どっとこむ」でおなじみの「もし裁判員に選ばれたら?」
 や「裁判員のための刑法入門」を始め、法律相談・法律クイズを携帯サイト
 で配信中!外出先や通勤途中でも「法律」が学べます。

    ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml 
    ⇒  ※携帯電話からのみご利用いただけます。  
       ※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank) 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お知らせ
───────────────────────────────────

 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、お問合わせフォームよりご連絡下さい。
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/about/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
───────────────────────────────────
関連サイト
リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/
パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/
法律事務所求人ナビ:http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/
知って納得!離婚どっとこむ:http://www.nattoku-rikon.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
        

 

ページトップへ